○目黒区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成9年11月

目黒区規則第72号

目黒区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

(許可申請等)

第2条 条例第8条に規定する許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(別記第1号様式)建築基準法施行細則(昭和40年4月目黒区規則第13号)第15条第1項の表に掲げる図書及び理由書その他必要な資料を添えて区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について許可したときは、当該申請をした者に対して許可通知書(別記第2号様式)を交付する。

3 第1項の規定により許可申請書を提出した者は、区長が特例許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下届(別記第3号様式)により区長に届け出なければならない。

(建築主の変更)

第3条 特例許可を受けた建築物の工事が完了する前に建築主を変更しようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項の規定により完了検査を申請する前又は同法第7条の2第4項に規定する工事の完了の日から4日が経過する日までに、建築主変更届(別記第4号様式)に許可通知書を添えて、区長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成11年規則66号〕)

(工事の取りやめ)

第4条 特例許可を受けた建築物の建築主がその工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(別記第5号様式)に許可通知書を添えて、区長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第5条 区長は、特例許可が虚偽の申請その他不正な行為によるものであることが判明したときは、その許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第66号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(全部改正〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔平成27年規則36号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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目黒区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成9年11月 規則第72号

(令和3年4月1日施行)