○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成9年4月

目黒区規則第38号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

(書類の提出先)

第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)及びこの規則の規定に基づく申請書その他の書類は、保健所長を経由して区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則89号・21年40号・24年55号・26年46号〕)

(薬局管理者等の兼務の許可)

第2条 法第7条第4項ただし書、第28条第4項ただし書又は第39条の2第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、薬局・店舗・高度管理医療機器等営業所管理者兼務許可申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、許可書(別記第2号様式)を交付する。

3 前項の規定により許可を受けた者が、その実務から離れたときは、薬局・店舗・高度管理医療機器等営業所管理者兼務廃止届書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成17年規則37号〕、一部改正〔平成21年規則40号・27年25号・令和3年42号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第89号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則別記第1号様式及び別記第3号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和3年7月30日規則第42号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則37号・21年40号・26年46号・27年25号・令和3年5号・42号〕)

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(一部改正〔平成17年規則37号・21年40号・26年46号・27年25号・令和3年42号〕)

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(一部改正〔平成17年規則37号・21年40号・26年46号・27年25号・令和3年5号〕)

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成9年4月 規則第38号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第15章 保健衛生/第4節 医事・薬事
沿革情報
平成9年4月 規則第38号
平成12年3月31日 規則第89号
平成17年4月1日 規則第37号
平成21年6月1日 規則第40号
平成24年6月1日 規則第55号
平成26年11月25日 規則第46号
平成27年4月1日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年7月30日 規則第42号