○目黒区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
平成12年3月
目黒区規則第83号
目黒区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
(題名改正〔平成19年規則8号〕)
(趣旨)
第1条 この細則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)及び高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年12月東京都条例第155号。以下「都条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成15年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則8号・31年22号〕)
2 令第31条第2項の規定による建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関する報告は、建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(別記第1号の2様式)に必要な書類及び図面を添付して、区長に行うものとする。
(全部改正〔平成15年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則8号・30年60号・令和3年25号・55号〕)
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定)
第2条の2 法第17条第3項の規定による計画の認定(以下「特定建築物の計画の認定」という。)又は法第18条第1項の規定による計画の変更の認定(法第22条の2第5項において準用する場合を除く。以下「特定建築物の計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が特定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(追加〔平成27年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則22号〕)
(計画の通知)
第3条 法第17条第5項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(別記第2号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書(以下「建築確認申請書」という。)を添えて、建築主事に行うものとする。
(一部改正〔平成15年規則38号・19年8号・27年37号〕)
(計画の変更)
第4条 特定建築物の計画の変更認定又は法第22条の2第5項において準用する法第18条第1項の規定による計画の変更の認定(以下「協定建築物の計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(別記第3号様式)の正本及び副本(同条第2項において準用する法第17条第4項に規定する適合通知を受けるよう申し出る場合にあっては、変更認定申請書の正本及び副本並びに建築確認申請書の正本及び副本)に規則第10条第2項に規定する通知書(以下「認定通知書」という。)並びに当該計画の変更に係る書類及び図面を添付して、区長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則38号・19年8号・27年37号・31年22号〕)
(建築主等の変更)
第5条 特定建築物の計画の認定を受けた計画(特定建築物の計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)又は法第22条の2第4項の規定による計画の認定(以下「協定建築物の計画の認定」という。)を受けた計画(協定建築物の計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る協定建築物(以下「認定協定建築物」という。)の工事が完了する前に特定建築物の計画の認定を受けた者(以下「認定建築主等」という。)又は協定建築物の計画の認定を受けた者(以下「認定協定建築主等」という。)を変更しようとするときは、認定建築主等又は認定協定建築主等は、新たに認定建築主等又は認定協定建築主等になろうとする者と連署して、建築主等の変更届(別記第5号様式)の正本及び副本に認定通知書(当該認定建築主等又は認定協定建築主等が計画の変更認定を受けた場合にあっては、認定通知書及び変更認定通知書。以下同じ。)を添えて、区長に届け出なければならない。
2 前項に規定する建築主等の変更届の副本及び認定通知書は、当該変更後の認定建築主等又は認定協定建築主等に返還するものとする。
(一部改正〔平成15年規則38号・19年8号・27年37号・31年22号〕)
(認定特定建築物又は認定協定建築物の建築等又は維持保全の状況に関する報告)
第6条 法第53条第4項の規定による認定特定建築物の建築等若しくは維持保全の状況についての報告又は同条第5項の規定による協定建築物の建築等若しくは維持保全の状況についての報告は、認定特定建築物又は認定協定建築物の工事の完了の際その他特に区長が必要と認める場合に、認定特定建築物又は認定協定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(別記第6号様式)に必要な書類及び図面を添付して、区長に行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則38号・19年8号・31年22号〕)
(申請の取下げ)
第7条 特定建築物の計画の認定若しくは協定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定若しくは協定建築物の計画の変更認定を申請した者は、区長が当該計画の認定又は計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第7号様式)の正本及び副本を区長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する取下げ届の副本は、当該申請をした者に返還するものとする。
(一部改正〔平成31年規則22号〕)
(認定特定建築物又は認定協定建築物の建築等の取りやめ)
第8条 認定建築主等又は認定協定建築主等は、認定特定建築物又は認定協定建築物の工事を取りやめようとするときは、取りやめ届(別記第9号様式)の正本及び副本に認定通知書を添えて、区長に届け出なければならない。
2 前項に規定する取りやめ届の副本及び認定通知書は、当該認定建築主等又は認定協定建築主等に返還するものとする。
(一部改正〔平成15年規則38号・19年8号・31年22号〕)
(建築基準法の特例の認定)
第9条 法第23条第1項の規定による既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例の認定を受けようとする者は、特例認定申請書(別記第10号様式)の正本及び副本に、それぞれ必要な書類及び図面を添付して、区長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則38号・19年8号〕)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
(追加〔平成31年規則22号〕)
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年7月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「報告は」の下に「、認定特定建築物の工事の完了の際その他特に区長が必要と認める場合に」を加え、「行うものとする」を「行わなければならない」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年11月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年10月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年11月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則8号・27年37号・30年60号・令和3年25号・55号〕)
(追加〔平成19年規則8号〕、一部改正〔平成30年規則60号・令和3年25号・55号〕)
(一部改正〔平成19年規則8号〕)
(一部改正〔平成19年規則8号・31年22号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成19年規則8号・31年22号〕)
(一部改正〔平成19年規則8号・31年22号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成19年規則8号・31年22号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成19年規則8号・31年22号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成19年規則8号・31年22号〕)
(一部改正〔平成19年規則8号・31年22号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成19年規則8号・27年37号・令和3年25号〕)
(一部改正〔平成19年規則8号〕)
(全部改正〔令和5年規則69号〕)
(追加〔平成31年規則22号〕)