○臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年4月

目黒区規則第35号

臨床検査技師等に関する法律施行細則

(題名改正〔平成18年規則40号〕)

(書類の経由)

第1条 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の規定に基づく申請書又は届書は、保健所長を経由しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則40号〕)

(衛生検査所の登録証明書)

第2条 省令第13条の登録証明書は、衛生検査所登録証明書(別記第1号様式)による。

(検体検査用放射性同位元素に関する届出)

第3条 省令第17条の2第1項の届書は、検体検査用放射性同位元素備付届(別記第2号様式)による。

2 省令第17条の2第2項の届書は、検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届(別記第3号様式)による。

3 省令第17条の2第3項の届書は、検体検査用放射性同位元素に関する変更届(別記第4号様式)による。

4 省令第17条の2第4項に規定する検体検査用放射性同位元素を備えなくなった旨を記載する届書は、検体検査用放射性同位元素廃止届(別記第5号様式)による。

5 省令第17条の2第4項に規定するその後の措置を記載する届書は、検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届(別記第6号様式)による。

(一部改正〔平成12年規則101号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第101号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則により作成した様式で現に用紙の残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成12年12月28日規則第168号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則別記第2号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成13年3月30日規則第51号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(一部改正〔平成18年規則40号〕)

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(一部改正〔平成18年規則40号・令和3年5号〕)

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(一部改正〔平成18年規則40号・令和3年5号〕)

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(一部改正〔平成18年規則40号・令和3年5号〕)

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(一部改正〔平成18年規則40号・令和3年5号〕)

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(一部改正〔平成18年規則40号・令和3年5号〕)

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臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年4月 規則第35号

(令和3年4月1日施行)