○目黒区違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成7年3月
目黒区規則第66号
目黒区違法駐車等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒区違法駐車等の防止に関する条例(平成6年9月目黒区条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施策)
第2条 条例第3条に規定する必要な施策は、つぎの施策とする。
(1) 違法駐車等の防止に関する広報及び啓発
(2) 違法駐車等の防止に関する指導及び助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、違法駐車等を防止するため区長が必要があると認める施策
(違法駐車等防止指導員)
第3条 区長は、前条に規定する施策を効果的に実施するため、違法駐車等防止指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
2 指導員は、前条に規定する施策の実施に関する活動を行う。
3 指導員は、違法駐車等防止指導員証明書(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(違法駐車等防止重点地域の関係者及び関係行政機関)
第4条 条例第6条第5項に規定する違法駐車等防止重点地域の関係者とは、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)の指定若しくは変更又は重点地域の指定の解除が行われることにより影響を受ける町会・自治会・住区住民会議・商店会その他区長が必要があると認めるものをいう。
2 条例第6条第5項に規定する関係行政機関とは、重点地域を管轄する警察署長・重点地域内の道路を管理する者その他区長が必要があると認めるものをいう。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。
付則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。