○目黒区公共物管理条例施行規則

平成14年4月

目黒区規則第34号

目黒区公共物管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区公共物管理条例(平成14年3月目黒区条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害な廃液)

第2条 条例第4条第3号に規定する有害な廃液とは、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4に定める基準に適合しない廃液をいう。

(工事の設計等の承認申請等)

第3条 条例第6条に規定する工事の設計及び実施計画に係る承認を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書に図面その他区長が必要があると認める書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について、これを承認したときは、当該申請をした者に対して別記第2号様式による承認書を交付する。

(申請書の様式)

第4条 条例第7条(条例第13条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記第3号様式による。

(許可書の交付)

第5条 区長は、条例第7条の規定による申請について、これを許可したときは、当該申請をした者に対して別記第4号様式による許可書を交付する。

(使用の許可の期間)

第6条 条例第12条第1項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 条例第5条第1項第1号に係る使用の場合 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ及びに定める期間

 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号、第2号及び第4号並びに道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に規定する工作物、物件又は施設であって、構造的に堅固で、かつ、耐久力を有するもの並びに同法第32条第1項第3号及び第5号に規定する工作物、物件又は施設である場合 5年

 に掲げるもの以外の工作物、物件又は施設である場合 1年

(2) 条例第5条第1項第2号及び第3号に係る使用の場合 5年

2 条例第12条第1項ただし書に規定する特別の事由とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 国又は他の地方公共団体が、その行う事業のために使用しようとするとき。

(2) 条例第5条第1項第1号に係る使用をしようとする場合において、その設けようとする工作物、物件又は施設が、道路法施行令第9条の規定により道路法における道路の占用の期間が10年以内とされているものであるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(氏名等の変更の届出)

第7条 条例第14条の規定による届出は、その事実を証する書面を提出することにより行うものとする。ただし、区長が書面の提出を不要と認めたときは、この限りでない。

(権利の譲渡等に係る許可申請)

第8条 条例第15条ただし書に規定する許可を受けようとする者は、別記第5号様式による申請書を区長に提出しなければならない。

(地位の承継に係る届出書等)

第9条 条例第16条第2項の規定による届出は、別記第6号様式による。

2 前項に規定する届出の際には、その事実を証する書類を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(目黒区公共こうきよ管理条例施行規則の廃止)

2 目黒区公共こうきよ管理条例施行規則(昭和28年7月目黒区規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、この規則による廃止前の目黒区公共こうきよ管理条例施行規則の規定により区長に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は区長が行った許可、手続その他の行為は、この規則の相当規定により区長に対して行われた許可申請、手続その他の行為又は区長が行った許可、手続その他の行為とみなす。

4 前項に規定するもののほか、この規則の施行の日前に区長が行った条例第5条第1項の規定による許可に相当する許可は、この規則の規定により区長が行った許可とみなす。

5 前2項に規定する許可に係る使用料については、その使用期間の満了までは、なお従前の例による。

(平成17年3月7日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(令和3年3月31日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔平成17年規則21号・令和3年5号〕)

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目黒区公共物管理条例施行規則

平成14年4月 規則第34号

(令和3年4月1日施行)