○目黒区公共物管理条例

平成14年3月

目黒区条例第16号

目黒区公共物管理条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 行為の制限(第4条―第6条)

第3章 申請の手続(第7条・第8条)

第4章 使用者の義務及び処分(第9条―第19条)

第5章 用途廃止(第20条)

第6章 雑則(第21条―第23条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、目黒区に存する公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路等として一般公共の用に供されているもの並びにこれらと一体をなしている工作物、物件及び施設であって、道路法(昭和27年法律第180号)の適用又は河川法(昭和39年法律第167号)の適用若しくは準用がない区有財産をいう。

(維持管理)

第3条 区長は、公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。

第2章 行為の制限

(禁止行為)

第4条 公共物については、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 汚損し、又はき損すること。

(2) 土石、じんかい、汚物等を投棄すること。

(3) 有害な廃液を排出すること。

(4) 公共物から生じる土石、砂れき、竹木、草その他のものを採取すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上又は利用上支障があると認められる行為をすること。

(使用の許可)

第5条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

(1) 公共物に工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けることにより、継続して公共物を使用すること。

(2) 公共物に汚水を放流すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物を本来の用途以外に使用すること。

2 区長は、公共物の用途を妨げない範囲において前項の規定による許可をすることができる。

3 区長は、第1項の規定による許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(工事の承認)

第6条 公共物の改築若しくは修繕に関する工事の設計及び実施計画について区長の承認を受けた者又は公共物の維持について区長の承認を受けた者は、当該公共物に関する工事又は公共物の維持を行うことができる。ただし、公共物の維持で公共物の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他公共物の構造に影響を与えないものについては、区長の承認を受けることを要しない。

第3章 申請の手続

(申請書)

第7条 第5条第1項の規定による許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 公共物を使用する目的

(2) 公共物を使用しようとする期間

(3) 公共物を使用しようとする場所

(4) 工作物等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の時期

(7) 公共物の復旧方法

(8) その他区長が必要があると認める事項

(申請書の添付書類)

第8条 前条の申請書には、図面、計画説明書その他区長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

第4章 使用者の義務及び処分

(使用料の徴収)

第9条 使用の許可(第5条第1項第1号に係るものに限る。)を受けた者(以下「工作物等設置者」という。)は、使用料を納めなければならない。

2 前項の規定による使用料の額、減免及び徴収方法については、目黒区道路占用料等徴収条例(昭和47年4月目黒区条例第14号)の例による。

(検査を受ける義務)

第10条 工作物等設置者は、工作物等が完成したときは、区長の検査を受けなければならない。

(許可物件の管理等)

第11条 工作物等設置者は、工作物等を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 区長は、維持管理の状況について必要な報告を求めることができる。

(許可の期間及び更新)

第12条 使用の許可の期間は、5年以内で規則で定める期間内とする。ただし、特別の事由がある場合は、10年以内とすることができる。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用期間の満了後継続して使用しようとするときは、使用期間の満了前に区長の許可を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第13条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

2 第3章の規定は、前項の場合に準用する。

(氏名等の変更)

第14条 使用者は、氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく区長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第15条 使用者は、使用の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、あらかじめ区長の許可を受けたときは、この限りでない。

(地位の承継)

第16条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の使用者の一般承継人は、使用者が有していた使用の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく区長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用の許可は、その効力を失う。

(1) 区長の指定する期限までに使用を開始しなかったとき。

(2) 区長の指定する期限までに工事に着手しなかったとき。

(3) 法人の設立の発起人が使用の許可を受けた場合において、区長の指定する期限までに法人を設立しなかったとき。

(許可及び承認の取消し等)

第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可若しくは第6条の規定による承認(以下「承認」という。)を取り消し、使用若しくは工事等の停止を命じ、既に施設した工作物等を改築させ、若しくは除却させ、原状回復を命じ、又は許可若しくは承認をした事項から生ずる危害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は使用の許可若しくは承認に付した条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により使用の許可又は承認を受けたとき。

(3) 使用又は工事等のため他に障害を生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

(4) 区長の指定する期限までに使用料を完納しないとき。

(5) 公共物の状況の変更その他使用の許可又は承認の後に起こった事実により必要を生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、区長が公益上必要があると認めたとき。

(原状回復)

第19条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく原状に回復して、その旨を区長に届け出なければならない。ただし、原状回復をしないことについて区長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用期間が満了したとき。

(2) 使用期間の満了前に使用を廃止するとき。

(3) 使用の許可を受けた法人が解散したとき。

第5章 用途廃止

第20条 区長は、公共物がその機能を喪失し、将来にわたり公共の用に供する必要がなくなったと認める場合その他公共物として存置する必要がないと認める場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

第6章 雑則

(他人の土地への立入り)

第21条 区長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持管理のため必要な限度において、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者には、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第1項又は第13条第1項の規定に違反して第5条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第6条の規定に違反して同条に定める行為をした者

(4) 第18条の規定による区長の命令に違反した者

(5) 使用の許可に付した条件に違反した者

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(目黒区公共こうきよ管理条例の廃止)

2 目黒区公共こうきよ管理条例(昭和28年5月目黒区条例第11号)は、廃止する。

(暫定措置)

3 第2条中「区有財産」とあるのは、当分の間、「区有財産又は目黒区が管理する国有財産等」とする。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の目黒区公共こうきよ管理条例の規定により区長に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は区長が行った許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定により区長に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は区長が行った許可、手続その他の行為とみなす。

5 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に区長が行った使用の許可に相当する許可は、この条例の規定により区長が行った許可とみなす。

6 前2項に規定する許可に係る使用料については、その使用期間の満了までは、なお従前の例による。

目黒区公共物管理条例

平成14年3月 条例第16号

(平成14年4月1日施行)