○目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規則
平成20年1月
目黒区規則第5号
目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成19年11月目黒区条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設である建築物
(2) 構造、用途の特殊性、敷地の形状等から区長がやむを得ないと認める建築物
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) 断面図
(6) その他区長が必要と認める書類
(1) 冷暖房設備の室外機の設置に当たって防音及び防振の措置を講ずること並びに排気方向に配慮すること。
(2) 換気設備の設置に当たって防臭措置を講ずること及び排気方向に配慮すること。
(3) 隣地に面する窓、廊下その他これらに類するものの設置に当たって近隣住民のプライバシーの保護に配慮し、目隠しの設置等を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、周辺の生活環境に及ぼす影響から区長が特に必要と認めること。
(1) 建築物並びにこれに付属する建築物及び工作物(擁壁及び塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)から道路境界線又は隣地境界線までの間に0.75メートル(商業系地域及び敷地面積が1,000平方メートル以下の場合には0.5メートル)以上の距離がある場合における当該距離に関して生ずる空地(当該空地が東京都建築安全条例(昭和25年12月東京都条例第89号)第19条第1項第2号ロに規定する窓先空地である場合には、隣地境界線から0.75メートルまでの部分に限る。)
(2) 幅員2メートル以上の敷地内通路
(3) 目黒区みどりの条例(平成2年9月目黒区条例第26号)及び東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年12月東京都条例第216号)に基づく接道部の緑化(次条において「接道緑化」という。)を行う部分(商業系地域の場合及び敷地面積が1,000平方メートル以下の場合に限る。)
(4) 次条第3項の規定により整備する空地
(5) その他区長が認める空地
(歩道状空地の整備基準)
第10条 条例第14条の規則で定める基準は、歩道状の空地の幅員が商業系地域においては0.5メートル、その他の地域においては1.5メートル(接道緑化を行う場合は、1.2メートルから1.5メートルまでの区長が認める長さ)以上であることとする。
(1) 前面道路が2以上ある場合
(2) 前面道路に幅員1.5メートル以上の歩道(車道との間にガードレールの設置等の措置がとられているものに限る。)がある場合
(1) 敷地面積の100分の3以上の面積とすること。ただし、当該敷地の全部が商業系地域にある場合にあっては敷地面積の100分の1.5以上の面積とし、当該敷地が商業系地域の内外にわたる場合にあっては商業系地域に属する敷地の面積の100分の1.5と商業系地域の外に属する敷地の面積の100分の3とを合計して得た面積以上とすること。
(2) 道路から直接出入りできる構造とすること。
(3) 緑化に努めること。
(道路境界線からの壁面の後退距離の基準)
第12条 条例第16条の規則で定める基準は、建築物の高さが2.7メートル以下の部分について、壁面から道路境界線までの距離が2メートル以上であることとする。
(1) 駐車施設を別表第3のとおり設置すること。
(2) 前号に定めるもののほか、荷物の集配、福祉サービスの提供等に使用できる広さの荷さばき場を設置すること。
(3) 駐車施設は、近隣住民への騒音及び振動の防止に配慮した構造とすること。
(1) その敷地から鉄道の駅までの距離が500メートル未満であって、その用途又は使用目的から周辺環境を悪化させないと区長が認めるもの
(2) 用途の特殊性、敷地の形状又は周辺道路の状況からやむを得ないと区長が認めるもの
(小規模区画以外の住戸の設置基準)
第16条 条例第20条の規則で定めるワンルーム形式集合建築物は、寮、寄宿舎、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供するための施設その他これらに類する施設とする。
2 条例第20条に規定する小規模区画以外の住戸の数の算定は、小規模区画の数から29を減じた数に2分の1を乗じて行うものとする。この場合において、当該算定した数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成24年規則19号・28年41号〕)
(1) 管理者の氏名及び連絡先を記載した表示板を当該建築物の各入口に掲示すること。
(2) 当該建築物を使用するに当たっての注意事項及び近隣への配慮に関する取決め事項を定め、入居者にあらかじめ確認させること。
(工事完了届)
第18条 条例第25条第1項の規定による届出は、工事完了後速やかに、完了写真並びにその撮影位置及び方向を明示した図面を添えて行うものとする。
(公表の方法)
第19条 条例第29条第1項の規定による公表は、告示、目黒区が発行する広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
付 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
対象建築物等 | 数値 |
敷地面積が1,000平方メートル未満の指定建築物(ワンルーム形式集合建築物を除く。)(以下「特定指定建築物」という。) | 0.5メートル |
延べ面積が5,000平方メートル未満の指定建築物(特定指定建築物を除く。) | 0.75メートル |
延べ面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の指定建築物(特定指定建築物を除く。) | 1メートル |
延べ面積が10,000平方メートル以上の指定建築物(特定指定建築物を除く。) | 2メートル |
高さが5メートル未満の付属建築物及び工作物 | 0.5メートル |
高さが5メートル以上の付属建築物及び工作物 | 0.75メートル |
条例第2条第2項第7号ただし書に規定する建築物 | 0.5メートル |
備考 この表において「付属建築物」とは、倉庫及び駐車施設等で別棟のものをいう。
別表第2(第13条関係)
延べ面積 | 貯水槽容量 |
2,000平方メートル未満 | 5トン以上 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 40トン以上 |
5,000平方メートル以上 | 100トン以上 |
別表第3(第14条関係)
1 大規模建築物及びワンルーム形式集合建築物
区分 | 自動車駐車施設の台数 | 自転車駐車施設の台数 | オートバイ駐車施設の台数 |
小規模区画以外の住戸 | 戸数の100分の30以上 | 戸数の100分の100以上 | 戸数の100分の25以上 |
小規模区画 | 戸数の100分の10以上 | 戸数の100分の60以上 | 戸数の100分の20以上 |
備考
(1) この表において「オートバイ」とは、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
(2) 1の建築物に小規模区画以外の住戸及び小規模区画がある場合の台数は、それぞれの区分により算出した台数の合計とする。
(3) 算出した台数に端数が生じた場合は、これを四捨五入する。
(4) 駐車施設の1台当たりの幅及び奥行きは次のとおりとする。ただし、機械式又は立体式で必要台数を確保できる場合は、この限りでない。
ア 自動車駐車施設 幅2.5メートル以上、奥行き5メートル以上
イ 自転車駐車施設 幅0.5メートル以上、奥行き2メートル以上
ウ オートバイ駐車施設 幅1メートル以上、奥行き2メートル以上
2 特定商業施設建築物(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の適用を受ける施設で区長が認めるものを除く。)
区分 | 自動車駐車施設の台数 |
商業系地域 | 店舗面積500平方メートルを超える部分について100平方メートルまでごとに1以上 |
その他の地域 | 店舗面積500平方メートルを超える部分について100平方メートルまでごとに3以上 |
備考
(1) 商業系地域とその他の地域にわたる場合には、敷地の過半の属するところの区分によりその建築物の全部について算出した台数とする。
(2) 駐車施設の1台当たりの幅は2.5メートル以上とし、奥行きは5メートル以上とする。ただし、機械式又は立体式で必要台数を確保できる場合は、この限りでない。
別表第4(第15条関係)
住戸数 | 集会施設面積 |
50以上100未満 | 30平方メートル以上 |
100以上200未満 | 75平方メートル以上 |
200以上 | 100平方メートル以上 |
別表第5(第17条関係)
区分 | 管理体制 |
小規模区画の数が20未満のワンルーム形式集合建築物 | 次のいずれかにより管理を行うこと。 1 管理人室を設置し、管理人を置くこと。 2 管理詰所を設置し、建築主若しくは所有者が当該ワンルーム形式集合建築物に居住し、又は隣接して居住し、自ら管理を行うこと。 3 管理詰所を設置し、複数のビルディングを同時に管理することができる人的・物的システムを備えた専門会社に管理を委託すること。 |
小規模区画の数が20以上40未満のワンルーム形式集合建築物 | 次のいずれかにより管理を行うこと。 1 管理人室を設置し、管理人を置くこと。 2 管理詰所を設置し、建築主若しくは所有者が当該ワンルーム形式集合建築物に居住し、又は隣接して居住し、自ら管理を行うこと。 |
小規模区画の数が40以上のワンルーム形式集合建築物及び条例第2条第2項第4号ウに規定する建築物 | 管理人室を設置し、管理人を置くこと。 |
備考
(1) この表において「管理人室」とは、台所、便所等を備えた宿泊が可能な形態で、長時間の管理業務を行うに当たり支障のない面積のものをいう。
(2) この表において「管理詰所」とは、管理人が一時的に管理業務を行うに当たり支障のない面積のものをいう。
(3) 管理人室及び管理詰所は、主要な出入口付近の適切な位置に設置し、窓口等を設けるものとする。