○目黒区違法駐車等の防止に関する条例

平成6年9月

目黒区条例第32号

目黒区違法駐車等の防止に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって安全で快適な生活環境を維持し、向上することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「違法駐車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項若しくは第49条の4の規定に違反して自動車を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(一部改正〔平成22年条例6号〕)

(区長の責務)

第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、違法駐車等の防止に関し必要な施策を実施しなければならない。

(区民等の責務)

第4条 区民及び自動車の運転者等は、違法駐車等の防止に努めるとともに、違法駐車等の防止に関する目黒区(以下「区」という。)の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業の用に供する自動車及びその事務所又は事業所を訪問する者の使用する自動車のための駐車施設の確保に努めるとともに、違法駐車等の防止に関する区の施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 区長は、違法駐車等により、区民の日常生活又は一般交通に著しい支障が生じていると認められる地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 区長は、重点地域において、違法駐車等の防止に関する区の施策を重点的に実施するものとする。

3 区長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により指定した重点地域の変更をすることができる。

4 区長は、第1項の規定により指定した重点地域における違法駐車等が減少し、当該指定の必要がないと認めるときは、その解除をすることができる。

5 区長は、第1項第3項又は前項の規定により、重点地域を指定し、若しくは変更し、又は重点地域の指定を解除しようとするときは、当該重点地域の関係者の意見を聴くとともに、当該重点地域を管轄する警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

6 区長は、第1項第3項又は第4項の規定により、重点地域を指定し、若しくは変更し、又は重点地域の指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第7条 区長は、前条第1項又は第3項の規定により、重点地域を指定し、又は変更したときは、東京都公安委員会又は当該重点地域を管轄する警察署長に対し、当該重点地域において、違法駐車等を防止するため必要な措置をその他の地域に優先して講ずるよう要請するものとする。

(公共的団体に対する援助及び助成)

第8条 区長は、違法駐車等の防止のために活動する公共的団体に対し、必要な助言・指導その他の援助を行うことができる。

2 区長は、前項の公共的団体に対し、予算の範囲内において、必要な助成を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 重点地域の指定をするための当該重点地域の関係者の意見聴取及び当該重点地域を管轄する警察署長その他の関係行政機関との協議は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年3月15日条例第6号)

この条例は、平成22年4月19日から施行する。

目黒区違法駐車等の防止に関する条例

平成6年9月 条例第32号

(平成22年4月19日施行)