○目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例
平成19年11月
目黒区条例第44号
目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 建築計画の届出及び協議等(第7条―第9条の2)
第3章 住環境の整備指針(第10条―第24条)
第4章 工事完了の届出等(第25条―第27条)
第5章 雑則(第28条―第30条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大規模建築物等を建築する場合における住環境の整備に関する基本的事項を定めることにより、良好な住環境の維持及び向上を図り、もって安全で快適に住み続けられる街づくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特別の定めがある場合を除き、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。
(1) 建築主 法第2条第16号に規定する建築主及び建築物の用途の変更(法第87条第1項において準用する法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認又は法第18条第2項に規定する通知を必要とするものに限る。次号において同じ。)をする者をいう。
(2) 建築 法第2条第13号に規定する建築及び建築物の用途の変更をいう。
(3) 商業系地域 近隣商業地域及び商業地域をいう。
(4) 大規模建築物 次のいずれかに該当する建築物をいう。
ア 敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物(一戸建ての住宅を除く。)
イ 延べ面積が1,500平方メートル以上で、かつ、その高さが15メートル以上又は地階を除く階数が5以上の建築物
ウ 住戸(居室の用に供する区画をいう。以下同じ。)の数が20以上で、かつ、延べ面積が1,500平方メートル以上の建築物
(5) ワンルーム形式集合建築物 床面積が40平方メートル未満の住戸(以下「小規模区画」という。)の数が10以上で、かつ、その階数が3以上である建築物(小規模区画の数が建築物全体の住戸の数の3分の1以下のものを除く。)をいう。
(6) 特定商業施設建築物 小売業(物品加工修理業を含む。)、飲食店業、興行場若しくは遊技場の営業又は音楽・映像記録物賃貸業を営むための店舗の用に供する部分(階段、便所、作業場等を除く。)の床面積の合計が500平方メートルを超える建築物をいう。
(7) 開発許可対象区域内建築物 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発行為の許可を要する区域内の建築物をいう。ただし、一戸建ての住宅の用に供する目的で行う開発行為に係る建築物を除く。
(適用範囲)
第3条 この条例は、次に掲げる建築物の建築について適用する。ただし、この章並びに第12条及び第30条の規定は、前条第2項第7号ただし書に規定する建築物の建築についても適用する。
(1) 大規模建築物
(2) ワンルーム形式集合建築物
(3) 特定商業施設建築物
(4) 開発許可対象区域内建築物
(1) 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業に係る建築
(2) 仮設建築物の建築
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める建築物の建築
(建築主等の責務)
第6条 指定建築物の建築主及び所有者は、当該指定建築物の建築が周辺に及ぼす影響に十分配慮し、良好な住環境の維持及び向上に努めなければならない。
第2章 建築計画の届出及び協議等
(建築計画の届出及び協議)
第7条 指定建築物の建築をしようとする建築主は、次の各号のいずれかに該当する手続を行う場合には、当該手続を行う日の30日前(目黒区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年12月目黒区条例第30号。以下「紛争予防条例」という。)の規定の適用を受ける指定建築物であって、当該期限よりも前に紛争予防条例の規定により標識を設置する場合にあっては、その設置の日の前日)までに当該建築に係る計画を区長に届け出るとともに、住環境の整備及び周辺環境への配慮について、区長と協議を行わなければならない。
(1) 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請
(2) 法第6条の2第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けるための書類の提出
(3) 法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画の通知
(4) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請
(5) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第4条第1項若しくは第7条第1項に規定する計画の認定の申請又は同法第116条第1項に規定する許可の申請
(6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請
(7) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請
(8) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項又は第55条第1項に規定する計画の認定の申請
(一部改正〔平成21年条例8号・25年11号・23号〕)
(協議成立の通知等)
第8条 区長は、前条第1項の協議が成立したときは、規則で定めるところにより、当該協議に係る建築主に対しその旨を通知するものとする。
2 前条第1項の協議の成立後に、当該協議に係る指定建築物又はその敷地の所有権の譲渡等をする場合は、当該指定建築物の建築主は、当該協議の内容を当該譲渡等の相手方に承継させるものとする。
(保育所等の設置に係る協議)
第9条の2 住戸(小規模区画を除く。)の数が50以上の指定建築物の建築をしようとする建築主は、第7条第1項の届出をする日の前までに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所その他子育てを支援するための施設の設置について、区長と協議を行わなければならない。
(追加〔平成29年条例22号〕)
第3章 住環境の整備指針
(都市計画等との調和)
第10条 指定建築物の建築をしようとする建築主は、当該指定建築物について、都市計画法第18条の2第1項の規定により目黒区(以下「区」という。)が策定する都市計画に関する基本的な方針その他区が街づくりを総合的かつ計画的に進めるために策定する方針との調和を図るよう努めなければならない。
(生活環境への配慮等)
第11条 指定建築物の建築をしようとする建築主は、当該指定建築物が周辺の生活環境に及ぼす影響を考慮し、規則で定めるところにより、防音、防臭、近隣住民のプライバシーの保護等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 指定建築物の建築主及び所有者は、安全で快適に住み続けられる街づくりのため、地域のコミュニティ活動に協力するよう努めなければならない。
(隣地境界線からの壁面の後退)
第12条 指定建築物及び第2条第2項第7号ただし書に規定する建築物の建築をしようとする建築主は、これらの建築物並びにこれらに付属する建築物及び工作物(擁壁及び塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離を規則で定める数値以上とするよう努めなければならない。ただし、商業系地域においては、この限りでない。
(歩道状空地の整備)
第14条 大規模建築物(敷地面積が2,000平方メートル以上のものに限る。)及び開発許可対象区域内建築物の建築をしようとする建築主は、その敷地に接する道路に沿って、一般公衆の利用に供する歩道状の空地を規則で定める基準に従い整備するよう努めなければならない。
(公開広場の設置)
第15条 大規模建築物(敷地面積が3,000平方メートル以上(開発許可対象区域内建築物にあっては2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満)のものに限る。)の建築をしようとする建築主は、その敷地内の道路に接する場所に、一般公衆の利用に供する公開広場を規則で定める基準に従い設けるよう努めなければならない。
(道路境界線からの壁面の後退)
第16条 特定商業施設建築物の建築をしようとする建築主は、当該特定商業施設建築物の店舗出入口の存する面に係る外壁又はこれに代わる柱の面(当該店舗出入口の存する階を成す部分に限る。)から道路境界線までの距離を規則で定める基準に従い確保しなければならない。
(防災貯水槽及び防災器具置場の設置)
第17条 大規模建築物の建築をしようとする建築主は、その敷地内に規則で定める基準に従い、防災対策に必要な貯水槽を設置するよう努めなければならない。
2 大規模建築物(敷地面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)の建築をしようとする建築主は、必要に応じてその敷地内に防災区民組織が利用する防災器具置場を設置するよう努めなければならない。
(駐車施設等の設置)
第18条 指定建築物の建築をしようとする建築主は、その敷地内に当該指定建築物の用途及び規模に応じ、規則で定める基準に従い、自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車のための駐車施設並びに荷さばき場を設置するよう努めなければならない。
(集会施設の設置)
第19条 住戸数(小規模区画にあっては、2の小規模区画をもって1戸とする。以下この条において同じ。)が50以上の指定建築物の建築をしようとする建築主は、その住戸数に応じ、規則で定める基準に従い、居住者の集会の用に供する施設を設置しなければならない。
(小規模区画以外の住戸の設置)
第20条 小規模区画数が30を超えるワンルーム形式集合建築物(寮、寄宿舎その他の規則で定めるものを除く。次条第1項において同じ。)の建築をしようとする建築主は、1戸当たりの平均床面積が55平方メートル以上となる小規模区画以外の住戸を規則で定めるところにより算定した数以上設置しなければならない。
(ワンルーム形式集合建築物の居住水準)
第21条 ワンルーム形式集合建築物の建築をしようとする建築主は、1戸当たりの床面積が25平方メートル以上となるよう努めなければならない。
2 ワンルーム形式集合建築物の建築をしようとする建築主は、その居室の天井の高さが2.3メートル以上となるよう努めなければならない。
(管理体制)
第22条 大規模建築物(第2条第2項第4号ウに該当するものに限る。)又はワンルーム形式集合建築物の建築をしようとする建築主は、規則で定めるところにより、適切な管理体制をとらなければならない。
(地区計画等の適用)
第24条 地区計画等又は目黒区地域街づくり条例(平成19年3月目黒区条例第20号)第11条第1項に規定する地域街づくりルールに第12条から第22条までの規定の全部又は一部に相当する定めがある場合は、これらの規定の全部又は一部に代えて、この章に定める指針として、当該定めを適用する。
第4章 工事完了の届出等
2 区長は、前項の届出があったときは、当該届出をした者の同意を得て、その職員に、当該指定建築物及びその敷地に立ち入り、指針等との適合状況について調査させることができる。
3 前項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
(適合証の交付)
第26条 区長は、前条第1項の届出に係る指定建築物及びその敷地が指針等に適合していると認めるときは、当該届出をした者に対し、指針等に適合していることを証する証票を交付するものとする。
第5章 雑則
(公表)
第29条 区長は、前条の勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合において、必要があると認めるときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。
2 区長は、前項の公表を行う場合は、当該公表の対象となるべき者にあらかじめその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
指定建築物(紛争予防条例の適用を受けるものを除く。) | 第7条第1項各号のいずれかに掲げる手続を行う日 | 平成20年5月2日 |
指定建築物(紛争予防条例の適用を受けるものに限る。) | 紛争予防条例の規定による標識の設置の開始期限日 | 平成20年4月1日 |
第2条第2項第7号ただし書に規定する建築物 | 都市計画法の規定による開発許可の申請の日 | 平成20年4月1日 |
付 則(平成21年3月13日条例第8号)
この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成21年6月4日)
付 則(平成25年3月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年10月1日条例第23号)
この条例は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成25年11月25日)
付 則(平成29年6月30日条例第22号)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例第9条の2の規定は、平成30年1月1日以後に目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例第7条第1項の届出をする建築主について適用する。