○目黒区水洗便所助成条例
昭和47年3月
目黒区条例第11号
目黒区水洗便所助成条例
(目的)
第1条 この条例は、くみ取り便所を水洗便所に改造する者(以下「改造者」という。)に対し、助成金の交付を行い、もって水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(助成金の交付要件)
第2条 助成金は、改造者であって東京都下水道局水洗便所助成規程(昭和46年7月東京都下水道局管理規程第21号)により、東京都(以下「都」という。)の助成金の交付を受けた者のうち、予算の範囲内で区長が必要と認めるものに対して交付する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号のいずれかの扶助を受けていること。
(2) 前号に掲げるもののほか、改造者の属する世帯の構成員全員が地方税法(昭和25年法律第226号)第24条の5第1項又は第3項及び同法第295条第1項又は第3項の規定により、都民税及び特別区民税等を課せられていないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の交付は、改造者の行う工事のうち都の助成金の交付を受けた工事1件に限り行うものとし、その額は、前条第1項における都の助成金の額と同額とする。
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、都の助成金の額の確定通知を受けた日から60日以内に、区長に申請しなければならない。
(助成決定の通知)
第5条 区長は、前条の申請に基づいて助成金の交付を決定したときは、当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 都の助成金の交付決定の取消しを受けたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号のほか、区長の指示に違反したとき。
(助成金の返還)
第7条 区長は、前条の規定により、助成金の交付決定の取消しをした場合において、すでに助成金が交付されているときは、納期限を定めてその返還を命ずることができる。
(違約加算金及び延滞金)
第8条 前条の規定により、助成金の返還を命ぜられた者は、当該命令にかかる助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を違約加算金として納付しなければならない。ただし、違約加算金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を延滞金として納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和51年10月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。