○目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例

平成11年12月

目黒区条例第30号

目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例

目次

前文

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 区長の責務等(第3条―第9条)

第3節 事業者の責務(第10条)

第4節 区民の責務(第11条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 区長の減量義務等(第12条―第15条)

第2節 事業者の減量義務(第16条―第23条)

第3節 区民の減量義務(第24条・第25条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 通則(第26条―第29条)

第2節 適正処理困難物の抑制(第30条―第32条)

第3節 一般廃棄物の処理(第33条―第47条)

第4節 産業廃棄物の処理(第48条―第50条)

第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置等(第51条)

第6節 廃棄物処理手数料(第52条―第59条)

第4章 一般廃棄物処理業(第60条―第66条)

第5章 地域環境の清潔保持(第67条―第71条)

第6章 雑則(第72条―第76条)

第7章 罰則(第77条―第80条)

付則

これまで、私たちの豊かな生活は、大量生産、大量消費、大量廃棄という、いわば資源とエネルギーを過度に消費する社会経済システムによって支えられてきた。一方、その社会経済システムは、ごみの大量排出や質・形状の変化を生み出し、地球的な規模の環境問題の大きな原因となっている。この解決のためには、物の生産、流通、消費、廃棄の各段階において、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、その再利用、資源化の徹底を図り、適正な処理を行うことが重要である。

区民、事業者及び行政の三者は、環境問題への認識を深め、生活様式、事業活動の在り方等を見直し、社会経済システムを循環的な仕組みに変えることを目指して、それぞれの責任と役割を確実に果たすように努めていかなければならない。

目黒区では、これまでにも区民、事業者及び行政の三者が役割を分担し、公共的な団体の協力を得て、協働し合える関係を広げ、集団回収、分別回収などの事業を進めてきた。さらに今後は、かけがえのない地球を守り、こどもたちの未来に豊かな環境を伝えるために、区民や事業者の参加と協力の下に、生活環境の保全に努めるとともに、人間と環境が調和した循環型まちづくりを目指し、全力を尽くすものである。

このような認識の下に、この条例を制定する。

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、資源が循環して利用されるまちづくりを推進し、もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

第2節 区長の責務等

(基本的責務)

第3条 区長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 区長は、再利用の促進及び廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 区長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する区民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 区長は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に関する区民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 区長は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(公開)

第5条 区長は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び処理に関する施策を常に区民に明らかにしなければならない。

(区民参加)

第6条 区長は、一般廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び処理について、区民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(目黒区廃棄物減量等推進審議会への諮問)

第7条 区長は、一般廃棄物の処理に関する基本方針その他の重要事項の決定に当たっては、目黒区廃棄物減量等推進審議会に諮らなければならない。

(廃棄物減量等推進員)

第8条 区長は、一般廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に係る熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理等のため、区の施策への協力その他の必要な活動を行う。

(他の地方公共団体との協力等)

第9条 区長は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と協力し、又は調整を図るものとする。

第3節 事業者の責務

第10条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を図らなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理の確保に関し、区の施策に協力しなければならない。

第4節 区民の責務

第11条 区民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 区民は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に関し、区の施策に協力しなければならない。

第2章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 区長の減量義務等

(再利用等による減量)

第12条 区長は、再利用を目的とした分別回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(再利用等に関する計画)

第13条 区長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、廃棄物の発生抑制及び再利用に関する計画を定めるものとする。

(施設の利用)

第14条 区長は、再利用等に関する区民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、区長の管理する施設等を区民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第15条 区長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

第2節 事業者の減量義務

(事業系廃棄物の減量)

第16条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

(廃棄物の発生抑制等)

第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成12年条例54号〕)

(再利用の容易性の自己評価等)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第19条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、区民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、区民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第20条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用を促進する等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画に係る書類を区長に提出しなければならない。

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

5 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第21条 区長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき又は事業用大規模建築物の建設者が同条第6項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

(公表)

第22条 区長は、前条の勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(収集拒否等)

第23条 区長は、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお第21条の勧告に係る措置を採らなかったときは、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止することができる。

第3節 区民の減量義務

(自主的行動)

第24条 区民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等による再利用を促進するための区民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第25条 区民は、商品の購入に当たっては、簡易包装化がなされている商品、詰め替え可能な商品、繰り返し使用が可能な容器を用いている商品等、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 通則

(家庭廃棄物の処理)

第26条 区長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、及びこれを運搬する等適正に処理しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第27条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(事業者の中間処理義務)

第28条 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(処理技術の開発)

第29条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開発を図らなければならない。

第2節 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第30条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第31条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第32条 区長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項の適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 区民は、前項の規定により事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

4 区長は、第2項の事業者が同項の規定による回収をしないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。

第3節 一般廃棄物の処理

(処理の計画)

第33条 区長は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

(処理)

第34条 区長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 区長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。

3 前2項に規定する処理の基準は、規則で定める。

(計画遵守義務等)

第35条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下この章、第73条及び別表において「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を可燃物、不燃物等に分別し、それぞれ別の容器に収納して所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物を収納する容器について、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(収集又は運搬の禁止)

第35条の2 家庭廃棄物のうち古紙、びん、缶又はペットボトルその他の再利用の可能なもの(以下「資源物」という。)で、前条第1項の規定により所定の場所に持ち出されたものについては、区長が指定する者以外の者は、収集し、又は運搬してはならない。

2 資源物のうち、第24条に規定する区民の自主的な活動により指定された場所に持ち出されたものについては、当該区民が指定する者以外の者は、収集し、又は運搬してはならない。

(追加〔平成20年条例9号〕)

(勧告及び命令)

第35条の3 区長は、前条の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬する者(これらの行為を唆した者を含む。)に対し、これらの行為をしないよう勧告することができる。

2 区長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、その者に対して、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(追加〔平成20年条例9号〕)

(公表)

第35条の4 区長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(追加〔平成20年条例9号〕)

(粗大ごみの排出方法)

第36条 占有者は、粗大ごみ(区民の日常生活に伴って生じた不要とされた耐久消費財を中心とする比較的大型の固形廃棄物をいう。以下同じ。)を排出するときは、別表の規定に基づき規則で定める廃棄物処理手数料の額に応じた枚数の第53条第1項の有料粗大ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これによりがたいと区長が認めるときは、区長の指示に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物等の排出方法)

第37条 事業者は、区長の収集及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は第48条第1項の規定により一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を容器で排出するときは、容器に収納する容量に相当する第54条第1項の有料ごみ処理券を添付しなければならない。ただし、これによりがたいと区長が認めるとき又は臨時に排出するときは、区長の指示に従わなければならない。

(排出禁止物)

第38条 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、区長の指示に従わなければならない。

第38条の2 占有者は、区長が行う家庭廃棄物の収集に際して、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)を排出してはならない。

2 占有者は、家庭廃棄物である特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、特定家庭用機器再商品化法第5条に規定する小売業者若しくは区長が指定する者又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等(同法第2条第3項に規定する再商品化等をいう。)をする者(以下「小売業者等」という。)に対し、当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡し、当該小売業者等の求めに応じ料金の支払に応じることにより、当該小売業者等が同法の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

(追加〔平成12年条例69号〕)

(動物の死体)

第39条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく区長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善命令等)

第40条 区長は、占有者が第35条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を採ることを命ずることができる。

(事業者の処理)

第41条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第34条第3項に規定する規則で定める基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置等)

第42条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項の保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項の保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第43条 区長は、特に必要があると認めるときは、事業者に対し、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理を行って排出するよう命ずることができる。

2 区長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別して排出するよう命ずることができる。

(事業者に対する運搬等の命令)

第44条 区長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。

(一般廃棄物管理票)

第45条 事業者のうち規則で定めるものは、事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

2 前項の事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して区長の指定する処理施設に運搬させる場合には、当該委託を受けた者に同項の一般廃棄物管理票を交付しなければならない。

3 前項の規定により委託を受けた者は、その委託を受けた事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施設に運搬する場合には、同項の一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。

(改善命令等)

第46条 区長は、事業者が第41条又は第42条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を採ることを命ずることができる。

(準用)

第47条 第34条第1項第35条第35条の2第1項第35条の3第35条の4第38条第39条及び第40条の規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

(一部改正〔平成12年条例69号・20年9号〕)

第4節 産業廃棄物の処理

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第48条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 区長は、前項の規定により一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行う場合にあっては、当該産業廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画の中で定めるものとする。

(処理命令)

第49条 区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第50条 第34条第1項第35条第40条第42条第43条及び第46条(第41条の規定に違反したことによる改善命令等に係るものを除く。)の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置等

第51条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。

2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 区長は、第1項に規定する保管場所等について建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を採ることを命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される一般廃棄物を同項に規定する保管場所等に集めなければならない。

第6節 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第52条 区長は、家庭廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。以下この項において同じ。)の収集及び運搬をしたとき(粗大ごみの場合にあっては、収集及び運搬をするとき。)は、1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者又は粗大ごみその他の家庭廃棄物を臨時に排出する占有者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

2 区長は、事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。次項において同じ。)又は第48条第1項の規定により一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の収集及び運搬をするときは、これらの廃棄物を排出する事業者又は臨時に排出した事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

3 区長は、事業者が事業系一般廃棄物又は第48条第1項の規定により一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を区長の指定する最終処分場に運搬したときは、その事業者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

4 区長は、別表に掲げる廃棄物の重量を基準にして算定する廃棄物処理手数料について、重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。

5 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(有料粗大ごみ処理券の交付)

第53条 区長は、前条第1項の粗大ごみの廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に有料粗大ごみ処理券を交付する。

2 有料粗大ごみ処理券に関し必要な事項は、規則で定める。

(有料ごみ処理券の交付)

第54条 区長は、第52条第2項の廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者(臨時に排出する事業者を除く。)に有料ごみ処理券を交付する。

2 有料ごみ処理券に関し必要な事項は、規則で定める。

(動物死体処理手数料)

第55条 区長は、第39条(第47条において準用する場合を含む。)の規定による届出に従い動物の死体を処理したときは、占有者又は事業者から別表に掲げる動物死体処理手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第56条 区長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第52条の廃棄物処理手数料又は前条の動物死体処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第57条 第52条の廃棄物処理手数料又は第55条の動物死体処理手数料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限経過後20日以内に規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。

(延滞金の額及び徴収方法)

第58条 前条の規定による督促をした場合においては、第52条の廃棄物処理手数料又は第55条の動物死体処理手数料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(1,000円未満の端数があるとき又は2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金額の減免)

第59条 第52条の廃棄物処理手数料又は第55条の動物死体処理手数料を納付すべき者が、災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付できなかったときは、前条の規定による延滞金額を減額し、又は免除することができる。

第4章 一般廃棄物処理業

(業の許可)

第60条 区長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可の申請が、法第7条第5項又は第10項(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のほか、次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、これらの許可をしてはならない。

(1) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。

(2) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る目黒区行政手続条例(平成8年3月目黒区条例第1号。以下「行政手続条例」という。)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 この条例の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出があった場合において、の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは使用人(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7に規定する使用人をいう。以下この号において同じ。)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がからまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

2 区長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(一部改正〔平成15年条例36号・17年65号〕)

第61条 削除

(削除〔平成17年条例65号〕)

(処理基準)

第62条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第34条第3項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(遵守義務)

第63条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事務所又は事業所に備え置き、許可の内容が明らかになるようにしておくこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(事業の停止命令)

第64条 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第60条第1項第1号に規定する基準に適合しなくなったとき。

(一部改正〔平成12年条例54号・15年36号・17年65号〕)

(許可の取消し)

第64条の2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条の規定による事業の停止命令に違反したときは、その許可を取り消さなければならない。

2 区長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第60条第1項第2号アからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条第1号に該当するとき(前項に該当するときを除く。)

(3) 前条第2号に該当するとき。

(追加〔平成15年条例36号〕、一部改正〔平成17年条例56号・65号〕)

(許可証の再交付)

第65条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに区長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

(許可手数料等)

第66条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。ただし、他の特別区において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者であって、区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可を受けようとするものは、この限りでない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 15,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 15,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 10,000円

(4) 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 10,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業者であって、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 10,000円

(6) 一般廃棄物処分業者であって、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 10,000円

(7) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

第5章 地域環境の清潔保持

(地域の生活環境)

第67条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第68条 何人も公園、広場、道路その他の公共の場所を汚してはならない。

2 公園、広場、道路その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。

3 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第69条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所に必要と認める場合は、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設ける等その清潔を保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第70条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(改善命令等)

第71条 区長は、前3条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を採ることを命ずることができる。

第6章 雑則

(市街地開発事業における処理施設)

第72条 規則で定める大規模な市街地開発事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生ずる廃棄物を適正に処理するため、当該市街地開発事業の区域に廃棄物の処理施設を確保する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 前項に規定する者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、当該市街地開発事業の区域から生ずる一般廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ区長に協議しなければならない。

(報告の徴収)

第73条 区長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第74条 区長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃棄物管理指導員)

第75条 前条第1項の規定による立入検査並びに廃棄物の減量及び処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理指導員を置く。

(委任)

第76条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第32条第4項の規定による命令に違反した者

(2) 第43条(第50条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(3) 第46条(第50条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(4) 第51条第3項の規定による命令に違反した者

第78条 第40条(第47条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。

第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第51条第1項の規定による届出をしなかった者

(2) 第63条の規定に違反した者

第80条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年6月東京都条例第140号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事が行った許可等の処分その他の行為又は東京都知事に対して行った許可の申請その他の行為で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定により、区長が行った許可等の処分その他の行為又は区長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

3 この条例施行の際現に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で当該手続がされていないものであって施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、この条例の相当規定により区長に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で当該手続がされていないものとみなす。

(有料粗大ごみ処理券等に関する経過措置)

4 施行日前に都条例第58条の2又は第58条の3の規定により東京都知事が交付した有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券については、施行日以後3月間、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、第53条又は第54条の規定により区長が交付したものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第58条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。この場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成25年条例32号〕)

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

6 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者であって、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするものに係る許可手数料について、施行日以後6年間、区長は、規則で定めるところにより、第66条第1号から第4号までに定める許可手数料を減額し、又は免除することができる。

(平成12年条例第54号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年条例第69号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年条例第56号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、付則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例(以下「新条例」という。)別表の1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日から平成20年4月30日までの間の収集及び運搬に係る有料ごみ処理券を添付する廃棄物の廃棄物処理手数料は、施行日前にこの条例による改正前の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例別表の1の規定による廃棄物処理手数料を納付して交付を受けた有料ごみ処理券を添付して廃棄物を排出する場合に限り、なお従前の例による。

4 付則第2項の規定にかかわらず、施行日以後の収集及び運搬に係る粗大ごみの廃棄物処理手数料は、施行日前に収集及び運搬の申込みを受けた場合に限り、なお従前の例による。

5 新条例別表の1の規定による廃棄物処理手数料に係る有料ごみ処理券を交付するための手続等は、施行日前においても行うことができる。

(平成20年3月14日条例第9号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年12月7日条例第71号)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例別表の1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日から平成25年10月31日までの間の収集及び運搬に係る有料ごみ処理券を添付する廃棄物の廃棄物処理手数料は、施行日前にこの条例による改正前の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例別表の1の規定による廃棄物処理手数料を納付して交付を受けた有料ごみ処理券を添付して廃棄物を排出する場合に限り、なお従前の例による。

4 付則第2項の規定にかかわらず、施行日以後の収集及び運搬に係る粗大ごみの廃棄物処理手数料は、施行日前に収集及び運搬の申込みを受けた場合に限り、なお従前の例による。

(平成25年12月6日条例第32号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例付則第5項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月7日条例第30号)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例別表の1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日から平成29年10月31日までの間の収集及び運搬に係る有料ごみ処理券を添付する廃棄物の廃棄物処理手数料は、施行日前にこの条例による改正前の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例別表の1の規定による廃棄物処理手数料を納付して交付を受けた有料ごみ処理券を添付して廃棄物を排出する場合に限り、なお従前の例による。

(令和4年12月7日条例第35号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例(以下「新条例」という。)別表の1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日から令和5年10月31日までの間の収集及び運搬に係る有料ごみ処理券を添付する廃棄物の廃棄物処理手数料は、施行日前にこの条例による改正前の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例別表の1の規定による廃棄物処理手数料を納付して交付を受けた有料ごみ処理券を添付して廃棄物を排出する場合に限り、なお従前の例による。

4 付則第2項の規定にかかわらず、施行日以後の収集及び運搬に係る粗大ごみの廃棄物処理手数料は、施行日前に収集及び運搬の申込みを受けた場合に限り、なお従前の例による。

5 新条例別表の2の規定は、施行日以後に処理の申込みを受けた場合の動物死体処理手数料について適用し、施行日前に処理の申込みを受けた場合の動物死体処理手数料については、なお従前の例による。

別表 廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料(第52条、第55条関係)

(一部改正〔平成19年条例38号・24年71号・28年30号・令和4年35号〕)

1 廃棄物処理手数料

区分

手数料

(1) 1日平均10キログラムを超える量の家庭廃棄物を排出する占有者

1日平均10キログラムを超える量につき、1キログラムまでごとに

46円

(2) 事業系一般廃棄物又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者

1キログラムまでごとに

46円

ただし、有料ごみ処理券を添付して排出するときは、10リットルまでごとに87円を基準として、有料ごみ処理券の種別に応じ規則で定める額

(3) 臨時に排出する占有者又は事業者

1キログラムまでごとに

46円

ただし、粗大ごみについては、3,000円を限度として品目別に規則で定める額

(4) 区長の指定する最終処分場に運搬した事業者

1キログラムまでごとに

9円50銭

2 動物死体処理手数料

動物の死体 1頭につき 3,000円

目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例

平成11年12月 条例第30号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16章 街づくり/第6節 環境・ごみ・リサイクル
沿革情報
平成11年12月 条例第30号
平成12年 条例第54号
平成12年 条例第69号
平成15年 条例第36号
平成17年 条例第56号
平成17年 条例第65号
平成19年 条例第38号
平成20年3月14日 条例第9号
平成24年12月7日 条例第71号
平成25年12月6日 条例第32号
平成28年12月7日 条例第30号
令和4年12月7日 条例第35号