○目黒区違法駐車等の防止に関する条例
平成6年9月
目黒区条例第32号
目黒区違法駐車等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって安全で快適な生活環境を維持し、向上することを目的とする。
(一部改正〔平成22年条例6号〕)
(区長の責務)
第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、違法駐車等の防止に関し必要な施策を実施しなければならない。
(区民等の責務)
第4条 区民及び自動車の運転者等は、違法駐車等の防止に努めるとともに、違法駐車等の防止に関する目黒区(以下「区」という。)の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業の用に供する自動車及びその事務所又は事業所を訪問する者の使用する自動車のための駐車施設の確保に努めるとともに、違法駐車等の防止に関する区の施策に協力しなければならない。
(違法駐車等防止重点地域)
第6条 区長は、違法駐車等により、区民の日常生活又は一般交通に著しい支障が生じていると認められる地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 区長は、重点地域において、違法駐車等の防止に関する区の施策を重点的に実施するものとする。
3 区長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により指定した重点地域の変更をすることができる。
4 区長は、第1項の規定により指定した重点地域における違法駐車等が減少し、当該指定の必要がないと認めるときは、その解除をすることができる。
(公共的団体に対する援助及び助成)
第8条 区長は、違法駐車等の防止のために活動する公共的団体に対し、必要な助言・指導その他の援助を行うことができる。
2 区長は、前項の公共的団体に対し、予算の範囲内において、必要な助成を行うことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
2 重点地域の指定をするための当該重点地域の関係者の意見聴取及び当該重点地域を管轄する警察署長その他の関係行政機関との協議は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成22年3月15日条例第6号)
この条例は、平成22年4月19日から施行する。