○目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例

平成8年3月

目黒区条例第11号

目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、狭あい道路の拡幅整備を推進することにより、生活環境の改善を図るとともに、道路の防災機能の増進に寄与し、もって安全で快適なまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により指定された道路(以下「2項道路」という。)及び2項道路以外の道で幅員4メートル未満の拡幅整備を必要とするものをいう。

(2) 後退用地 狭あい道路に接する敷地の一部で、当該敷地と当該狭あい道路との境界線と当該狭あい道路の中心線からの水平距離2メートルの線(当該狭あい道路がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の当該狭あい道路の側の境界線から当該狭あい道路の側に水平距離4メートルの線。以下「後退線」という。)との間に存する土地(当該土地が隅切り用地と接する場合には、当該土地と当該隅切り用地とを合わせた土地)をいう。

(3) 隅切り用地 狭あい道路に接する角敷地のうち、当該狭あい道路の拡幅整備が行われた場合において、東京都建築安全条例(昭和25年12月東京都条例第89号)第2条の規定により建築制限を受けることとなる部分の土地をいう。

(4) 指定確認検査機関 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。

(5) 建築主 法第2条第16号の建築主で、狭あい道路に接する敷地に建築物を建築しようとするものをいう。

(6) 関係権利者 後退用地又はこれに接する狭あい道路の敷地の所有権、地上権又は賃借権を有する者(目黒区(以下「区」という。)を除く。)をいう。

(7) 工事施工者等 法第2条第11号の工事監理者、同条第17号の設計者及び同条第18号の工事施工者をいう。

(8) 撤去等工事 後退用地の区域内にある塀等を撤去し、又はこれらを後退用地の区域外へ移設する工事及び後退線に沿って擁壁等を設置する工事をいう。

(9) 拡幅工事 撤去等工事以外の工事で、後退線を明確にした上で、L形側溝等の路面排水施設を移設し、又は設置する工事、後退用地を道路状に舗装する工事その他後退用地を一般交通の用に供するために行う工事をいう。

(10) 路線別拡幅整備 狭あい道路の路線ごとに、その一定区間について一斉に拡幅整備を行うことをいう。

(11) 拡幅整備事業 この条例に定めるところにより区長が行う狭あい道路の拡幅整備に関する事業をいう。

(一部改正〔平成11年条例19号・17年15号・24年19号〕)

(区長の責務)

第3条 区長は、拡幅整備事業を実施するに当たっては、指定確認検査機関並びに建築主、関係権利者及び工事施工者等の理解と協力を得るよう努めるとともに、必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成11年条例19号〕)

(指定確認検査機関の責務)

第3条の2 指定確認検査機関は、拡幅整備事業の必要性を理解し、その実施に協力しなければならない。

(追加〔平成11年条例19号〕)

(建築主等の責務)

第4条 建築主、関係権利者及び工事施工者等は、拡幅整備事業の必要性を理解し、その実施に協力しなければならない。

2 建築主及び関係権利者は、拡幅整備の工事の完了後は、一般交通に支障のないよう当該後退用地の保全に努めなければならない。

(一部改正〔平成17年条例15号〕)

(関係者に対する協力要請)

第5条 区長は、拡幅整備事業を円滑に実施するため、電柱等の設置者・警察署長・清掃事業者その他区長が必要があると認める者に対し、協力を要請するものとする。

(建築に伴う狭あい道路の拡幅整備の協議)

第6条 建築主は、法第6条第1項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築確認の申請若しくは法第6条の2第1項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築確認を受けるための書類の提出又は法第18条第2項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築計画の通知をする前に、次に掲げる事項について区長と協議しなければならない。

(1) 後退用地の区域に関すること。

(2) 後退用地の使用権原に関すること。

(3) 後退用地の拡幅工事に関すること。

(4) 後退用地の保全に関すること。

(5) 拡幅整備の期間に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認める事項

2 建築主は、前項の規定による協議(以下「建築に伴う整備協議」という。)をする場合は、関係権利者の承諾を得るものとする。

(一部改正〔平成11年条例19号・17年15号・24年19号〕)

(建築に伴う整備協議に基づく義務の承継)

第7条 前条第2項に規定する関係権利者は、当該後退用地又はこれに接する狭あい道路の敷地について権利の変動を伴う行為をしようとするときは、当該権利変動の相手方に対し、建築に伴う整備協議に基づき生ずる義務を承継させなければならない。

(一部改正〔平成24年条例19号〕)

(後退用地の区域の明示)

第8条 建築主は、建築に伴う整備協議により後退用地の区域が決定されたときは、その区域を規則で定める方法により当該後退用地に係る敷地において明示しなければならない。

(路線別拡幅整備の協議)

第9条 区長は、路線別拡幅整備が適当であると認めるときは、関係権利者に対し、路線別拡幅整備の協議(以下「路線別整備協議」という。)を申し入れることができる。

2 関係権利者は、区長に対し、規則で定めるところにより路線別整備協議を申し入れることができる。

3 路線別整備協議においては、第6条第1項各号に掲げる事項について協議しなければならない。

4 前2条の規定は、路線別整備協議について準用する。

(一部改正〔平成17年条例15号・24年19号〕)

(任意の拡幅整備の協議)

第10条 区長は、前条第1項の規定による場合のほか、特に必要があると認めるときは、関係権利者に対し、狭あい道路の拡幅整備の協議を申し入れることができる。

2 関係権利者は、前条第2項の規定による場合のほか、区長に対し、狭あい道路の拡幅整備の協議を申し入れることができる。

3 前2項の協議(以下「任意の整備協議」という。)においては、第6条第1項各号に掲げる事項について協議しなければならない。

4 第7条及び第8条の規定は、任意の整備協議について準用する。

(狭あい道路の拡幅整備の協議に基づく拡幅工事)

第11条 建築に伴う整備協議、路線別整備協議及び任意の整備協議に基づく拡幅工事は、第1号から第4号までに掲げる場合は予算の範囲内において区が、第5号に掲げる場合は建築主又は関係権利者が行う。

(1) 2項道路であって、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けるもので区が管理するもの(以下「区道」という。)又は目黒区有通路条例(昭和43年4月目黒区条例第12号)第2条に規定する区有通路(以下「区有通路」という。)であるものに接する後退用地の所有者が、当該後退用地を区に寄付し、又は区が無償で使用することを承諾した場合

(2) 2項道路であって、区道及び区有通路以外のもので区が管理するものに接する後退用地の所有者が、当該後退用地を区に寄付した場合

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合において、2項道路であって区が管理するものに接する後退用地の建築主及び所有者等(所有権、地上権又は賃借権を有する者をいう。以下同じ。)が、当該後退用地を一般交通の用に供することを約して区に当該後退用地に係る拡幅工事を依頼した場合(規則で定める場合に限る。)

(4) 2項道路であって区以外の者が管理するものに接する後退用地の建築主及び関係権利者が、当該後退用地を一般交通の用に供することを約して区に当該後退用地に係る拡幅工事を依頼した場合(規則で定める場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合

(全部改正〔平成24年条例19号〕)

(撤去等工事に対する助成)

第12条 区長は、前条第1号から第4号までに掲げる場合において、拡幅整備事業に係る撤去等工事を行った建築主又は後退用地の所有者等に対し、予算の範囲内において、当該撤去等工事に要した費用の全部又は一部に相当する額を助成することができる。

2 前項の規定による助成金の額は、規則で定める。

(全部改正〔平成24年条例19号〕)

(隅切り用地奨励金)

第13条 区長は、規則で定めるところにより、隅切り用地の関係権利者が当該隅切り用地について区に寄付等を行ったときは、当該関係権利者に対し、予算の範囲内において、奨励金を交付することができる。

(一部改正〔平成24年条例19号〕)

(助成金等の交付申請)

第14条 第12条の助成金又は前条の奨励金(以下「助成金等」という。)の交付を受けようとする者は、規則で定める期間内に、区長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例19号〕)

(助成金等の交付決定)

第15条 区長は、前条の規定による申請があったときは、助成金等の交付の可否及び額を決定する。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、前条の規定による交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金等の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金等の交付決定を受けたとき。

(2) 撤去等工事及び拡幅工事により一般交通に支障のない状態となった後退用地について、その形状を区長の許可なく変更し、又はこれを一般交通の用に供しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。

(一部改正〔平成24年条例19号〕)

(助成金等の返還)

第17条 区長は、前条の規定により助成金等の交付決定を取り消した場合において、すでに助成金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(拡幅工事に要した費用に相当する額の返還)

第18条 区長は、第11条第3号又は第4号の規定により区が行った拡幅工事に係る建築主又は関係権利者が、当該拡幅工事を行った後退用地について第16条第2号に該当したときは、期限を定めて当該拡幅工事に要した費用に相当する額の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成24年条例19号〕)

(適用除外)

第19条 第11条から前条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体が建築主である場合

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者以外の者のうち会社又は個人であって、事業を営むものが建築主である場合

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を行う者が建築主である場合

(4) 目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成19年11月目黒区条例第44条)第3条第1項各号に掲げる建築物を建築する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が定める場合

(全部改正〔平成24年条例19号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例第12条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に同項の助成金の対象となる舗装工事を完了した建築主又は関係権利者について適用する。

(平成24年3月14日条例第19号)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申入れがあったこの条例による改正前の目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条、第9条又は第10条の規定による協議に基づく旧条例第2条第8号の撤去等工事又は同条第9号の舗装工事(以下「舗装工事等」という。)の実施及び当該舗装工事等に係る助成金又は奨励金の交付、返還等については、なお従前の例による。この場合において、当該助成金又は奨励金の交付を受けようとする者は、平成27年6月30日までに、当該交付の申請を行わなければならない。

目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例

平成8年3月 条例第11号

(平成24年7月1日施行)