○目黒区自転車等放置防止条例
平成元年12月
目黒区条例第42号
目黒区自転車等放置防止条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 自転車等の放置禁止(第9条―第15条)
第3章 自転車置場の利用(第16条―第22条)
第4章 民営自転車等駐車場に対する助成(第23条)
第5章 大規模小売店舗等の自転車駐車場付置義務(第24条―第37条)
第6章 雑則(第38条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自転車等の放置防止のための対策を講ずることにより、通行の障害を除去するとともに、災害時の緊急活動及び避難行動の場を確保し、もって安全で快適な生活環境を維持し、向上させることを目的とする。
(1) 自転車等 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)及び原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう、以下同じ。)をいう。
(2) 放置 自転車等の利用者が、自転車等を道路・公園・駅前広場その他の公共の用に供する場所であって、自転車等を置くことが認められている場所以外の場所(以下「道路等」という。)に置き、かつ、当該自転車等から離れて、ただちにこれを移動することができない状態とすること又は自転車等がその状態にあることをいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の駐車場の整備・区民及び自転車等の利用者に対する啓発その他の自転車等の放置防止に関し必要な施策を実施しなければならない。
(区民の責務)
第4条 区民は、自転車等の放置防止に関する区の施策に協力しなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者は、自転車等の駐車秩序の保持に努めなければならない。
2 自転車の所有者は、その所有する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、自ら旅客の利便に供するため自転車等の駐車場の設置に努めるとともに、区に対し自転車等の駐車場用地を提供する等区が行う自転車等の駐車場の設置に積極的に協力し、その他自転車等の放置防止に関する区の施策に協力しなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第7条 公益的施設・商業施設・娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者及び管理者は、当該施設の利用者の利便に供するため自転車等の駐車場の設置に努めるとともに、自転車等の放置防止に関する区の施策に協力しなければならない。
(自転車等小売業者の責務)
第8条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の販売に当たって防犯登録の勧奨に努めるとともに、自転車等の放置防止に関する区の施策に協力しなければならない。
第2章 自転車等の放置禁止
(放置禁止区域の指定)
第9条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当する地域を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
(1) 自転車等の駐車場が整備された駅周辺であって、自転車等の放置が恒常的な地域
(2) 放置されている自転車等の台数が著しく多く、道路等の機能が著しく阻害されている地域
2 区長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した放置禁止区域を変更し、又は放置禁止区域の指定を解除することができる。
3 区長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定し、若しくは変更し、又は放置禁止区域の指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。
(自転車等の放置禁止)
第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内における措置)
第11条 区長は、前条の規定に違反して放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等をただちに撤去することができる。
(放置禁止区域外における措置)
第12条 区長は、放置禁止区域外において、自転車等の放置が安全で快適な生活環境を阻害すると認めるときは、当該自転車等の利用者に対して、これを放置しないよう指導するものとする。
2 区長は、前項の規定による指導を行ったにもかかわらずなお相当の期間継続して自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。
3 区長は、前2項の規定にかかわらず、放置禁止区域外において、自転車等の放置が歩行者の通行若しくは安全を著しく阻害し、又は消防・救急その他の緊急活動の障害となるときは、当該自転車等をただちに撤去することができる。
(撤去した自転車等に関する措置)
第13条 区長は、前2条の規定により自転車等を撤去したときは、直ちに、現場にその旨及び保管場所を公示するとともに、当該自転車等を保管しなければならない。
2 区長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)の調査を行い、所有者等が確認できた自転車等については、速やかに引き取るよう当該所有者等に通知し、所有者等が確認できなかった自転車等については、規則で定める事項を告示するものとする。
(一部改正〔平成16年条例11号〕)
(1) 自転車 3,000円
(2) 原動機付自転車 4,500円
(一部改正〔平成13年条例20号〕)
(引取りのない自転車等の処理)
第15条 区長は、第13条第2項に規定する措置を講じた後、相当の期間を経過したにもかかわらず引取りのない自転車等については、売却してその売却代金を保管し、又は廃棄等の処分をすることができる。
2 区長は、前項の規定により自転車等を売却する場合においては、自転車等の安全利用の確保等のため、売却の相手方を指定することができる。
(一部改正〔平成16年条例11号〕)
第3章 自転車置場の利用
(登録制自転車置場の利用)
第16条 区が設置する自転車等の置場(以下「自転車置場」という。)のうち区長が指定する自転車置場(以下「登録制自転車置場」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする登録制自転車置場の利用の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けることができる者の範囲及び登録の有効期間は、規則で定める。
(登録手数料)
第17条 前条第1項の登録を受けた者は、登録手数料として、3,000円を納めなければならない。
2 区長は、特別の理由があると認めるときは、登録手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納めた登録手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(一部改正〔平成10年条例18号〕)
(利用登録の取消し)
第18条 区長は、登録制自転車置場の利用について、つぎの各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の登録を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(利用権の譲渡等禁止)
第19条 登録制自転車置場の利用の登録を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(禁止行為)
第20条 自転車置場を利用する者は、自転車置場内において、つぎに掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 相当の期間継続して駐車すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、自転車置場の管理上支障があると認められる行為をすること。
(不適正利用の自転車等に関する措置)
第21条 区長は、自転車置場内に自転車等が相当の期間継続して駐車されているとき又は登録制自転車置場内に利用の登録を受けていない自転車等が駐車されているときは、当該自転車等を撤去することができる。
(損害賠償)
第22条 自転車置場の利用者は、自転車置場の施設又は付属設備をき損し、又は滅失したときは、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
第4章 民営自転車等駐車場に対する助成
(建設費等の助成)
第23条 区長は、民営の自転車等の駐車場の整備育成を図るため、一般の利用に供する自転車等の駐車場を設置する者に対して、その建設費又は運営費の一部を助成することができる。
第5章 大規模小売店舗等の自転車駐車場付置義務
(指定区域)
第24条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項の規定に基づき条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、区の区域内の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域及び工業地域に指定された地域の全域とする。
(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに別表の自転車駐車場の規模欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例48号〕)
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した書面により行うものとする。
(公表)
第36条 区長は、前条の規定による措置の命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨及び命令の内容を公表することができる。
(追加〔平成19年条例48号〕)
第6章 雑則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成19年条例48号〕)
付 則
(事前手続)
4 登録制自転車置場の利用の登録のための手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成5年条例第19号)
この条例は、平成5年6月25日から施行する。
付 則(平成5年条例第27号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都目黒区自転車等放置防止条例第14条の規定は、この条例の施行の日以後の引取りに係る撤去保管料について適用し、同日前の引取りに係る撤去保管料については、なお従前の例による。
付 則(平成8年条例第16号)
この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第87号で、平成8年5月31日から施行)
付 則(平成10年条例第18号)
この条例は、平成10年4月15日から施行する。
付 則(平成13年条例第20号)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区自転車等放置防止条例第14条の規定は、この条例の施行の日以後の引取りに係る撤去保管料について適用し、同日前の引取りに係る撤去保管料については、なお従前の例による。
付 則(平成16年条例第11号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区自転車等放置防止条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後に撤去した自転車等について適用し、同日前に撤去した自転車等については、なお従前の例による。
付 則(平成19年11月30日条例第48号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区自転車等放置防止条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後に新築又は増築の工事の着手があった施設について適用する。ただし、新条例第37条の規定の適用にあっては、同日前に新築又は増築の工事の着手があった施設についても適用する。
付 則(平成28年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第25条、第26条、第27条、第28条、第37条関係)
(一部改正〔平成19年条例48号・28年18号〕)
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車駐車場の規模 |
大規模小売店舗 | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
飲食店 | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
金融機関 | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
遊技場 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
スポーツ施設 | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
学習施設 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
備考
(1) 大規模小売店舗とは、百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗をいう。
(2) 金融機関とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項及び信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条に規定する免許を受けた者が業務を行うための施設をいう。
(3) 遊技場とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行うための施設をいう。
(4) スポーツ施設及び学習施設は、営業を行うための施設に限る。
(5) 店舗面積の算定方法は、規則で定める。