○建築基準法施行細則
昭和40年4月
目黒区規則第13号
建築基準法施行細則
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 定期報告等(第11条―第14条の5)
第3章 許可申請等(第15条―第21条)
第4章 公聴会(第22条―第35条)
第5章 建築協定(第36条―第44条)
第6章 雑則(第44条の2―第49条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、区長が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)及び建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(平成15年国土交通省告示第303号。以下「平成15年国交省告示」という。)に基づき規定すべき事項並びに区長及び建築主事が、法、令、規則及び平成15年国交省告示並びに法及び令に基づく東京都条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年規則42号〕)
(申請者等が法人の場合)
第2条 この細則の規定により区長又は建築主事に申請、届出、報告又は請求をする者が法人である場合は、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則81号〕)
(確認申請等の取下げ)
第3条 法、令、規則、条例及びこの細則の規定により区長又は建築主事に申請書を提出した者は、区長又は建築主事が確認、許可又は認定(以下「確認等」と総称する。)をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、別記第1号様式により区長又は建築主事に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知又は同条第38項第1号若しくは第2号の規定による認定の申請をした者について準用する。
(一部改正〔平成11年規則70号・27年34号・令和6年53号〕)
(建築主の変更等)
第4条 確認等を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」と総称する。)で、その工事の完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」と総称する。)を変更しようとする者は、別記第2号様式により、確認済証、許可通知書又は認定通知書(以下「確認済証等」と総称する。)を添えて、完了検査申請書を提出する前に建築主事又は区長に届け出なければならない。
2 建築主は、建築物の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは当該建築物の工事に着手する3日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から3日以内に、別記第3号様式により、確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。
3 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する3日前までに、工事施工者を変更したときは変更した日から3日以内に、別記第4号様式により、確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。
4 前3項の規定により添付した確認済証等は、届出を受理した日から7日以内に建築主等に返還する。
(一部改正〔平成11年規則70号・27年34号・令和6年53号〕)
(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)
第4条の2 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)は、法第6条の2第1項又は第18条第4項(これらの規定を法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等、工事監理者又は工事施工者の変更又は選任の届出を受けたときは、速やかに区長に報告しなければならない。
(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成12年規則81号・31年1号・令和6年53号〕)
(工事の取りやめ)
第5条 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、別記第5号様式により、確認済証等を添えて、区長又は建築主事に届け出なければならない。
2 前項の規定により添付した確認済証等は、届出を受理した日から7日以内に建築主等に返還する。
3 前2項の規定は、法第18条第2項の規定による通知又は同条第38項第1号若しくは第2号の規定による認定に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。
(一部改正〔平成11年規則70号・27年34号・令和6年53号〕)
第6条及び第7条 削除
(全部改正〔平成12年規則81号〕)
(確認申請書に添付する図書及び調書等)
第8条 建築物の確認申請書又は法第18条第2項の規定による通知に係る建築物の計画通知書には、条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、別表に掲げる図書を添えなければならない。
2 建築物の用途が工場である場合に添える規則第1条の3第1項の表の2(21)の項(ろ)欄及び(61)の項(ろ)欄に掲げる工場・事業調書(規則第8条の2第1項において準用する場合を含む。)は、別記第6号様式による。
3 前2項の規定は、建築設備若しくは工作物の確認申請書又は法第18条第2項の規定による通知に係る建築設備若しくは工作物の計画通知書について準用する。
4 建築物の確認の申請又は法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知をした後に法第6条の3第1項の構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)の申請を行った者は、遅滞なく、当該申請を行った旨を別記第6号の2様式により建築主事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成25年規則36号・27年34号・令和元年22号〕)
(1) 法第7条第1項若しくは第18条第21項の規定による完了検査又は法第7条の3第1項若しくは第18条第29項の規定による中間検査の場合 次の表1及び表2の(い)欄に掲げる建築材料及び工事の種類ごとに、それぞれ表1及び表2の(ろ)欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を区長が別に定めるところにより記載した書類
(2) 法第7条の2第1項若しくは第18条第23項の規定による完了検査又は法第7条の4第1項若しくは第18条第32項の規定による中間検査の場合 第14条の3第1項に規定する建築工事施工計画報告書及び添付書類の写し(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものに係る完了検査又は中間検査の場合に限る。)並びに次の表1及び表2の(い)欄に掲げる建築材料及び工事の種類ごとに、それぞれ表1及び表2の(ろ)欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を区長が別に定めるところにより記載した書類
表1
(い) | (ろ) | |
建築材料の種類 | 事項 | |
1 | 鉄骨 | (1) 鋼材等の規格及び試験結果 (2) 鉄骨加工工場の名称及び種別 |
2 | コンクリート | (1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質 (2) レディミクストコンクリートの製造会社及びその工場の名称 (3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件 (4) コンクリートの打込み方法及び打込み結果 (5) コンクリートの試験結果及び試験機関の名称 (6) コンクリートの施工条件及び養生方法 |
3 | 鉄筋 | (1) 鉄筋の規格及び試験結果 (2) 鉄筋の継ぎ手工法、施工結果及び当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名 (3) 鉄筋継ぎ手の試験結果及び試験機関の名称 |
4 | 木材 | (1) 木材の種類及び等級 (2) 接合金物の種類及び規格 |
表2
(い) | (ろ) | |
工事の種類 | 事項 | |
1 | 軽量コンクリート工事 | (1) 軽量コンクリートの使用箇所 (2) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称 (3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件 (4) 軽量コンクリートの製造方法 (5) 軽量コンクリートの打込み方法及び打込み結果 (6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生方法 |
2 | 溶接工事 | (1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格 (2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別 (3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備 (4) 溶接工の技量資格 (5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工結果及び所要条件 (6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の結果 |
3 | 高力ボルト接合工事 | (1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名 (2) 高力ボルトセットの製造者の氏名 (3) 高力ボルトセットの種類 (4) 摩擦係数その他の所要条件 (5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締付け方法その他の施工方法及び所要条件 (6) 高力ボルトセットの品質及び検査結果 (7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の結果 |
(1) 法第6条第1項各号に掲げる建築物に設ける建築設備(次号に掲げる昇降機を除く。) 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類
ア 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの 別記第6号の5様式による建築設備工事監理状況報告書並びに区長が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書
(2) 令第129条の3第1項各号に掲げる昇降機 別記第6号の7様式による昇降機工事監理状況報告書及び区長が別に定める昇降機工事監理状況調書
(3) 令第138条第2項第1号に掲げる工作物 別記第6号の8様式による昇降機工事監理状況報告書及び区長が別に定める昇降機工事監理状況調書
(4) 令第138条第2項第2号又は第3号に掲げる工作物 別記第6号の9様式による遊戯施設工事監理状況報告書及び区長が別に定める遊戯施設工事監理状況調書
(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この号において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為を行う建築物 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類
ア モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イに規定する一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。)により建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号において「適合性判定」という。)を受けた場合 別記第6号の10様式による省エネ基準工事監理状況報告書その他区長が必要と認める書類
イ 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに規定する一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。)により適合性判定を受けた場合 別記第6号の11様式による省エネ基準工事監理状況報告書その他区長が必要と認める書類
ウ ア又はイの場合において、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。)について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条(同令第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行った場合 別記第6号の12様式による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書
(全部改正〔平成12年規則137号〕、一部改正〔平成14年規則52号・18年1号・20年36号・23年43号・27年34号・29年26号・令和6年16号・53号〕)
(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)
第9条の2 法第8条第2項第2号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)とする。
(追加〔令和元年規則22号〕)
(標識の設置等による公示)
第10条 法第9条第13項(法第10条第4項、第88条第1項から第3項まで及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく標識は、別記第7号様式とする。
2 規則第4条の17の規定により区長が定める方法は、目黒区役所門前掲示場への掲示によるものとする。
(一部改正〔平成11年規則70号・12年81号・15年39号・18年1号〕)
第2章 定期報告等
(い) | (ろ) | |
用途 | 報告の時期 | |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
2 | 旅館又はホテル | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
3 | 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
4 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号。以下この表及び次項の表において「告示」という。)第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。) | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
5 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に付属するものを除く。) | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
6 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
7 | 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。) | 昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
(い) | (ろ) | (は) | |
用途 | 規模又は階 | 報告の時期 | |
1 | 劇場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、主階が1階にないもので床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(階数が3以上のものに限る。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
2 | 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
3 | 旅館又はホテル | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
4 | 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
5 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。) | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
5の2 | 令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項に掲げるものを除く。) | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
6 | 学校又は体育館 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
7 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
8 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
9 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの | 昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
9の2 | 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。) | 地階又は3階以上の階にあるもの | 昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
10 | 9に掲げる用途と1から8までに掲げる用途の1以上とを併せるもの(1から9までの項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。) | 床面積の合計1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの | 平成7年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
11 | 事務所その他これに類するもの | 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階にあるものに限る。) | 昭和62年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
12 | 1から8までに掲げる用途の2以上を併せるもの(1から8まで及び10の項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。) | 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
13 | 1から12までに掲げる用途(11に掲げる用途の場合は、階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)のいずれかを有する地下街 | 床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
備考 (1) この表の(ろ)欄及び(は)欄において、地階若しくは3階以上の階にあるもの、3階以上の階にあるもの、5階以上の階にあるもの又は地階又は3階以上の階にあるものとは、それぞれ地階若しくは3階以上、3階以上、5階以上又は地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。ただし、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のものは、階数が3以上のものに限る。 (2) この表の9の項(い)欄及び10の項(い)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。 | |||
(一部改正〔平成12年規則137号・16年7号・28年54号・令和元年22号〕)
(建築物の定期報告)
第12条 法第12条第1項の規定により行う建築物の敷地、構造及び建築設備に関する報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準は、区長が別に定めるところによるものとする。
3 前項の報告書は、報告の日前3月以内に調査し作成したものでなければならない。
(一部改正〔平成16年規則7号・18年1号・20年36号・28年54号・31年1号〕)
(定期報告を要する特定建築設備等の指定)
第13条 法第12条第3項に規定する特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)のうち、同項の規定により指定するものは、次に掲げるものとする。
(1) 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物に設ける建築設備のうち次に掲げるもの
ア 法第28条第2項ただし書の換気設備又は同条第3項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)
イ 法第35条の排煙設備又は令第129条の13の3第13項に規定する構造を有する非常用エレベーターの昇降路若しくは乗降ロビーに設ける排煙設備で、排煙機又は送風機を有するもの
ウ 法第35条の非常用の照明装置
エ 法第36条の規定により設ける給水又は排水の配管設備で、給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けるもの
(2) 第11条第2項に規定する建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)
(一部改正〔平成11年規則34号・12年81号・137号・16年7号・18年1号・28年54号〕)
(特定建築設備等の定期報告の時期等)
第14条 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等及び令第138条の3に規定する昇降機等(以下「報告対象特定建築設備等」という。)に関する報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は、区長が別に定めるところによるものとする。
3 令第16条第3項第1号及び前条第1号に定める特定建築設備等に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、当該特定建築設備等に係る検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、規則第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して3年を経過する日まで)に1回とする。
(い) | (ろ) | |
用途 | 報告の時期 | |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 毎年4月1日から10月31日まで |
2 | 旅館又はホテル | 毎年4月1日から11月30日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで |
3 | 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 | 毎年4月1日から翌年の1月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで |
4 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 毎年4月1日から11月30日まで |
5 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は事務所その他これに類するもの | 毎年4月1日から翌年の1月31日まで |
6 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 毎年4月1日から9月30日まで |
7 | 第11条第2項の表10の項に掲げる建築物 | 毎年4月1日から11月30日まで |
8 | 第11条第2項の表12の項に掲げる建築物 | 毎年4月1日から翌年の1月31日まで |
9 | 第11条第2項の表13の項に掲げる建築物 | 毎年4月1日から10月31日まで |
7 規則第6条第3項に規定する報告書は、報告の日前1月以内に検査し、作成したものでなければならない。
10 第8項の規定による休止の届出をした報告対象特定建築設備等を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、別記第11号の2様式による特定建築設備等再使用届に規則第6条第3項及び第4項又は第6条の2の2第3項及び第4項に定めるそれぞれ該当する書類を添えて区長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成11年規則70号・12年81号・16年7号・18年1号・20年36号・28年54号・31年1号〕)
(所有者等の変更)
第14条の2 法第12条第1項又は第3項の規定による報告をした所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)は、所有者、管理者又は報告をした建築物の名称を変更したときは、遅滞なく、別記第11号の3様式による建築物等の所有者等変更届を区長に届け出なければならない。
(追加〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成28年規則54号〕)
(建築工事施工計画の報告)
第14条の3 法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものの工事監理者及び工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該工事に着手する前に、別記第11号の4様式による建築工事施工計画報告書に、次の表の(い)欄に掲げる建築材料の種類ごとに、同表(ろ)欄に掲げる事項について区長が別に定めるところにより記載した書類を添えて、区長に工事の施工計画を報告しなければならない。
(い) | (ろ) | |
建築材料の種類 | 事項 | |
1 | 鉄骨 | (1) 鋼材等の規格及び試験計画 (2) 鉄骨加工工場の名称及び種別 |
2 | コンクリート | (1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質 (2) レデイミクストコンクリートの製造会社及びその工場の名称 (3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件 (4) コンクリートの打込み方法及び打込み計画 (5) コンクリートの試験計画及び試験機関の名称 (6) コンクリートの施工条件及び養生計画 |
3 | 鉄筋 | (1) 鉄筋の規格及び試験計画 (2) 鉄筋の継ぎ手工法、施工計画及び当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名 (3) 鉄筋継ぎ手の試験計画及び試験機関の名称 |
(い) | (ろ) | |
工事の種類 | 事項 | |
1 | 軽量コンクリート工事 | (1) 軽量コンクリートの使用箇所 (2) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称 (3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件 (4) 軽量コンクリートの製造方法 (5) 軽量コンクリートの打込み方法及び打込み計画 (6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生計画 |
2 | 溶接工事 | (1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格 (2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別 (3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備 (4) 溶接工の技量資格 (5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工方法及び所要条件 (6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の方法 |
3 | 高力ボルト接合工事 | (1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名 (2) 高力ボルトセットの製造者の氏名 (3) 高力ボルトセットの種類 (4) 摩擦係数その他の所要条件 (5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締付け方法その他の施工方法及び所要条件 (6) 高力ボルトセットの品質及び検査方法 (7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の方法 |
(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成12年規則137号・14年52号・16年7号・18年1号〕)
(1) 規則第5条第3項に規定する書類 3年間。ただし、第11条の規定による報告の時期が毎年となる建築物に係るものについては1年間
(2) 規則第6条第3項に規定する書類 1年間。ただし、第13条第1号に規定する建築設備に係るものについては3年間
(3) 規則第6条の2の2第3項に規定する書類 1年間。ただし、令第138条第2項第2号及び第3号に規定する遊戯施設に係るものについては5年間
(全部改正〔平成20年規則36号〕、一部改正〔平成22年規則17号・28年54号31年1号〕)
(事故に係る報告)
第14条の5 木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものに係る建築、修繕、模様替又は除却のための工事に起因する敷地内における死者が生じた事故又は敷地外における人が危害を受けた事故が発生した場合は、当該工事の工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、直ちに別記第11号の6様式による事故報告書(速報)により事故の状況を区長に報告しなければならない。
2 前項の事故が発生したときは、当該事故が発生した工事に係る建築物の所有者、管理者、占有者又は建築主並びに設計者、工事監理者及び工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、速やかに別記第11号の7様式による事故報告書(詳細)により事故の詳細を区長に報告しなければならない。
3 法第6条第1項第1号又は令第16条に規定する建築物の所有者、管理者又は占有者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該建築物又は建築設備に起因する死者又は重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が生じた事故が発生した場合は、直ちに別記第11号の6様式による事故報告書(速報)により事故の状況を区長に報告し、速やかに別記第11号の7様式による事故報告書(詳細)により事故の詳細を区長に報告しなければならない。
4 前3項の規定は、法第88条第1項から第3項までに規定する工作物に準用する。
(追加〔平成18年規則1号〕)
第3章 許可申請等
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 区長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、別記第12号の2様式による通知書に、前項に規定する申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。
(一部改正〔平成11年規則70号・12年137号〕)
2 区長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、別記第13号の2様式による通知書に、同項に規定する申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。
(一部改正〔平成9年規則68号・11年70号・12年137号・30年42号〕)
(認定申請書又は許可申請書に添付する図書)
第16条の2 規則第10条の4の2第1項の規定に基づき定める図書は、第15条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書とする。
2 規則第10条の16第1項第4号及び第10条の21第1項第3号の規定に基づき定める図書は、次のとおりとする。
(1) 当該申請に係る土地の所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書
(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)
(3) 公図の写し
3 規則第10条の16第2項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の一敷地内認定建築物又は同条第3項の一敷地内許可建築物とそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書に記載したものとする。
4 規則第10条の16第3項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の一敷地内認定建築物及びそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書のうち別記第64号の2様式による計画書に記載したものとする。
5 規則第10条の23第6項の規定に基づき定める図書及び書類は、法第86条の8第1項の規定による認定に係る建築物の計画における工事ごとの計画(法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することについて、他の工事の計画の図書又は書類をもって確認できる場合を除く。)に構造計算適合性判定を受けて交付された法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写し並びに規則第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類とし、当該建築物の計画が、法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合に提出するものとする。
(追加〔平成11年規則70号〕、一部改正〔平成12年規則81号・13年71号・16年7号・17年21号・18年1号・27年34号〕)
(1) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
(2) 当該申請に係る登記事項証明書
3 法第42条第2項の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、別記第14号様式による申請書の正本及び副本それぞれに、次に掲げる図書を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 地籍図
(3) その他区長が必要と認める書類
(一部改正〔平成12年規則137号・17年21号・18年1号・22年17号〕)
(道路の位置の指定等の変更又は取消しの告示)
第18条 区長は、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 指定の変更又は取消しに係る道路の種類
(2) 指定の変更又は取消しの年月日
(3) 指定の変更又は取消しに係る道路の位置
(4) 指定の変更又は取消しに係る道路の延長及び幅員
2 区長は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 水平距離の指定の変更又は取消しの年月日
(2) 水平距離の指定の変更又は取消しに係る道路の部分の位置
(3) 水平距離の指定の変更又は取消しに係る道路の部分の延長
(4) 水平距離
(全部改正〔平成22年規則17号〕、一部改正〔平成25年規則36号〕)
2 区長は、第17条第4項の申請に基づく水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しをしたときは、別記第17号の3様式による通知書に、同項に規定する申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。
(追加〔平成22年規則17号〕)
(私道の変更又は廃止の届出)
第18条の3 法第42条第1項第3号に規定する道路を変更し、又は廃止しようとする道路の管理者は、変更し、又は廃止しようとする日の14日前までに、別記第17号の4様式による届出書に次に掲げる図書を添えて、区長に届け出るものとする。
(1) 付近見取図
(2) 地籍図
(3) 当該届出に係る登記事項証明書
(追加〔平成22年規則17号〕)
(開発区域内等の私道の変更又は廃止)
第19条 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定をした当該道路の区域内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第34条の2若しくは第35条の2の開発許可等を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行地区内で、当該開発行為又は事業の工事に着手する者(以下「事業者等」という。)は、当該地区内に存在する法第42条第1項第3号に規定する道路の変更若しくは廃止又は同項第5号の規定による道路の位置若しくは同条第2項の規定による道路若しくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しについて、区長と協議をすることができる。
(全部改正〔平成22年規則17号〕)
(道路の位置の標示)
第20条 第17条第2項の規定による道路の位置の指定又は指定の変更を求める者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート又は石のくいによりその位置を標示することができる。
3 前2項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。
(一部改正〔平成22年規則17号〕)
第21条 削除
(全部改正〔平成15年規則39号〕)
第4章 公聴会
(公聴会)
第22条 この章の規定は、区長が法第9条第4項(法第9条第8項、第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき行う公開による意見の聴取の会(以下「公聴会」という。)に関して定めるものとする。
(一部改正〔平成11年規則70号・12年81号・18年1号・20年36号・30年24号〕)
(公開による意見の聴取の請求)
第23条 法第9条第3項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第8項(法第10条第4項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、区長に対し、公開による意見の聴取を請求する場合は、文書により請求の要旨、提出年月日並びに請求者の住所及び氏名を記し、提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則81号・18年1号・令和3年5号〕)
(公聴会の開催の公告及び通知)
第24条 区長は、法第9条第4項(同条第8項において準用する場合を除く。)、法第46条第1項、法第48条第15項及び法第72条第1項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催の日7日前までに意見の聴取の理由並びに開催の期日及び場所を公告するとともに、法第9条第3項の規定に基づき意見の聴取を請求した者、法第46条第1項及び第48条第15項の規定に基づき利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)、法第70条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)、法第76条の3第2項の規定に基づき建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)又は法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に区長に文書をもって異議申立てをした者(以下「異議申立人」という。)に通知しなければならない。
2 区長は、法第9条第8項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催の日2日前までに意見の聴取の理由並びに開催の期日及び場所を公告するとともに、意見の聴取を請求した者に通知しなければならない。
3 前2項の公告は、目黒区役所門前掲示場に掲示して行う。
(一部改正〔平成11年規則70号・20年36号・30年24号〕)
(議長)
第25条 公聴会においては、区長又は区長の指定した職員が議長となる。ただし、つぎの各号の一に該当する者は議長となることができない。
(1) 前条の意見の聴取を請求した者(以下「意見聴取請求者」という。)・利害関係人・協定者・異議申立人及びそれぞれの親族
(2) 意見聴取請求者・利害関係人・協定者又は異議申立人の法定代理人・後見人又は保佐人
(代理人)
第26条 意見聴取請求者・利害関係人・協定者又は異議申立人が公聴会に代理人を出席させるときは、委任状を公聴会の開始前に、区長に提出しなければならない。
(欠席届)
第27条 意見聴取請求者(法第9条第8項の規定に基づく意見聴取請求者は除く。)・利害関係人・協定者若しくは異議申立人又はこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その理由を付してその旨を公聴会の開催の日前3日までに、区長に届け出なければならない。
2 法第9条第8項の規定に基づく意見聴取請求者又はその代理人が公聴会に出席できないときは、その理由を付してその旨を公聴会の開催の日の前日までに、区長に届け出なければならない。
(公聴会の延期)
第28条 区長は、前条の場合において、その理由が正当であると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
2 前項のほか、区長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
(関係職員等の出席)
第29条 議長は、関係官公庁の職員・区の関係職員その他必要と認める者(以下「関係職員等」という。)の意見又は説明を聞くために当該関係職員等の出席を求めることができる。
2 前項の場合において、区長は、あらかじめ意見の聴取の理由並びに開催の期日及び場所を関係職員等に通知しなければならない。
(証人・参考人の出席等)
第30条 意見聴取請求者・利害関係人・協定者又は異議申立人は、意見の聴取に際して、自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出させることができる。
(口述審問)
第31条 公聴会は、口述審問により行う。
(供述書又は陳述書及び調書による意見の聴取)
第32条 意見聴取請求者・利害関係人・協定者若しくは異議申立人又はこれらの代理人が出席せず、かつ、その事項に関して、あらかじめ供述書又は陳述書が提出されている場合の意見の聴取は、その供述書又は陳述書及びその事項の調査に当たった職員が作成し署名した調書を朗読して行うことができる。
(発言)
第33条 公聴会において発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
2 発言の内容は、議長の聞こうとする範囲をこえてはならない。
3 議長は、発言の内容が前項の範囲をこえたときは、その発言を制止することができる。
4 関係職員等が第25条各号の一にあてはまるものである場合は、発言することができない。
(意見の聴取の記録)
第34条 議長は、出席者の氏名・意見の聴取の次第及び内容の要点を部内職員に記録させなければならない。
2 区長は、前項の記録を保存しなければならない。
(会場の秩序保持等)
第35条 議長は、会場内を整理するために必要があると認めるときは、意見の聴取の関係出席者又は傍聴人の員数を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
第5章 建築協定
(1) 法第70条に規定する建築協定書
(2) 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。次条において同じ。)、建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面
(3) 認可の申請人が、建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定をしようとする理由書
(5) 法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含み、土地の共有者又は共同借地権者にあっては、それぞれの持分が過半に達する者をいう。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書(登録又は登記がない場合は、本人又は権利者であることを証する書面。次項、次条、第41条及び第43条において同じ。)並びに土地区画整理法第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。以下この号及び第40条において同じ。)の規定により仮換地として指定されたこと又は仮換地について仮に借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定したことを土地区画整理事業の施行者が証する書類(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者に限る。以下「仮換地証明書」という。)
(一部改正〔平成12年規則137号・17年21号〕)
(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図面
(2) 法第73条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 認可の申請人が、建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(5) 土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合は廃止に関する過半数の合意)を示す書類、当該合意をした者の印鑑登録証明書、土地の所有者等の全員の登記事項証明書並びに仮換地証明書
(一部改正〔平成12年規則137号・17年21号〕)
(認可通知書による通知)
第39条 区長は、前条の規定による建築協定に関する認可の申請について認可したときは、建築協定の認可にあっては別記第19号の2様式による建築協定認可通知書(建築協定認可申請書の写しを添えたもの)、建築協定の変更又は廃止の認可にあっては別記第19号の3様式による建築協定変更・廃止認可通知書(建築協定変更・廃止認可申請書の写しを添えたもの)により、申請者に通知する。
(一部改正〔平成12年規則137号〕)
(1) 借地権が消滅したことを証する書類
(2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第86条第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったことを土地区画整理事業の施行者が証する書類
(建築協定の認可等の公告があった日以後建築協定に加わる手続)
第41条 法第75条の2第1項に規定する土地の所有者は、別記第21号様式に印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添えて区長に提出するものとする。ただし、土地の共有者については、その持分が過半に達する者の代表者が、それらの住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、当該土地の位置を表示する図面、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書を添えて区長に提出するものとする。
2 法第75条の2第2項に規定する土地の所有者等は、別記第21号様式に次に掲げる図書を添えて区長に提出するものとする。
(1) 建築協定区域隣接地を表示する図面
(2) 届出人が建築協定に加わる者の代表者であることを証する書類
(3) 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書
(一部改正〔平成17年規則21号〕)
(建築協定の公告)
第42条 法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、法第73条第2項(法第74条第2項、第75条の2第4項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、法第74条の2第4項及び法第76条第2項の規定による公告については、第24条第3項の規定を準用する。
(一部改正〔平成11年規則70号〕)
(一人建築協定が効力を有することとなった場合の手続)
第43条 法第76条の3第1項の規定による建築協定の設定者は、当該建築協定が効力を有することとなったときは、直ちに別記第22号様式に新たに土地の所有者等となった者の印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示した図面を添えて区長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年規則21号〕)
(建築協定に関係のある図書の提出)
第44条 区長は、特に必要があると認めるときは、建築協定に関係のある図書の提出を求めることができる。
第6章 雑則
(垂直積雪量)
第44条の2 令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、0.3メートルとする。ただし、目黒区の区域内の敷地において、多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号)第2に掲げる式中「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値(以下「告示式による数値」という。)が0.3メートルに満たない場合は、当該告示式による数値とすることができる。
(追加〔平成12年規則137号〕)
(建ぺい率の緩和)
第45条 法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号のいずれかに準ずるもの
(一部改正〔平成13年規則71号〕)
(建築物の後退距離の算定の特例)
第45条の2 令第130条の12第5号の規定により区長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他令第145条第2項に定める建築物に接続して一体的に建築する部分とする。
(追加〔平成13年規則71号〕)
(道路面と地盤面に高低差のある場合)
第45条の3 令第135条の2第1項の規定の適用に当たって、同条第2項の規定により緩和できる範囲は、次に定めるところによる。
ア 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は田園住居地域内の場合
S=7メートル+(2/5)H
イ アに掲げる地域以外の地域内にあっては
S=6メートル+(1/3)H
ア 幅員が最大の前面道路が敷地の地盤面より高い場合は、敷地の地盤面の高さ
イ ア以外の場合は、幅員が最大の前面道路の高さ(令第135条の2第1項の規定によって緩和できる場合は、その高さ)
(追加〔平成13年規則71号〕、一部改正〔平成30年規則24号〕)
(敷地面積の規模)
第45条の4 令第130条の10第2項ただし書の規定により区長が定める規模は、1,000平方メートルとする。
地域 | 敷地面積の規模 | |
1 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 | 1,000平方メートル |
2 | 1に掲げる地域以外の用途地域 | 500平方メートル |
(追加〔平成26年規則29号〕、一部改正〔平成30年規則24号〕)
(採光に有効な部分の面積の算定方法に係る基準)
第45条の5 平成15年国交省告示第2号の規定により区長が定める基準は、次のとおりとする。
ア 当該特定居室の床面積の20分の1以上の面積を有する直接外気に接する採光上支障のない窓その他の開口部を設けること。
イ 床面において200ルクス以上の照度を確保することができる照明設備を設けること。
ア 当該壁に接する居室間を直接行き来するための出入口を設けること。
(3) 2以上の居室のうち、特定居室の数は2を超えないこと。
(4) 2以上の居室には、保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室以外の居室を含まないこと。
(追加〔平成30年規則42号〕)
(建築計画概要書等の閲覧日及び閲覧時間)
第46条 目黒区建築計画概要書閲覧所(以下「閲覧所」という。)における建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「概要書等」という。)の閲覧日は、目黒区の休日を定める条例(平成元年3月目黒区条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 区長は、概要書等の整理その他の理由により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
3 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示する。
(一部改正〔平成11年規則70号・18年1号・22年43号・23年40号〕)
(閲覧申込票の提出)
第47条 概要書等を閲覧しようとする者は、別記第23号様式による閲覧申込票を区長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成11年規則70号〕)
(閲覧所以外の閲覧禁止)
第48条 概要書等は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。
(一部改正〔平成11年規則70号〕)
(閲覧停止又は禁止)
第49条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この細則又は係員の指示に従わない者
(2) 概要書等を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
(4) 建築物及び工作物を特定しない者
(一部改正〔平成11年規則70号〕)
付則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 この細則施行後、最初に行う法第12条第1項の規定による定期報告の報告期間は、それぞれつぎの各号に定める期間とする。
(1) 第7条第1項の表中1項に掲げる建築物にあっては、昭和40年5月1日から同年9月30日まで
(2) 第7条第1項の表中2項に掲げる建築物にあっては、昭和41年4月1日から同年9月30日まで
(3) 第7条第1項の表中3項に掲げる建築物にあっては、昭和42年4月1日から同年9月30日まで
付則(昭和44年9月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月14日から適用する。
付則(昭和45年12月28日規則第35号)
この細則は、昭和46年1月1日から施行する。
付則(昭和46年4月1日規則第17号)
この細則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第23号)
この細則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月1日規則第36号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和48年11月20日から適用する。
付則(昭和49年5月1日規則第30号)
この細則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月1日規則第15号)
この細則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年12月22日規則第73号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和50年10月20日から適用する。
付則(昭和51年7月31日規則第42号)
この細則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和52年10月31日規則第51号)
この細則は、昭和52年11月1日から施行する。
付則(昭和58年4月1日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4号の改正規定・別記第8号様式の2を削る改正規定及び別記第10号様式を加える改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間における建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第5条第1項の規定により定める報告の時期は、この規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第11条の表は欄の規定にかかわらず、昭和58年10月1日から昭和59年2月29日までとする。
3 この規則による改正前の建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第8条の表い欄3の項に掲げるホテル又は旅館で旧規則第9条第1項の規定による報告を昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間において行ったものについての新規則第11条の表は欄2の項の報告の時期の始期は、同項の規定にかかわらず、昭和61年とする。
付則(昭和60年8月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年11月16日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成元年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年5月1日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)別記第1号様式から別記第5号様式まで・別記第8号様式から別記第12号様式(正)まで・別記第13号様式(正)・別記第15号様式・別記第17号様式及び別記第20号様式から別記第23号様式までの規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
3 旧規則別記第6号様式・別記第14号様式(副)・別記第16号様式(副)・別記第18号様式(副)及び別記第19号様式(副)の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
4 旧規則別記第14号様式(正)・別記第16号様式(正)・別記第18号様式(正)及び別記第19号様式(正)の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成4年7月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年10月26日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年6月25日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物・建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この規則の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、この規則による改正後の建築基準法施行細則第16条第1項(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第10項の規定に関する部分に限る。)の規定は適用せず、この規則による改正前の建築基準法施行細則第16条第1項(同法第86条第9項の規定に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成6年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年9月30日規則第89号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年9月11日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年11月7日規則第68号)
この規則は、平成9年11月8日から施行する。
付則(平成11年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年6月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年10月1日規則第87号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)別記第10号様式(甲)の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
3 旧規則別記第10号様式(乙)の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成12年3月31日規則第81号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年9月1日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年10月1日規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則別記第12号様式及び別記第13号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成14年4月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年2月2日規則第7号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項、第16条の2、第19条及び別記第8号様式の改正規定並びに次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の建築基準法施行細則別記第9号様式及び別記第10号様式の規定による様式は、この規則の施行の日前においてもこの規則による改正前の建築基準法施行細則別記第9号様式及び別記第10号様式の規定による様式に代えて、それぞれ使用することができる。
3 付則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から平成16年3月31日までの間は、この規則による改正後の建築基準法施行細則別記第8号様式の規定にかかわらず、建築物及び建築設備等の定期報告については、なお従前の例によることができる。
付則(平成16年7月1日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月7日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
付則(平成18年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則別記第6号の2様式、別記第8号様式から別記第10号様式まで、別記第11号の3様式及び別記第23号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成19年3月30日規則第45号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の建築基準法施行細則第12条及び第14条の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の調査又は同条第3項の検査を開始する者について適用し、同日前に同条第1項の調査又は同条第3項の検査を開始した者については、なお従前の例による。
付則(平成22年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年9月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年5月2日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年10月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則別記第15号様式及び別記第17号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成26年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年6月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年6月1日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する同令第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項に規定する特定行政庁が定める時期(防火設備に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) この規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第11条の規定による報告の時期が毎年11月1日から翌年の1月31日までとなる建築物に設けられた防火設備 この規則の施行の日から平成29年3月31日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、平成27年4月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、新規則第14条第3項に規定する時期とする。
(2) 新規則第11条の規定による報告の時期が3年ごととなる建築物に設けられた防火設備 同条第1項の表(ろ)欄又は第2項の表(は)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度内に1回とする。ただし、平成27年4月1日以後に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、同条第1項の表(ろ)欄又は第2項の表(は)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度の末日が検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日より前である場合は、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とする。
(3) 病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(前2号に該当するものを除く。)に設けられた防火設備 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に1回とする。ただし、平成28年4月1日以後に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とする。
3 この規則による改正前の建築基準法施行細則別記第8号様式から別記第8号の3様式まで及び別記第11号様式から別記第11号の3様式までの規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年1月11日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第12条、第14条第7項ただし書及び第14条の4の改正規定並びに別記第8号の3様式を別記第8号の4様式とし、別記第8号の2様式を別記第8号の3様式とし、別記第8号様式の次に1様式を加える改正規定 平成31年4月1日
(2) 第14条の改正規定(同条第7項ただし書の改正規定を除く。) 平成31年6月1日
(3) 第4条の2の改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日
(施行の日=令和元年6月25日)
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則別記第11号の7様式、別記第12号様式及び別記第13号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和元年10月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月7日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則別記第8号様式及び別記第8号の2様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和3年3月31日規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和3年4月1日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則別記第6号様式、別記第6号の5様式から別記第6号の12様式まで及び別記第15号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(令和4年4月1日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則別記第6号の12様式(4)から同様式(8)までの規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年11月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成11年規則70号・16年71号〕)
建築物の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
がけに接する場所を建築敷地とする建築物 | 詳細図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離 |
構造計算書 | ||
道路面と地盤面に高低差のある敷地の建築物 | 縦断面図 | 縮尺並びに道路及び地盤並びにその高低差 |
興行場等の用途に供する建築物 | 平面図又は別紙に併記 | 各階及び各興行場ごとの客席の定員及びその算定方法並びに各階の客席の出入口、階段及び建築物の屋外へ通じる出入口の幅の合計 |
共同住宅等の用途に供する建築物 | 同 | 各階の共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積の合計 |
地階に居室を有する建築物 | 換気設備図 | 縮尺、機械室及びダクトの詳細並びに給気口、排気口及び外気取入口の位置及び寸法 |
(一部改正〔平成27年規則34号・令和3年5号〕)

(一部改正〔平成27年規則34号・令和3年5号〕)

(全部改正〔平成20年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)


(一部改正〔令和3年規則5号〕)

(全部改正〔平成27年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

(一部改正〔令和3年規則5号・28号〕)

(追加〔平成27年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

(全部改正〔平成20年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則34号・令和3年5号〕)

(全部改正〔平成20年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則34号・令和3年5号〕)

(追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則5号・28号〕)

(追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則5号・28号〕)

(追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則5号・28号〕)

(追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則5号・28号〕)

(追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則5号・28号〕)

(追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則5号・28号・6年16号〕)




(追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則5号・28号・6年16号〕)





(追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則5号・28号・4年29号・6年16号〕)










(全部改正〔平成20年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則54号・令和2年51号・3年5号〕)




(追加〔平成31年規則1号〕、一部改正〔令和2年規則51号〕)


(追加〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成20年規則36号・28年54号・31年1号・令和3年5号〕)

(追加〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成20年規則36号・28年54号・31年1号・令和3年5号〕)

(全部改正〔平成20年規則36号〕)

第10号様式 削除
(削除〔平成20年規則36号〕)
(全部改正〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成20年規則36号・28年54号・令和元年22号・3年5号〕)

(全部改正〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成20年規則36号・28年54号・令和元年22号・3年5号〕)

(追加〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成28年規則54号・令和3年5号〕)

(全部改正〔平成20年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

第11号の5様式 削除
(削除〔平成20年規則36号〕)
(追加〔平成18年規則1号〕)

(追加〔平成18年規則1号〕、一部改正〔平成20年規則36号・31年1号・令和3年5号〕)

(全部改正〔令和5年規則67号〕)




(全部改正〔令和5年規則67号〕)



(一部改正〔平成30年規則42号〕)

(全部改正〔平成22年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

(全部改正〔令和3年規則28号〕)

(全部改正〔平成22年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

(全部改正〔令和3年規則28号〕)

(全部改正〔平成22年規則17号〕)

(全部改正〔平成22年規則17号〕)

(追加〔平成22年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

(一部改正〔令和3年規則5号〕)

(一部改正〔令和3年規則5号〕)



(一部改正〔令和3年規則5号〕)

(一部改正〔令和3年規則5号〕)

(一部改正〔令和3年規則5号〕)

(全部改正〔令和3年規則28号〕)
