○目黒区三田地区駐車場条例
平成6年9月
目黒区条例第31号
目黒区三田地区駐車場条例
(設置)
第1条 三田地区及びその周辺地域の道路交通の円滑化を図り、もって区民の生活環境の向上に資するため、東京都目黒区三田一丁目11番26号に目黒区三田地区駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(休業日)
第2条 区長は、必要があると認めるときは、駐車場の休業日を定めることができる。
(供用時間等)
第3条 駐車場の1日における供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 前項の供用時間内において、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪の小型自動車・2輪の軽自動車・大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。以下同じ。)を入車し、又は出車することができる時間は、規則で定める。
(駐車することができる自動車)
第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、つぎの要件を具備していなければならない。この場合において、自動車の積載物及び付属物は、自動車の一部とみなす。
(1) 全長 4.90メートル以下
(2) 全幅 1.95メートル以下
(3) 全高 1.57メートル以下
(4) 全重量 1,700キログラム以下
(指定管理者による管理)
第4条の2 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、駐車場の管理に関する業務のうち、次の業務を行わせることができる。
(1) 駐車場の利用の承認、不承認、制限その他の利用に関する業務
(2) 自動車の保管に関する業務
(3) 駐車場の日常の維持管理に関する業務
(4) 駐車場の設備等の保全及び修繕(区長が指定するものに限る。)に関する業務
(追加〔平成17年条例39号〕)
(指定の手続)
第4条の3 駐車場の指定管理者としての指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により適切な管理を行うことができると認める団体を候補者として選定し、議会の議決を経て、駐車場の指定管理者に指定する。
(1) 駐車場の効用を最大限に発揮させることができること。
(2) 駐車場の運営に関して平等利用を確保することができること。
(3) 管理を安定して行う物的能力、人的能力等を有すること。
(4) 効率的な管理運営ができること。
(5) 法令及び条例その他の規程を遵守し、適正な管理運営ができること。
(追加〔平成17年条例39号〕)
(指定の取消し等)
第4条の4 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する団体であることが明らかになったときは、当該指定を取り消すものとする。
(1) 区議会議員が、代表者その他の役員である団体
(2) 区長又は副区長が、代表者その他の役員である団体(目黒区(以下「区」という。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体及び区が財政支出等を行っている団体であって区長が指定するものを除く。次号において同じ。)
(3) 教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員が、代表者その他の役員である団体
2 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと区長が認めるとき。
(3) 第4条の6第1項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者の責めに帰すべき理由によりその管理を継続させることが適当でないと区長が認めるとき。
(追加〔平成17年条例39号〕、一部改正〔平成19年条例1号・27年14号〕)
(追加〔平成17年条例39号〕)
(管理の基準)
第4条の6 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理の業務を行わなければならない。
(1) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 駐車場の日常の維持管理を適切に行うこと。
(4) 駐車場の設備等の保全及び修繕を適切に行うこと。
(5) 管理の業務に関連して取得した個人情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理の業務の報告に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例39号〕)
(一部改正〔平成17年条例39号〕)
(利用の区分)
第6条 駐車場の利用は、時間貸駐車及び1泊駐車の区分によるものとする。
(定期駐車)
第7条 区長は、前条の規定にかかわらず、管理上支障がないと認めるときは、2年を超えない範囲内において、1月を単位として、同一人に対し、昼間定期駐車、夜間定期駐車及び全日定期駐車(以下「定期駐車」という。)の区分により、駐車場を利用させることができる。
2 前項の規定により駐車場を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者
(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 区長が必要があると認める者
(一部改正〔平成17年条例39号〕)
(利用の不承認)
第8条 区長は、駐車場の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。
(1) 駐車場が満車であるとき。
(2) 発火性又は引火性のある物品を積載している自動車を駐車させようとするとき。
(3) 公益を害するおそれがあるとき。
(4) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が管理上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例39号〕)
(使用料)
第9条 駐車場の使用料は、別表第1のとおりとする。
2 区長は、別表第2に定める額をもって回数券を発行することができる。
3 第1項の規定による使用料は、つぎに掲げる自動車について駐車場を利用する場合は、無料とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 区が公務を行うため使用する自動車
2 利用者のうち定期駐車により駐車場を利用するものは、直ちに前条第1項の規定による使用料を納付しなければならない。
3 前項の使用料は、規則で定めるところにより、1月分を単位として分割して納付することができる。
(一部改正〔平成17年条例39号〕)
(使用料の減免)
第11条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、区長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年条例39号〕)
(利用の制限)
第13条 区長は、駐車場の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(2) 災害その他の事故により、駐車場の利用ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例39号〕)
(自動車の放置禁止)
第14条 利用者は、駐車場に自動車を放置してはならない。
2 区長は、相当の期間放置されている自動車について、必要な措置を講ずることができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(禁止行為)
第16条 利用者は、つぎの行為をしてはならない。
(1) 無断で設備その他の現状を変更すること。
(2) 他の利用者又は近隣に迷惑のかかる行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をすること。
(損害賠償)
第17条 利用者又は指定管理者は、駐車場の設備等をき損し、又は滅失したときは、区長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例39号〕)
(原状回復の義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第4条の4の規定により指定を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者が前項に規定する義務を履行しないときは、区長が執行し、その費用を当該指定管理者から徴収する。
(全部改正〔平成17年条例39号〕)
(事業報告書の提出)
第19条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において第4条の4の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して)30日以内に、規則で定めるところにより、管理の業務の実施状況及び利用状況等について、区長に報告しなければならない。
(追加〔平成17年条例39号〕)
(過料)
第20条 区長は、詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。
(一部改正〔平成17年条例39号〕)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例39号〕)
付則
この条例は、平成7年3月15日から施行する。
付則(平成17年7月1日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の目黒区三田地区駐車場条例第18条の規定は、平成18年3月31日(同日前にこの条例による改正後の目黒区三田地区駐車場条例第4条の3第2項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なおその効力を有する。
付則(平成19年3月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月7日条例第67号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年10月1日条例第21号)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の目黒区三田地区駐車場条例第5条の規定により行った昼間定期駐車に係る承認については、この条例による改正後の目黒区三田地区駐車場条例第5条の規定により行ったものとみなす。
付則(平成27年3月10日条例第14号抄)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第9条関係)
(一部改正〔平成24年条例67号・26年21号〕)
利用区分 | 利用時間 | 使用料 |
時間貸駐車 | 午前8時30分から午後10時まで | (1) 1時間以内の利用の場合 300円 (2) 1時間を超える利用の場合 300円に1時間を超える時間につき20分(20分に満たない場合は、20分とする。)ごとに100円を加算した額(当該額が1,500円を超える場合は、1,500円とする。) |
1泊駐車 | 午後5時30分から翌日の午前8時30分まで | 1回 1,200円 |
昼間定期駐車 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 1月 19,000円 |
夜間定期駐車 | 午後5時30分から翌日の午前8時30分まで | 1月 21,000円 |
全日定期駐車 | 午前0時から午後12時まで | 1月 35,000円 |
別表第2(第9条関係)
利用区分 | 種類 | 金額 |
時間貸駐車 | 100円券(24枚つづり) | 2,000円 |
1泊駐車 | 1,200円券(12枚つづり) | 12,000円 |