○目黒区道路占用料等徴収条例
昭和47年4月
目黒区条例第14号
目黒区道路占用料等徴収条例
東京都目黒区道路占用料徴収条例(昭和28年5月東京都目黒区条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、区が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第73条の規定により、区が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(占用料の減免)
第3条 区長は、次の各号に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設
(4) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路
(5) 沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設
(6) ガス、電気、電話、水道、下水道等の各戸引込管線類
(7) 祭典その他恒例により設置する施設
(8) 前各号のほか、区長が特に必要があると認めるもの
(一部改正〔平成10年条例12号・15年27号・19年11号・25年29号〕)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、当該占用の許可をし、又は協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、同法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 区長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により、占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。
3 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、区長が法第71条第2項の規定により、道路の占用の許可を取り消した場合においては、当該占用の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料は、返還する。
(一部改正〔平成10年条例12号〕)
(延滞金)
第5条 延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該負担金等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、徴収しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の前日までに徴収すべき占用料の額及びその徴収方法については、なお、従前の例による。
3 この条例の施行の際現に占用期間が継続しているもの及び現に占用を継続し期間の更新に係るもので、この条例による改正後の東京都目黒区道路占用料等徴収条例の規定により徴収すべき占用料の額が、従前の占用料の額よりも著しく増額となる場合においては、区長は、別に定めるところにより、この条例の施行の日から3年以内に限り当該占用料の額の一部を免除することができる。
付則別表(略)
付則(昭和51年3月31日条例第20号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、すでにこの条例による改正前の東京都目黒区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和54年条例第13号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、すでにこの条例による改正前の東京都目黒区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和55年条例第18号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後、徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(昭和58年条例第10号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(昭和61年条例第16号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(昭和62年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第23号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成4年条例第34号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成8年条例第13号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成10年条例第12号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成13年条例第17号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後徴収すべき占用料のうち、同日前までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
付則(平成16年条例第12号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後徴収すべき占用料のうち、同日前までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成19年条例第11号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後徴収すべき占用料のうち、同日前までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成22年3月15日条例第7号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後徴収すべき占用料のうち、同日前までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月7日条例第12号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後徴収すべき占用料のうち、同日前までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成25年12月6日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月9日条例第9号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後徴収すべき占用料のうち、同日前までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成31年3月8日条例第4号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後徴収すべき占用料のうち、同日前までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(令和4年3月9日条例第6号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後徴収すべき占用料のうち、同日前までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成10年条例12号・13年17号・16年12号・19年11号・22年7号・25年12号・29号・28年9号・31年4号・令和4年6号〕)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 単価(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 10,120 | |
第2種電柱 | 同 | 15,550 | ||
第3種電柱 | 同 | 20,980 | ||
第1種電話柱 | 同 | 7,720 | ||
第2種電話柱 | 同 | 12,490 | ||
第3種電話柱 | 同 | 17,230 | ||
その他の柱類 | 同 | 900 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 90 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 同 | 54 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 8,860 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 5,420 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 18,080 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 24,590 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 18,080 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下管線路 | 外径が0.04メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 210 |
外径が0.04メートル以上0.07メートル未満のもの | 同 | 370 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 同 | 540 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 同 | 810 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 同 | 1,080 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 同 | 1,620 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 同 | 2,170 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 同 | 3,790 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 同 | 5,420 | ||
外径が1メートル以上のもの | 同 | 10,850 | ||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 14,980 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 同 | 18,080 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 同 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 同 | Aに0.006を乗じて得た額 | ||
階数が3以上のもの | 同 | Aに0.007を乗じて得た額 | ||
上空に設ける通路 | 同 | 12,290 | ||
地下に設ける通路 | 同 | 7,370 | ||
その他のもの | 同 | 16,790 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 240 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 24,590 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチ式であるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 24,590 | |
標識 | 1本につき 1年 | 14,470 | ||
旗ざお及び幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき 1日 | 240 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき 1年 | 24,590 | ||
アーチ式工作物 | 車道を横断するもの | 1基につき 1年 | 245,930 | |
その他のもの | 同 | 122,960 | ||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 17,820 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | 同 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料置場 | 板囲い、足場その他の工事用施設及び工事用材料置場 | 同 | 24,590 | |
危険防止施設 | 同 | 8,640 | ||
詰所 | 同 | 24,590 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる仮設収容施設 | 同 | 18,080 | ||
令第7条第8号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 同 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 同 | Aに0.008を乗じて得た額 | ||
階数が3のもの | 同 | Aに0.011を乗じて得た額 | ||
階数が4以上のもの | 同 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 同 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 同 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 同 | Aに0.008を乗じて得た額 | ||
階数が3のもの | 同 | Aに0.011を乗じて得た額 | ||
階数が4以上のもの | 同 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 同 | Aに0.006を乗じて得た額 | ||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 同 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 同 | Aに0.008を乗じて得た額 | ||
階数が3のもの | 同 | Aに0.011を乗じて得た額 | ||
階数が4以上のもの | 同 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 同 | Aに0.006を乗じて得た額 | ||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 同 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 同 | Aに0.008を乗じて得た額 | ||
階数が3のもの | 同 | Aに0.011を乗じて得た額 | ||
階数が4以上のもの | 同 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 同 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
令第7条第12号に掲げる器具 | 同 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
令第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 同 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 同 | Aに0.008を乗じて得た額 | ||
階数が3のもの | 同 | Aに0.011を乗じて得た額 | ||
階数が4以上のもの | 同 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 同 | Aに0.024を乗じて得た額 |
備考
(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。
(5) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
(6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。なお、占用の期間が30日に満たないものについては、1月として計算するものとする。
(8) 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。