○目黒区みどりの条例施行規則

平成3年3月

目黒区規則第4号

目黒区みどりの条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 みどりの保護(第3条―第9条)

第3章 みどりの育成(第10条―第15条)

第4章 みどりの普及啓発(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条・第19条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区みどりの条例(平成2年9月目黒区条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実態調査)

第2条 条例第6条に規定するみどりの実態に関する調査は、おおむね5年ごとに行うものとする。

第2章 みどりの保護

(保存樹木等の指定基準)

第3条 条例第7条に規定する規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(環境保全林の指定基準)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める基準は、面積が500平方メートル以上であることとする。

(保存樹木等及び環境保全林の指定通知)

第5条 区長は、条例第7条又は第8条の規定により指定をしたときは、当該指定をした保存樹木等又は環境保全林(以下「指定樹木」という。)に係るみどりを所有し、及び管理する者並びに当該みどりの存する土地を所有する者(以下「所有者」という。)にその旨を通知するものとする。

(全部改正〔平成20年規則3号〕)

(標識及び台帳)

第6条 条例第10条第1項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 保存樹木等又は環境保全林の指定の表示

(2) 指定樹木のうち、樹木にあっては樹種、樹林にあっては主要な樹種及び面積、生け垣にあっては主要な樹種及び長さ、その他のみどりにあっては種類

(3) 指定年月日及び指定番号

(4) 前3号に掲げるもののほか区長が必要と認める事項

2 条例第10条第2項に規定する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 所有者等の氏名、住所及び連絡先

(3) 指定樹木の所在地

(4) 指定樹木のうち、樹木にあっては樹種、幹の周囲の長さ及び高さ、樹林にあっては主要な樹種、面積及び高さ、生け垣にあっては主要な樹種、長さ及び高さ、その他のみどりにあっては種類、面積及び高さ

(5) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める事項

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

(指定の解除)

第7条 条例第12条第3号の指定樹木として指定する必要がなくなったと認めるときとは、次に掲げる場合をいう。

(1) 指定樹木の所有者等が条例第9条に規定する義務を怠ったとき。

(2) 指定樹木の所有者等が条例第11条に規定する届出を行わないとき。

(3) 指定樹木が別表第1に定める基準に該当しなくなったとき。

(4) 指定樹木が倒壊する等の危険な状態で放置されているとき。

(5) 前各号に定める場合のほか、区長が指定する必要がなくなったと認めるとき。

2 区長は、条例第12条の規定により指定樹木の指定を解除したときは、当該指定樹木の所有者等にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

(買取措置決定通知)

第8条 区長は、条例第14条第1項の規定により申出に係る土地を買い取るか否かを決定したときは、当該指定樹木の存する土地の所有者にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

(樹木等の保全の協議)

第9条 条例第14条の2第1項に規定する規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第14条の2第1項の規定による樹木等の保全の協議は、伐採をしようとする樹木等の状況及び伐採の理由を明らかにして、伐採しようとする日の30日前までに行わなければならない。

3 条例第14条の2第1項の規定による樹木等の保全の協議は、条例第18条第1項の規定により提出する緑化計画書に当該協議事項を定めることをもって行うことができる。

(追加〔平成20年規則3号〕)

第3章 みどりの育成

(公共施設の緑化基準)

第10条 条例第15条第1項に規定する規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

(民間施設の緑化基準)

第11条 条例第16条及び第17条の2に規定する規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

(開発行為等に係る緑化計画書)

第12条 条例第18条第1項に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定に基づく同法第4条第12項に規定する行為に係る許可申請等の手続

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請

(3) 建築基準法第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けるための書類の提出

(4) 建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画の通知

(5) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請

(6) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第4条第1項若しくは第7条第1項に規定する計画の認定の申請又は同法第116条第1項に規定する許可の申請

(7) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請

(8) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請

(9) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項又は第55条第1項に規定する計画の認定の申請

(10) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年12月東京都条例第215号)第89条の規定による設置の届出(同条例別表第2第2号に規定する自動車駐車場の設置に係るものに限る。)

2 条例第18条第1項に規定する規則で定める規模は、前項第1号から第9号までに掲げる手続にあっては敷地の面積が200平方メートル、同項第10号に掲げる手続にあっては自動車等の収容能力が20台とする。

3 区長は、条例第18条第1項の規定による緑化計画書の認定をしたときは、当該開発行為等を行おうとする者にその旨を通知するものとする。

4 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る緑化を中止しようとするときは、区長にその旨を届け出なければならない。

5 区長は、条例第18条第3項の規定による緑化を完了した旨の届出を受けた場合において、同条第2項に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出を行った者の求めに応じ、その旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成20年規則3号・21年53号・25年44号・令和4年6号〕)

第13条 削除

(削除〔平成20年規則3号〕)

(みどりの重点地区)

第14条 条例第19条第1項の規定によるみどりの重点地区の指定は、住区(目黒区立住区センターの設置及び管理の基本に関する条例(昭和51年10月目黒区条例第36号)第2条第1号に定める住区をいう。)を基本として行うものとし、その指定期間は5年とする。

2 区長は、条例第19条第1項の規定によりみどりの重点地区を指定するときは、あらかじめ当該区域内に居住し、又は事業を営む者に意見を聴くものとする。

3 区長は、条例第19条第1項の規定によりみどりの重点地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。みどりの重点地区の指定区域の変更又は指定の解除を行った場合も同様とする。

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

(みどりの協定)

第15条 条例第20条第2項の規定によるみどりの協定の認定は、街区、街路(交差点から交差点までの区間の道路に隣接する地域をいう。)又は集合住宅を基本として行うものとする。

2 条例第20条第2項の規定によるみどりの協定の認定を求めるときは、代表者を定めて、これを行わなければならない。みどりの協定の廃止又は変更の認定を求めるときも同様とする。

3 区長は、条例第20条第2項の規定によりみどりの協定を認定したときは、前項に規定する代表者にその旨を通知するものとする。みどりの協定の廃止又は変更を認定したときも同様とする。

4 区長は、条例第20条第2項の規定によりみどりの協定を認定したときは、当該協定の内容を当該協定に係る土地の区域内に表示するものとする。

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

第4章 みどりの普及啓発

第16条 削除

(削除〔平成20年規則3号〕)

(区民緑化組織の登録等)

第17条 区長は、条例第23条に規定する自主的団体(以下単に「自主的団体」という。)を育成するため、自主的団体のうち区長が適当と認めるものを区民緑化組織として登録するものとする。

2 前項の規定による登録を受けようとする自主的団体は、団体の名称、活動地域、活動内容、代表者及び構成員を明らかにして区長に申し出なければならない。

3 第1項の規定による登録を受けた区民緑化組織(以下「登録組織」という。)は、その存する地域のみどりの保護及び育成に努めなければならない。

4 登録組織の代表者は、第2項の規定により申し出た内容に変更が生じたときはその旨を申し出なければならない。

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

第5章 雑則

(公表)

第18条 条例第29条の規定による公表は、目黒区が発行する広報紙に掲載する等の方法により行うものとする。

(追加〔平成20年規則3号〕)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の規定は、平成3年10月1日から施行する。

(東京都目黒区樹木の保存に関する規則の廃止)

2 東京都目黒区樹木の保存に関する規則(昭和59年3月東京都目黒区規則第18号)は、廃止する。

(平成5年6月1日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区みどりの条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成6年7月20日規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都目黒区みどりの条例施行規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成8年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都目黒区みどりの条例施行規則別表第3の規定は、同日以後に提出される緑化計画書に基づき行う緑化について適用する。

(平成8年7月1日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月31日規則第3号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成20年5月1日までに樹木等を伐採しようとする場合におけるこの規則による改正後の目黒区みどりの条例施行規則第9条第2項の規定の適用については、同項中「伐採しようとする日の30日前」とあるのは「平成20年4月1日」とする。

(平成21年10月1日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に緑化計画書を提出した者に適用される緑化の基準については、この規則による改正後の目黒区みどりの条例施行規則別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年11月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月18日規則第6号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成20年規則3号〕)

1 樹木については、次のいずれかに該当すること。

(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲(幹が枝分かれしている場合又は株立ちしている場合は、それぞれの幹の周囲の合計の10分の7の長さ)が0.8メートル以上であること。

(2) 高さが15メートル以上であること。

(3) 木本つる性植物で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。

2 樹林については、その存する土地の面積(条例第20条第2項の規定により区長の認定を受けたみどりの協定に係る地域における樹林については、その存する土地の合計面積)が300平方メートル以上であること。

3 生け垣については、高さが0.9メートル以上で、かつ、その長さ(条例第20条第2項の規定により区長の認定を受けたみどりの協定に係る地域における生け垣については、その合計の長さ)が20メートル以上であること。

4 区長が別に定める要件を具備すること。

別表第2(第9条関係)

(全部改正〔平成20年規則3号〕)

1 樹木については、1.5メートルの高さにおける幹の周囲(幹が枝分かれしている場合又は株立ちしている場合は、それぞれの幹の周囲の合計の10分の7の長さ)が0.8メートル以上あること。

2 樹林については、その存する土地の面積が300平方メートル以上であること。

3 生け垣については、高さが0.9メートル以上で、かつ、その長さが20メートル以上であること。

注 伐採しようとする樹木等が次のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として伐採される樹木等

(2) 通常行われる維持管理のためにせん定等が行われる樹木等

(3) 他のみどりの保育のために除伐等が行われる樹木等

(4) 枯死したために除伐等が行われる樹木等

別表第3(第10条関係)

(全部改正〔平成20年規則3号〕、一部改正〔平成21年規則53号〕)

1 道路

(1) 歩道の幅員が2.5メートル以上の道路については、街路樹及び植樹帯により緑化する。ただし、道路の区分又は状況により、街路樹又は植樹帯のいずれかにより緑化することができる。

(2) 歩道の幅員が2.5メートル未満の道路については、次により緑化する。

ア 歩道について歩行有効幅員を1.5メートル以上確保できる道路については、街路樹により緑化する。

イ ア以外の道路については、可能な限り街路樹等により緑化する。

2 公園等

(1) 地区公園及び近隣公園については、敷地面積の10分の5の面積以上の敷地を緑化する。

(2) 児童公園(児童遊園を含む。)については、敷地面積の10分の3の面積以上の敷地を緑化する。

(3) 都市緑地については、敷地面積の10分の8の面積以上の敷地を緑化する。

(4) 緑道については、敷地面積の10分の7の面積以上の敷地を緑化する。この場合において、緑道のうち幅員が1.5メートルまでの部分の面積については、敷地面積から除くことができる。

(5) その他の公園等については、敷地面積の10分の2の面積以上の敷地を緑化する。

(6) 敷地面積が250平方メートル以上の場合については、その敷地内の建築物の屋上部分のうち、緑化が可能な面積の10分の2(敷地面積が1,000平方メートル以上の場合にあっては、10分の2.5)以上の面積を緑化する。

(7) 公園等の敷地の外周は、出入口部分を除き、原則として緑化する。

(8) (1)から(7)までに定めるもののほか、別表第4に定める基準(同表の2の項に定める接道部(敷地のうち道路に接する部分をいう。以下同じ。)の緑化については、学校等に係る基準)を準用する。

3 学校、庁舎、公共駐車場、駐輪場等

(1) 敷地面積の10分の2の面積又は別表第4の3の項(1)に定める面積(同項(2)に規定する行為に該当するときは、同項(1)又は(2)に定める面積のいずれか大きい面積)のいずれか大きい面積以上の敷地を緑化する。ただし、敷地の形状その他の事由によりこれが困難であると区長が認めるときは、同項(1)に定める面積(同項(2)に規定する行為に該当するときは、敷地面積の10分の2の面積)以上の敷地を緑化する。

(2) (1)に定める面積の算出については、別表第4の3の項(1)中「

0.1

0.2

」とあるのは「

0.2

0.25

」と、同項(2)中「5,000平方メートル」とあるのは「1,000平方メートル」として、(1)の規定を適用する。

(3) 敷地面積が250平方メートル以上の場合については、その敷地内の建築物の屋上部分のうち、緑化が可能な面積に次表に掲げる制度等及び敷地面積の区分に応じた建築物の緑化率を乗じて得た面積以上の面積を緑化する。

敷地面積

制度等

1,000m2未満

1,000m2以上

一般の建築物

0.2

0.25

総合設計制度等

0.3

0.35

(4) 接道部以外の敷地の外周は、原則として、生け垣又は植樹帯とする。

(5) (1)から(4)までに定めるもののほか、別表第4に定める基準(同表の2の項に定める接道部の緑化については、学校等に係る基準)を準用する。

別表第4(第11条関係)

(追加〔平成20年規則3号〕、一部改正〔平成21年規則53号〕)

1 既存樹木等の保全

(1) 条例第7条に規定する保存樹木等の指定を受けているみどり及び別表第2の基準に該当することにより樹木等の保全の協議の対象となる樹木等の既存の樹木等については、その保全が考慮された緑化計画を立てなければならない。

(2) 樹木等をやむを得ず伐採するときは、相応の植栽に努めなければならない。

2 接道部の緑化

(1) 接道部の緑化は、中高木又は生け垣等を植栽することを基本とする。

(2) 接道部については、接道部の総延長に次表に掲げる施設の種類及び敷地面積の区分に応じた緑化率を乗じて得た長さ以上の長さを緑化する。

敷地面積

施設の種類

1,000m2未満

1,000m2以上3,000m2未満

3,000m2以上10,000m2未満

10,000m2以上30,000m2未満

30,000m2以上

専用住宅、共同住宅等

0.6

0.7

0.8

工場、店舗、事務所、診療所等

0.3

0.5

0.6

0.7

学校等

0.6

0.7

0.8

屋外運動場、競技施設、処理場等

0.7

0.8

駐車場、社寺等

0.3

0.6

0.7

注1 敷地内に複数の施設の種類があるときは、当該施設に面する接道部の長さごとに接道部に面する施設に応じた緑化率を乗じて得た長さ以上の長さを緑化する。

2 接道部の緑化の長さの算定基準は、次のとおりとする。

(1) 地盤面からの高さが0.4メートルを超える工作物、透過率が70パーセント未満のネットフェンス等の遮へい物のない植栽地の長さ(縁石部(高さが地盤面から0.4メートル以下のものに限る。)の長さ及び樹木の樹冠が縁石によって区画した土地からはみ出す場合における当該樹冠の長さを含む。)とする。

(2) 建築物の1階及び2階(半地下利用の場合にあっては、半地下階及び1階)のベランダにある植栽及び壁面緑化の長さを接道部の緑化の長さとする。

(3) 建ぺい率(建築基準法第53条第1項に規定する建ぺい率をいう。)が10分の8以上の地域にある敷地又は他の法令等による規制がある敷地であって、この基準による長さ以上の接道部の緑化の長さを確保することが困難であると区長が認める敷地については、高さが3メートル以上の樹木は、樹高の10分の7に相当する長さを接道部の緑化の長さとすることができる。

3 敷地の緑化

(1) 敷地の緑化については、次に掲げる算式により算出した空地の面積に、次表に掲げる用途地域及び敷地面積(運動場の面積を除く。以下同じ。)の区分に応じた緑化率を乗じて得た面積以上の敷地を緑化する。

空地の面積=敷地面積×(1-建ぺい率)

敷地面積

用途地域

350m2未満

350m2以上1,000m2未満

1,000m2以上5,000m2未満

5,000m2以上

第1種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

0.25

0.35

0.5

第1種住居地域

第2種住居地域

準工業地域

0.2

0.25

0.375

近隣商業地域

商業地域

0.1

0.2

0.25

注1 建ぺい率とは、建築基準法第53条により定められるその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合をいい、同条の規定により建ぺい率の最高限度が定められていない場合は、建ぺい率を10分の9として空地の面積を算出する。

2 共同住宅等の敷地については、法令等により植栽が困難な避難通路等の面積を空地の面積から除くことができる。

3 開発行為等の完了後公共団体に移管される土地の面積については、敷地面積から除くことができる。

4 2以上の用途地域にわたる敷地については、敷地面積は全体の敷地面積を適用し、用途地域ごとに算出して得た総和の面積以上の敷地を緑化する。

(2) 総合設計制度等に該当する敷地については、(1)により算定した面積又は次に掲げる算式により算出した面積に0.3(5,000平方メートル以上の敷地にあっては、0.35)を乗じて得た面積のうちいずれか大きい面積以上の敷地を緑化する。

敷地面積-建築面積

備考 総合設計制度等とは、次の各号の行為に該当するものをいう。

ア 建築基準法第59条の2に規定する行為

イ 建築基準法第86条第1項から第4項及び第86条の2第1項から第3項に規定する行為

ウ 都市計画法第12条の5第3項に規定する都市計画区域内の建築行為等

エ 都市計画法第8条第1項第3号に規定する都市計画区域(区長が特に緑化が必要と認める区域に限る。)内の建築行為等

オ 都市計画法第8条第1項第4号に規定する都市計画区域内の建築行為等

(3) (1)及び(2)に定める緑化面積の算定基準は、次のとおりとする。

ア 緑化面積は、植物の生育条件を満たし、かつ、植栽の適切な維持管理を行うことができる植栽地、樹木の枝葉で覆われている土地、花壇、菜園、芝生地、草花又は地被植物の植栽された土地及び樹木などと一体となった池等の実投影面積とし、それらの縁石部分の面積を含む。ただし、簡易なプランター等を使用した植栽は、緑化面積として算定しない。

イ アにかかわらず、現況にある樹木(高さが3メートル以上の樹木に限る。)又は生け垣(高さが0.9メートル以上であって、かつ、その長さが10メートル以上のものに限る。)を保全する場合は、その保全する樹木又は生け垣の実投影面積に1.5を乗じて得た面積を緑化面積として算定することができる。

(4) 建ぺい率が10分の8以上の地域にある敷地又は他の法令等による規制がある敷地であって、(3)に定める算定基準により算定した場合に(1)及び(2)により算定した面積以上を敷地で緑化することが困難であると区長が認める敷地については、高さが3メートル以上の単独木は、樹高の10分の7に相当する長さを樹冠径として算定した樹冠面積のうち、生育空間として確保できる面積を緑化面積とすることができる。

(5) 区長がその緑化が困難と認める敷地の一部は、(1)及び(2)により算定した面積の2分の1を限度として、4の項に定める建築物の緑化面積をもって、当該敷地の緑化面積に代えることができる。

(6) 敷地内には、4平方メートル当たり中高木1本当たりの中高木を植栽する。

(7) 既存樹木等を保全する場合は、その緑化面積又は3の項(3)イにより算定した面積を4平方メートルで除して得た数(1未満の端数があるときはこれを切り上げた数)を(6)の中高木の本数から除くことができる。

4 建築物の緑化

(1) 建築物の緑化は、屋上緑化を原則とし、やむを得ない場合には壁面又はベランダ部分の緑化をもってこれに代えることができる。

(2) 敷地面積が500平方メートル以上の建築物の緑化については、屋上緑化が可能な面積に、次表に掲げる制度等及び敷地面積の区分に応じた建築物の緑化率を乗じて得た面積以上の面積を緑化する。

敷地面積

制度等

5,000m2未満

5,000m2以上

一般の建築物

0.2

0.25

総合設計制度等

0.3

0.35

注1 屋上緑化が可能な面積とは、人の行き来ができ、管理することができる場所のうち、管理に必要な施設の設置のために緑化が困難な部分を除いた面積をいう。

2 屋上緑化は、日照、給排水、風対策等に適切に配慮し、耐乾性及び耐風性のある樹種を選定した植栽地、樹木の枝葉で覆われている土地、花壇、菜園、芝生地、草花又は地被植物の植栽された土地及びこれらと一体をなす池等の実投影面積とし、それらの縁石の面積を含む。ただし、簡易なプランター等を使用した植栽及び敷地を覆う緑化の部分については、緑化面積として算定しない。

3 やむを得ない理由により屋上の緑化が困難であると区長が認める建築物については、次の面積を建築物の緑化面積として算定することができる。ただし、簡易なプランター等を使用した植栽については、緑化面積として算定しない。

(1) 壁面の緑化面積(建築物の壁面からおおむね50センチメートル以内に設置されるもので、壁面に設置された補助器具で覆われた面積又は高さ1メートルとした面積のうちいずれか大きい面積)

(2) ベランダ部分の緑化面積(植栽基盤の面積又は樹冠投影面積のうちいずれか大きい面積)

(3) 区長がその緑化が困難と認める建築物の一部は、3の項に定める敷地の緑化面積をもって、当該建築物の緑化面積に代えることができる。

5 その他

(1) 他の地方公共団体に緑化に関する計画書を提出する場合は、この規則で定める緑化基準と他の地方公共団体で定める緑化基準とを満たさなければならない。

(2) 2の項から4の項までに定める基準によることを要しない接道部、敷地、建築物については、これらの基準に準じて緑化するよう努めなければならない。

(3) 敷地の形状その他の事由によりこの表で定める緑化基準の適用が困難であると区長が認める場合は、当該基準を緩和することができる。

目黒区みどりの条例施行規則

平成3年3月 規則第4号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第16章 街づくり/第1節 都市計画
沿革情報
平成3年3月 規則第4号
平成5年6月1日 規則第47号
平成6年7月20日 規則第70号
平成8年4月1日 規則第34号
平成8年7月1日 規則第99号
平成20年1月31日 規則第3号
平成21年10月1日 規則第53号
平成25年11月25日 規則第44号
令和4年2月18日 規則第6号