○目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則
平成8年5月
目黒区規則第84号
目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例(平成8年3月目黒区条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 敷地の案内図
(2) 敷地が接する道路の現況の幅員、路面状況及び道路付属物等
(3) 計画建築物配置図(条例第6条の協議の場合に限る。)
(4) 敷地境界線、後退線及び後退幅員
(5) その他必要な事項
3 区長は、整備協議が成立したときは、狭あい道路拡幅整備協議同意書(別記第1号の2様式)により建築主等にその旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
(整備協議の変更及び取下げ)
第3条 建築主等は、整備協議の内容を変更し、又は整備協議を取り下げようとするときは、協議事項変更・協議取下協議書(別記第2号様式)により区長に協議しなければならない。
2 区長は、整備協議に基づく拡幅整備が建築主等の都合により行われず、当該拡幅整備の期間(協議事項変更・協議取下協議書による拡幅整備の期間の変更があった場合あっては、当該変更後の期間。以下同じ。)が経過したときは、当該整備協議が取り下げられたものとみなすことができる。
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
(後退用地の区域の明示方法等)
第4条 条例第8条の規則で定める方法は、区長が交付する後退くい(敷地の状況等により後退くいが設置できないと区長が認めた場合は後退くいの代用となるもの。以下「後退くい」という。)を設置することとする。
2 建築主等は、拡幅整備の工事が完了した後も、後退くいを適正に管理しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
(路線別拡幅整備の要件)
第5条 路線別拡幅整備の協議を行うことができる関係権利者は、建築に伴う拡幅整備に係る関係権利者以外の者とする。
2 路線別拡幅整備は、前項に定める者による拡幅整備の協議が1路線(交差点から他の交差点まで又は交差点から行き止まりとなる地点までをいう。以下同じ。)につき同時に2以上行われる場合であって、当該協議に基づき整備される後退用地に係る後退線の長さと当該路線の整備が完了し、又はこれに準ずる状態となった後退用地に係る後退線の長さとの和が当該路線の後退線の長さの4分の3以上の長さに達したときに行う。
3 路線別拡幅整備は、同一路線について重ねて行わない。
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
(1) 印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限る。)
(2) 代表者事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 公図の写し
(4) 土地の登記事項証明書
(追加〔平成24年規則15号〕)
(追加〔平成24年規則15号〕)
(条例第11条第3号及び第4号の規則で定める場合)
第7条の3 条例第11条第3号の規則で定める場合は、狭あい道路と後退用地との境界線と当該後退用地に係る後退線との間の水平距離(以下「後退幅」という。)が30センチメートル以上である場合とする。
2 条例第11条第4号の規則で定める場合は、次のいずれにも該当する場合とする。
(1) 後退線に沿ってL形側溝等の路面排水設備を移設し、又は設置するものであること。
(2) 後退幅が10センチメートルを超えるものであること。
(追加〔平成24年規則15号〕)
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
(整備委託工事が完了した後退用地の引渡し)
第9条 区長は、整備委託工事が完了したときは、検査を行い、後退用地整備引渡書(別記第5号様式)により当該申請をした者に後退用地を引き渡すものとする。
(標示板の設置)
第10条 区長は、整備委託工事が完了した後退用地に建築主等の協力により後退用地が整備された旨の標示板を設置する。
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
2 区長は、自主整備工事の完了を確認したときは、拡幅整備確認書(別記第8号様式)を当該完了届を提出した者に交付する。
2 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔平成17年規則93号・24年15号〕)
(1) 現況の平面図及び施工計画図(撤去工事に対する助成金の交付申請の場合は、構造図)
(2) 現況写真(全景及び数量が確認できるもの)
(3) 撤去等工事に要する費用の見積書
(4) その他区長が必要と認める書類
(一部改正〔平成17年規則93号・18年90号・24年15号〕)
(一部改正〔平成17年規則93号・24年15号〕)
(1) 工事中の写真(助成の対象となるものが確認できるもの)及び工事完了後の写真
(2) 撤去等工事に要した費用が明確になる書類
(3) その他区長が必要と認める書類
3 前項の規定による通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、撤去等工事助成金請求書(別記第12号の2様式)により区長に請求しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則93号・24年15号〕)
(申請の取下げ)
第17条 助成金の交付の申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、撤去等工事助成金交付申請取下届(別記第13号様式)により区長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年規則93号・24年15号〕)
(2) 条例第11条第4号に掲げる場合の拡幅工事の対象となる隅切り用地で当該隅切り用地の関係権利者が当該隅切り用地を区から引渡しを受けた状態のまま将来にわたり保全することを約したもの
2 奨励金の額は、別表第3のとおりとする。
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
2 前項の規定による通知を受けた者は、奨励金の交付を受けようとするときは、隅切り用地奨励金請求書(別記第15号の2様式)により区長に請求しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
(一部改正〔平成17年規則93号・24年15号〕)
(調査)
第22条 区長は、必要があると認めるときは、助成金又は奨励金の交付に係る後退用地の状況を調査し、又は助成金又は奨励金を交付した者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
付則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
付則(平成9年10月1日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第1号様式、別記第10号様式及び別記第15号様式の規定により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
3 旧規則別記第2号様式、別記第4号様式から別記第6号様式まで及び別記第8号様式の規定により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成17年4月15日規則第93号)
1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に撤去等工事等(新規則第14条第4号に規定する「撤去等工事等」をいう。以下同じ。)を完了した者について適用し、同日前に撤去等工事等を完了した者については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第1号様式、別記第6号様式及び別記第9号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
4 旧規則別記第4号様式、別記第11号様式及び別記第13号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成18年11月28日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成28年3月18日規則第21号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和3年3月31日規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
別表第1(第13条関係)
(全部改正〔平成24年規則15号〕)
工事種別 | 助成金を交付する基準 | |
撤去工事 | 金属製柵・フェンス | 後退用地の区域内にある金属製柵又はネットフェンスの撤去を行う場合を対象とする。 |
塀 | 後退用地の区域内にある万年塀、コンクリート塀、ブロック塀又は大谷石積塀等(木塀を除く。)の撤去を行う場合を対象とする。 | |
擁壁 | 後退用地の区域内にある土留めのためのコンクリート擁壁又は石積擁壁の撤去を行う場合を対象とする。 | |
擁壁設置工事 | 後退用地の区域内にある擁壁を撤去し、新たに後退線付近に擁壁を設置する場合を対象とする。 | |
水道施設の移設工事 | 建築に伴う拡幅整備以外の拡幅整備において、後退用地の区域内にある水道のメーター及び止水栓を移設する場合を対象とする。 |
別表第2(第13条関係)
(全部改正〔平成24年規則15号〕)
工事種別 | 形状・寸法 | 単価 | |
撤去工事 | 金属製柵・フェンス | 高さ 1.5m以上 | 1,500円/m |
塀 | 高さ 1.0m以上1.8m未満 | 1,800円/m | |
高さ 1.8m以上 | 3,600円/m | ||
擁壁 | 高さ 0.5m以上1.0m未満 | 2,100円/m | |
高さ 1.0m以上1.5m未満 | 4,800円/m | ||
高さ 1.5m以上 | 14,000円/m | ||
擁壁設置工事 | 高低差 0.5m以上1.0m未満 | 10,000円/m | |
高低差 1.0m以上1.5m未満 | 22,000円/m | ||
高低差 1.5m以上2.0m未満 | 43,000円/m | ||
高低差 2.0m以上3.0m未満 | 64,000円/m | ||
高低差 3.0m以上 | 86,000円/m | ||
水道施設の移設工事 | 施設利用者の負担額の80% |
備考
1 助成金の額は、この表に定める単価により算出した額とする。ただし、当該額が助成の対象となる工事に要した額を超えるときは、当該工事に要した額とする。
2 路線別拡幅整備の場合は、この表に定める単価に1.2を乗じて得た額を単価とする。
3 助成金の額は、1,000,000円(路線別拡幅整備にあっては、1,200,000円)を限度とする。
4 擁壁設置工事に係る助成金の算出に当たっては、当該擁壁の後退線に面する部分の長さを基準とする。
5 高低差とは、新たに擁壁を設置した後の宅地と前面道路との高低差をいう。ただし、当該高低差が既存宅地と前面道路との高低差を超える場合は、既存宅地と前面道路との高低差をいう。
別表第3(第18条関係)
奨励金の種別 | 単位 | 奨励金の額(円) |
第18条第1項第1号の隅切り用地に係る奨励金 | 箇所 | 200,000 |
第18条第1項第2号の隅切り用地に係る奨励金 | 箇所 | 50,000 |
(全部改正〔平成24年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(追加〔平成24年規則15号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔平成24年規則15号〕)
(追加〔平成24年規則15号〕)
(追加〔平成24年規則15号〕)
(追加〔平成24年規則15号〕)
(追加〔平成24年規則15号〕)
(全部改正〔平成24年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔平成24年規則15号〕)
(一部改正〔平成17年規則93号・18年90号・24年15号〕)
(一部改正〔平成18年規則90号・24年15号〕)
(一部改正〔平成17年規則93号・24年15号〕)
(全部改正〔平成17年規則93号〕、一部改正〔平成24年規則15号・令和3年5号〕)
(全部改正〔平成17年規則93号〕、一部改正〔平成24年規則15号・28年21号〕)
(一部改正〔平成17年規則93号・24年15号・令和3年5号〕)
(全部改正〔平成17年規則93号〕、一部改正〔平成24年規則15号・28年21号〕)
(追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則93号・24年15号・令和3年5号〕)
(一部改正〔平成24年規則15号・令和3年5号〕)
(全部改正〔平成17年規則93号〕、一部改正〔平成24年規則15号・28年21号〕)
(追加〔平成24年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔平成17年規則93号〕、一部改正〔平成24年規則15号・28年21号〕)