○目黒区みどりの条例

平成2年9月

目黒区条例第26号

目黒区みどりの条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 みどりの保護(第7条―第14条の2)

第3章 みどりの育成(第15条―第20条)

第4章 みどりの普及啓発(第21条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第30条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、みどりの保護及び育成に関し必要な措置を講ずることにより、みどり豊かな都市環境の形成を図り、もって区民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成19年条例49号〕)

(定義)

第2条 この条例において、「みどり」とは、樹木・樹林・生け垣・草花・草地及び水辺地をいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、あらゆる施策を通じて、みどりの保護及び育成に努めなければならない。

2 区長は、みどりの保護及び育成に関する区民の提案及び意見について、その施策に反映するよう努めなければならない。

(区民の責務)

第4条 区民は、みどりの保護及び育成に自ら努めるとともに、みどりの保護及び育成に関する区の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たって、みどりの保護及び育成に努めるとともに、みどりの保護及び育成に関する区の施策に協力しなければならない。

(計画の策定及び実態調査)

第6条 区長は、みどりの保護及び育成に関する計画を策定するとともに、定期的にみどりの実態に関する調査を行い、その結果を公表しなければならない。

第2章 みどりの保護

(保存樹木等の指定)

第7条 区長は、規則で定める基準に該当するみどりのうち、特に保存する必要があると認めるものを、当該みどりを所有し、及び管理する者並びに当該みどりの存する土地を所有する者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保存樹木等として指定することができる。

(一部改正〔平成19年条例49号〕)

(環境保全林の指定)

第8条 区長は、規則で定める基準に該当する国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が所有し、又は管理する樹林のうち、特に保存する必要があると認めるものを、当該国等の同意を得て、環境保全林として指定することができる。

(指定樹木の所有者等の義務)

第9条 前2条の規定により指定された保存樹木等又は環境保全林(以下「指定樹木」という。)の所有者等は、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。

(標識の設置等)

第10条 区長は、第7条又は第8条の規定による指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。

2 区長は、指定樹木に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(届出)

第11条 指定樹木の所有者等は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 指定樹木(保存樹木等として指定された草地及び水辺地を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)を伐採しようとするとき。ただし、非常災害のため必要な応急措置(以下単に「応急措置」という。)として行う場合を除く。

(2) 指定樹木が滅失し、又は枯死したとき。

(3) 指定樹木の存する土地又は保存樹木等として指定された草地若しくは水辺地の形質を変更しようとするとき。ただし、応急措置として行う場合を除く。

(4) 指定樹木若しくはその存する土地又は保存樹木等として指定された草地若しくは水辺地を譲渡しようとするとき。

(5) 管理者に変更があったとき。

(6) 所有者等が氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、指定樹木に異変があったとき。

(指定の解除)

第12条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、指定樹木の指定を解除することができる。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する旨の届出があったとき。

(2) 指定樹木の所有者等から指定の解除の申出があったとき。

(3) 指定樹木として指定する必要がなくなったと認めるとき。

(買取りの申出)

第13条 指定樹木の存する土地の所有者(当該指定樹木を所有している場合に限る。)は、前条第2号の申出を行った当該指定樹木について同条の規定による指定の解除を受けることができないとき又は当該指定樹木(保存樹木等として指定された当該草地及び水辺地を除く。)の存する土地若しくは保存樹木等として指定された当該草地若しくは水辺地を譲渡しようとするときは、当該土地の買取りについて、区長に申し出ることができる。

(一部改正〔平成19年条例49号〕)

(買取りの協議)

第14条 区長は、前条の規定による申出があったときは、速やかに当該申出をした者と協議の上、当該土地を買い取るか否かを決定しなければならない。

2 区長が前項の規定により買い取らない旨の決定をしたときは、当該指定樹木の指定は解除されたものとみなす。

(一部改正〔平成19年条例49号〕)

(樹木等の保全の協議)

第14条の2 指定樹木以外の樹木、樹林及び生け垣(以下「樹木等」という。)(規則で定める基準に該当するものに限る。)の所有者等は、当該樹木等を伐採しようとするときは、規則で定めるところにより、区長に協議しなければならない。

2 区長は、前項の協議を受けたときは、当該樹木等の保全について協力を求めるものとする。

(追加〔平成19年条例49号〕)

第3章 みどりの育成

(公共施設の緑化)

第15条 区は、その設置し、又は管理する道路・公園・学校・庁舎その他の施設について、規則で定める基準により、植樹するなどその緑化に努めなければならない。

2 国等は、その設置し、又は管理する施設について、前項の基準に準じてその緑化に努めなければならない。

(民間施設の緑化)

第16条 住宅、事務所、事業所等の敷地の所有者は、当該敷地について、規則で定める基準により、植樹するなど自らその緑化に努めるとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成19年条例49号〕)

(接道部の緑化)

第17条 前2条の緑化においては、特に当該敷地のうち道路に接する部分の緑化に努めなければならない。

(建築物の緑化)

第17条の2 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいい、第15条に規定する施設を除く。以下同じ。)の所有者は、当該建築物について、規則で定める基準により、自ら屋上緑化等その緑化に努めるとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(追加〔平成19年条例49号〕)

(開発行為等に係る緑化計画書)

第18条 宅地の開発、住宅等の建築、自動車駐車場の設置その他これらに類する行為のうち、規則で定める手続を要するもの(規則で定める規模以上のものに限る。以下「開発行為等」という。)を行おうとする者は、当該開発行為等に係る敷地及び建築物の緑化に関する計画書(以下「緑化計画書」という。)を区長に提出し、その認定を受け、当該認定を受けた緑化計画書の内容を履行しなければならない。

2 緑化計画書の内容は、第15条の基準又は第16条及び前条の基準に適合するものでなければならない。

3 第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る緑化を完了したときは、遅滞なく、区長にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年条例22号・19年49号・21年29号〕)

(みどりの重点地区の指定)

第19条 区長は、みどりの保護及び育成を特に図る必要があると認める土地の区域を、みどりの重点地区として指定することができる。

2 区長は、みどりの重点地区を指定したときは、当該地区のみどりの保護及び育成に必要な措置を特に講じなければならない。

(一部改正〔平成19年条例49号〕)

(みどりの協定)

第20条 みどりを保護し、育成しようとする者が、その所有し、又は管理する土地について、みどりの保護及び育成に関する協定(以下「みどりの協定」という。)を締結した場合は、みどりの協定書を作成し、区長に提出してその認定を求めることができる。

2 区長は、みどりの協定が、この条例の目的に照らして適当であると認めるときは、これを認定するものとする。

3 前2項の規定は、みどりの協定の廃止及び変更について準用する。

4 区長は、みどりの協定を認定したときは、当該協定に係る土地のみどりの保護及び育成に必要な措置を特に講ずるものとする。

第4章 みどりの普及啓発

(普及啓発義務)

第21条 区長は、広報活動等を通じて、みどりの保護及び育成に関する知識の普及及び啓発(以下「みどりの普及啓発」という。)を図らなければならない。

第22条 削除

(削除〔平成19年条例49号〕)

(自主的団体の育成)

第23条 区長は、区民が組織するみどりの保護及び育成に関する活動を行う自主的団体の育成を図らなければならない。

第5章 雑則

(補助)

第24条 区長は、みどりの保護及び育成に関し必要があると認めるときは、予算の範囲内で当該費用の全部又は一部を補助することができる。

(他の法令との調整)

第25条 区長は、保存樹木等の指定などの施策が他の法令の適用を受けている場合又は受けることとなった場合は、この条例の適用に当たって、前条の規定による補助その他の措置について、必要な調整を加えることができる。

(実地調査)

第26条 区長は、保存樹木等の指定、環境保全林の指定、緑化計画書の認定、みどりの重点地区の指定又はみどりの協定の認定その他みどりの保護及び育成に関し必要があると認めるときは、実地調査をすることができる。

(一部改正〔平成19年条例49号〕)

(国等に対する要請)

第27条 区長は、国等に対して、国等が所有し、又は管理する土地又は施設について、みどりの保護及び育成のため必要があると認めるときは、当該国等に対し、必要な措置を採ることを要請するものとする。

(勧告)

第28条 区長は、開発行為等を行う者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該開発行為等を行う者に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第18条第1項の規定による認定を受けないとき。

(2) 第18条第1項の規定による認定を受けた緑化計画書の内容を履行しないとき。

(3) 第18条第3項の規定による届出をしないとき。

(追加〔平成19年条例49号〕)

(公表)

第29条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わない場合において、必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表を行う場合には、当該公表をされるべき者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(追加〔平成19年条例49号〕)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成19年条例49号〕)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、平成3年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に東京都目黒区樹木の保存に関する規則(昭和59年3月東京都目黒区規則第18号)の規定により保存すべき樹木等として指定を受けている樹木及び樹林は、この条例の規定により保存樹木等として指定を受けている樹木及び樹林とみなす。

(平成6年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第49号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の目黒区みどりの条例第7条の規定により指定を受けている保存樹木等は、この条例による改正後の目黒区みどりの条例第7条の規定により指定を受けた保存樹木等とみなす。

(平成21年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

目黒区みどりの条例

平成2年9月 条例第26号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第16章 街づくり/第1節 都市計画
沿革情報
平成2年9月 条例第26号
平成6年 条例第33号
平成13年 条例第22号
平成19年 条例第49号
平成21年10月1日 条例第29号