○目黒区密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則
平成11年9月
目黒区規則第80号
目黒区密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この細則は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「法」という。)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号。以下「令」という。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成9年建設省令第15号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(法人による申請等)
第2条 法、令、規則及びこの細則の規定により申請、届出又は報告をする者が法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則82号〕)
(建替計画の認定申請に係る添付書類)
第3条 規則第1条第1項に規定する同意証書は、建替計画の同意証書(別記第1号様式)によるものとする。
(建替計画を認定し、又は認定しない旨の通知)
第4条 規則第3条第1項の規定による通知は、建替計画認定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
2 区長は、法第4条第1項の規定による申請について認定をしないときは、建替計画を認定しない旨の通知書(別記第4号様式)に、建替申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(建替計画の認定申請等の取下げ)
第6条 建替計画の認定又は認定建替計画の変更の認定を申請した者は、区長が当該建替計画の認定又は当該認定建替計画の変更の認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届(別記第8号様式)の正本及び副本を区長に提出しなければならない。
2 前項に規定する(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届の副本は、申請者に返還するものとする。
2 前項に規定する認定建替計画取りやめ届の副本及び建替計画認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。
(認定建替計画に係る建築物の建替状況の報告)
第8条 法第8条の規定による報告は、認定建替計画に係る建築物の建替状況報告書(別記第10号様式)に、建替状況に係る書類で区長が指示するものを添えて、区長に行うものとする。
(建替計画の認定に基づく地位の承継の承認申請等)
第9条 法第9条の規定により認定事業者が有していた建替計画の認定に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、建替計画の認定に基づく地位の承継承認申請書(別記第11号様式)の正本及び副本に、同条に規定する一般承継人にあっては当該地位を承継したことを証明する書類を、一般承継人以外の者にあっては認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得したことを証明する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(認定建替計画の実施に係る改善命令)
第10条 法第10条の規定による命令は、認定建替計画の実施に係る改善命令書(別記第14号様式)により行うものとする。
(建替計画の認定取消しの通知)
第11条 区長は、法第11条第1項の規定により建替計画の認定を取り消したときは、建替計画認定取消通知書(別記第15号様式)により認定事業者に通知するものとする。
(延焼等危険建築物に対する除却の勧告)
第12条 法第13条第1項の規定による勧告は、延焼等危険建築物の除却勧告書(別記第16号様式)により行うものとする。
2 法第13条第3項の規定による通知は、延焼等危険建築物の除却勧告をした旨の通知書(別記第17号様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成23年規則61号〕)
(建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関する報告)
第13条 法第13条第4項の規定による報告は、建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関する報告書(別記第18号様式)に、建築物の火事又は地震に対する安全性に係る書類で区長が指示するものを添えて、区長に行うものとする。
(一部改正〔平成23年規則61号〕)
(居住安定計画の認定申請に係る添付書類)
第14条 規則第15条第8号に規定する同意を得たことを証する書面は、居住安定計画の同意証書(別記第19号様式)によるものとする。
(居住安定計画を認定し、又は認定しない旨の通知)
第15条 区長は、法第15条第1項の規定による申請について認定をしたときは、居住安定計画認定通知書(別記第21号様式)に、居住申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
2 法第17条第1項の規定による通知は、居住安定計画を認定した旨の通知書(別記第22号様式)により行うものとする。
3 区長は、法第15条第1項の規定による申請について認定をしないときは、居住安定計画を認定しない旨の通知書(別記第23号様式)に、居住申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4 区長は、法第15条第1項の規定による申請について認定をしないときは、居住安定計画を認定しない旨の通知書(別記第24号様式)に、居住申請書の副本を添えて、同項に規定する居住者(以下「居住者」という。)に通知するものとする。
(居住安定計画の認定申請等の取下げ)
第17条 居住安定計画の認定又は認定居住安定計画の変更の認定を申請した者は、区長が当該居住安定計画の認定又は当該認定居住安定計画の変更の認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、(認定)居住安定計画(変更)認定申請取下げ届(別記第30号様式)の正本及び副本を区長に提出しなければならない。
2 前項に規定する(認定)居住安定計画(変更)認定申請取下げ届の副本は、申請者に返還するものとする。
2 前項に規定する認定居住安定計画取りやめ届の副本及び居住安定計画認定通知書は、認定所有者に返還するものとする。
(居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況の報告)
第19条 法第25条の規定による報告は、認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却状況報告書(別記第32号様式)に、法第24条第1項に規定する認定居住者(以下「認定居住者」という。)の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況に係る書類で区長が指示するものを添えて、区長に行うものとする。
(居住安定計画の認定に基づく地位の承継の承認申請等)
第20条 法第26条の規定により認定所有者が有していた居住安定計画の認定に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、居住安定計画の認定に基づく地位の承継承認申請書(別記第33号様式)の正本及び副本に、同条に規定する一般承継人にあっては当該地位を承継したことを証明する書類を、一般承継人以外の者にあっては認定居住安定計画の実施に必要な権原を取得したことを証明する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(認定居住安定計画の実施に係る改善命令)
第21条 法第27条の規定による命令は、認定居住安定計画の実施に係る改善命令書(別記第36号様式)により行うものとする。
(居住安定計画の認定取消しの通知)
第22条 区長は、法第28条第1項の規定により居住安定計画の認定を取り消したときは、居住安定計画認定取消通知書(別記第37号様式)により認定所有者に通知するものとする。
2 区長は、法第28条第1項の規定により居住安定計画の認定を取り消したときは、居住安定計画の認定を取り消した旨の通知書(別記第38号様式)により認定居住者に通知するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第82号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年11月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月18日規則第21号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(令和3年3月31日規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・令和3年5号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・28年21号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・28年21号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・28年21号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・28年21号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・28年21号〕)
(一部改正〔平成23年規則61号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・令和3年5号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・28年21号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・28年21号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・28年21号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・28年21号〕)
(一部改正〔平成17年規則90号・28年21号〕)