○目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する規則

平成12年3月

目黒区規則第11号

目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 再利用等による廃棄物の減量(第3条―第11条)

第3章 廃棄物の適正処理(第12条―第46条)

第4章 一般廃棄物処理業(第47条―第61条)

第5章 雑則(第62条―第66条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する条例(平成11年12月目黒区条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

第2章 再利用等による廃棄物の減量

(再利用等に関する計画)

第3条 条例第13条の廃棄物の発生抑制及び再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 区長が行う廃棄物の発生抑制及び再利用の促進のための施策に関する事項

(2) 事業者が行う廃棄物の発生抑制及び再利用の促進のための取組に関する事項

(3) 区民が行う廃棄物の発生抑制及び再利用の促進のための取組に関する事項

2 区長は、前項の計画において、特に再利用の促進を図る必要があると認める物を指定し、その再利用の目標を明らかにするものとする。

(事業用大規模建築物)

第4条 条例第20条第1項の規則で定める事業用大規模建築物は、事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者の選任等)

第5条 条例第20条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。

2 前項の選任を行うに当たっては、1の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する2以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該2以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

3 条例第20条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届(別記第1号様式)により行わなければならない。

(事業用大規模建築物における再利用計画の作成等)

第6条 条例第20条第3項の規定による再利用に関する計画(以下「再利用計画」という。)の作成は、年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。

2 条例第20条第3項の規定による再利用計画に係る書類の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(別記第2号様式)により毎年5月31日までに行わなければならない。

(再利用対象物の保管場所設置基準)

第7条 条例第20条第4項及び第6項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

(3) 再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

(再利用対象物の保管場所設置届)

第8条 条例第20条第6項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(別記第3号様式)により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請又は同法第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認を受けるための書類の提出の前までに行わなければならない。

(改善勧告)

第9条 条例第21条の勧告は、その勧告の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第10条 条例第22条第1項の規定による公表は、告示、目黒区が発行する広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(一部改正〔平成20年規則15号〕)

(収集拒否等)

第11条 区長は、条例第23条の規定に基づき事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止するときは、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者に対し、その処分の理由及び内容を記載した書面により通知するものとする。

第3章 廃棄物の適正処理

(適正処理困難物の指定及び公表)

第12条 区長は、条例第32条第1項の規定に基づき適正処理困難物の指定をしようとするときは、あらかじめ目黒区廃棄物減量等推進審議会の意見を聴かなければならない。

2 条例第32条第1項の規定による公表は、区長の指定した適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項を告示することにより行うものとする。

(回収命令)

第13条 条例第32条第4項の規定による回収命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第14条 条例第33条の一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、次に掲げる事項をそれぞれ定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 前項に規定する計画には、条例第48条第1項の規定に基づき区長が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理の基準)

第15条 条例第34条第3項に規定する規則で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条各号及び第4条の2各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物の処理に当たっては、再利用に努めること。

(2) 一般廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ、焼却し、破砕し、切断し、又は圧縮する等の当該一般廃棄物に応じた処理を行い、その減量化又は減容化を図ること。

(一部改正〔平成18年規則41号・20年15号〕)

(廃棄物を収納する容器等の基準)

第16条 条例第35条第2項に規定する家庭廃棄物又は条例第37条に規定する事業系一般廃棄物若しくは一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下この項において「廃棄物」という。)を収納する容器の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 軽量で持運びが容易であること。

(3) 廃棄物の収納並びに容器の移動及び設置の際に安定性のあること。

(4) ふたにより密閉できるもの及び容器が倒れたときにふたの取れないものであること。

(5) 汚水が漏れず、容易に破損しない強度を持ち、及び耐久性を有するものであること。

(6) 収集作業の際の操作が容易であること。

(7) その他収集作業を困難にするおそれのないものであること。

2 前項の基準による容器の持出し及び引取りが困難である場合には、次に掲げる基準に適合した袋を用いることができる。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 耐水性があり、丈夫なものであること。

(3) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。

(4) 可燃物を収納する場合は、焼却に適した素材を使用したものであること。

(勧告及び命令)

第16条の2 条例第35条の3(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び命令は、その理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(追加〔平成20年規則15号〕)

(公表)

第16条の3 条例第35条の4第1項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、告示、目黒区が発行する広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(追加〔平成20年規則15号〕)

(有料粗大ごみ処理券の添付方法等)

第17条 条例第36条に規定する有料粗大ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

(1) 著しく汚損した有料粗大ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに必要な枚数を確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料粗大ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

(4) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみから剝がれることのないよう添付すること。

(5) 有料粗大ごみ処理券には収集予定日及び占有者名又は受付番号を記入すること。

(一部改正〔令和3年規則60号〕)

(有料ごみ処理券の添付方法等)

第18条 条例第37条に規定する有料ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

(1) 著しく汚損した有料ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料ごみ処理券は、確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

(4) 有料ごみ処理券は、容器又は袋から離れることのないよう添付すること。

(5) 有料ごみ処理券には事業者名を記入すること。

(動物の死体の届出)

第19条 条例第39条の規定により動物の死体の届出をしようとする者は、動物死体届出書(別記第4号様式)により行わなければならない。

(改善命令等)

第20条 条例第40条(条例第47条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定による改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第21条 条例第42条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。

(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下へ浸透し、悪臭が発散し、並びに雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(5) 区長が別に定める給水設備を設けること。

(6) 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。

(7) 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。

(8) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への事業系一般廃棄物の積込みが容易な構造であること。

(9) 保管場所には、保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。

(一部改正〔平成17年規則119号〕)

(事業者に対する中間処理等の命令)

第22条 条例第43条(条例第50条において準用する場合を含む。)の規定による中間処理等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(運搬等の命令に係る排出量)

第23条 条例第44条に規定する規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、1日平均又は臨時に50キログラム以上とする。

(一般廃棄物管理票適用対象事業者)

第24条 条例第45条第1項に規定する規則で定める事業者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上排出する者

(2) 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者

(一般廃棄物管理票)

第25条 条例第45条第1項の一般廃棄物管理票は、次の各票からなる複写式のものとし、その様式は、別記第5号様式のとおりとする。

(1) 一般廃棄物管理票(A票)(事業者の控え用。以下「A票」という。)

(2) 一般廃棄物管理票(B票)(条例第45条第2項の規定に基づき事業系一般廃棄物の運搬を受託した者(第26条及び第27条において「受託者」という。)の保存用。以下「B票」という。)

(3) 一般廃棄物管理票(C票)(区長の指定する処理施設の管理者(以下「管理者」という。)の保存用。以下「C票」という。)

(4) 一般廃棄物管理票(D票)(事業者の保存用。以下「D票」という。)

(一般廃棄物管理票の回付等)

第26条 事業者は、条例第45条第1項の規定により管理者にC票及びD票を提出するものとする。

2 条例第45条第2項の規定により事業系一般廃棄物の運搬を委託した場合には、受託者は、事業者から交付された一般廃棄物管理票のうちA票を事業者に回付するとともに、同条第3項の規定により管理者にB票、C票及びD票を提出するものとする。

3 管理者は、前2項の規定により一般廃棄物管理票の提出を受けたときは、C票を保存するとともに、第1項の事業者にはD票を、前項の受託者にはB票及びD票をそれぞれ回付するものとする。

4 受託者は、前項の規定により管理者からB票及びD票の回付を受けたときは、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者に回付するものとする。

5 事業者は、前2項の規定によりD票の回付を受けたときは、A票と照合し、当該D票を保存するものとする。

(事業者の措置)

第27条 事業者は、条例第45条第2項の規定により事業系一般廃棄物の運搬を委託した場合において、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から1月以内にD票が回付されないとき又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対する確認その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに区長に報告しなければならない。

(一般廃棄物管理票の保存期間)

第28条 第26条第3項から第5項までの規定により保存する一般廃棄物管理票の保存期間は、当該一般廃棄物管理票の提出又は回付を受けた日から5年とする。

(改善命令等)

第29条 条例第46条(条例第50条において準用する場合を含む。)の規定による改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第30条 条例第51条第1項の規則で定める大規模建築物は、延べ面積3,000平方メートル以上の建築物とする。

2 条例第51条第1項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届により、建築基準法第6条第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請又は同法第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認を受けるための書類の提出の前までに行うものとする。

3 条例第51条第2項の規則で定める基準は、第21条各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

(2) 保管設備は、容易に腐食し、又は破損しない材質のものとし、一般廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業が安全かつ容易にできること。

4 条例第51条第3項の規定による保管場所等の設置等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出量の算定)

第31条 区長は、条例第52条第1項から第3項までに規定する廃棄物(臨時に排出し、又は運搬した廃棄物及び条例第37条本文の規定により有料ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)の排出量を次に掲げる区分ごとに算定する。ただし、これによることが実情に合わないと認める場合は、この限りでない。

(1) 第1期 4月1日から6月30日まで

(2) 第2期 7月1日から9月30日まで

(3) 第3期 10月1日から12月31日まで

(4) 第4期 1月1日から3月31日まで

2 区長は、条例第52条第1項から第3項までの規定により臨時に排出し、又は運搬した廃棄物(条例第36条の規定により有料粗大ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)についてはその都度排出量を算定する。

3 区長は、前2項の規定により排出量を算定し、廃棄物処理手数料を決定したときは、占有者又は事業者に対して、廃棄物処理手数料決定通知書(別記第6号様式)により通知する。ただし、臨時に排出し、又は運搬した廃棄物については、当該通知書を省略することができる。

(排出量算定基準の特例)

第32条 条例第52条第4項の規定による廃棄物処理手数料の算定は、廃棄物の容量1立方メートルを廃棄物の重量250キログラムに換算する。

(粗大ごみの廃棄物処理手数料)

第33条 条例別表の1の3の項手数料の欄に規定する粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、別表第1に定めるところにより算出した額とする。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第34条 廃棄物処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、第31条第2項に規定する廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略することができる。

2 廃棄物処理手数料の納付期限は、第31条第1項の区分に従い、それぞれ次に掲げるとおりとする。ただし、各期に定める日が土曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。次項において同じ。)に当たるときは、その日の翌日)とする。

(1) 第1期分 8月15日

(2) 第2期分 11月15日

(3) 第3期分 2月15日

(4) 第4期分 5月15日

3 第31条第1項ただし書及び第2項の規定による廃棄物処理手数料については、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目を納付期限とする。ただし、納付期限の日が土曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日(その日が休日に当たるときは、その日の翌日)とする。

(有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第35条 前条第1項の規定にかかわらず、条例第53条第1項の規定により有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示により納入の通知をするものとする。

2 有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、粗大ごみ処理手数料領収書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔令和5年規則18号〕)

(有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第36条 第34条第1項の規定にかかわらず、条例第54条第1項の規定により有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示により納入の通知をするものとする。

2 有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、事業系一般廃棄物処理手数料領収書(別記第7号の2様式)を交付するものとする。

(一部改正〔令和5年規則18号〕)

(処理手数料の徴収の委託)

第37条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料(以下この条において「処理手数料」という。)の徴収の事務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、その徴収した処理手数料を、会計管理者の指定する期日までに、納付書(別記第8号様式)により、指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により指定金融機関等に処理手数料を払い込む際は、計算書として、廃棄物処理手数料徴収取扱実績報告書兼取扱手数料請求書(別記第9号様式)を提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、受託者に係る処理手数料の徴収事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(一部改正〔平成19年規則20号・令和6年25号〕)

(廃棄物処理手数料の還付)

第38条 条例第52条第5項ただし書の規定により既納の廃棄物処理手数料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた占有者が、再利用の目的で当該粗大ごみの排出を取りやめたとき。

(2) 有料ごみ処理券を交付した後、一般廃棄物処理計画の改定又は条例第44条の規定による運搬等の命令により将来に向け区長が廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなるとき。

(3) 有料ごみ処理券を所有している事業者が、区内において事業を廃止し、又は区内から転出するとき。

(4) その他区長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により廃棄物処理手数料の還付を受けようとする者は、廃棄物処理手数料還付請求書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、廃棄物処理手数料を還付するときには、粗大ごみ処理手数料領収書、事業系一般廃棄物処理手数料領収書その他の書類をもって廃棄物処理手数料の納付を確認しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則18号〕)

(有料粗大ごみ処理券の種別)

第39条 条例第53条第1項に規定する有料粗大ごみ処理券の種別は、次のとおりとする。

有料粗大ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料の額に応じた枚数

有料粗大ごみ処理券A(別記第11号様式)

200円につき1枚

有料粗大ごみ処理券B(別記第12号様式)

300円につき1枚

(有料粗大ごみ処理券の交付方法)

第40条 条例第53条第1項に規定する有料粗大ごみ処理券の交付は、別表第1の有料粗大ごみの品目1点ごとに、次の表の左欄に掲げる廃棄物処理手数料の額に応じて、同表右欄に掲げる有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数により行うものとする。ただし、廃棄物処理手数料の額が800円以上の場合であって区長が特別の理由があると認めるときは、有料粗大ごみ処理券A又は有料粗大ごみ処理券Bのいずれか一方のみ又は同表右欄に掲げる枚数以外の組合せにより交付することができるものとする。

廃棄物処理手数料の額

有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数

400円

有料粗大ごみ処理券A 2枚

800円

有料粗大ごみ処理券A 1枚

有料粗大ごみ処理券B 2枚

1,300円

有料粗大ごみ処理券A 2枚

有料粗大ごみ処理券B 3枚

2,100円

有料粗大ごみ処理券B 7枚

3,000円

有料粗大ごみ処理券B 10枚

(一部改正〔平成20年規則15号・25年23号・令和5年18号〕)

(有料ごみ処理券の種別)

第41条 条例第54条第1項に規定する有料ごみ処理券の種別及び用途は、次のとおりとする。

有料ごみ処理券の種別

用途

有料ごみ処理券・特大(別記第13号様式)

70リットル相当軽量ごみ専用排出用

有料ごみ処理券・大(別記第14号様式)

45リットル相当排出用

有料ごみ処理券・中(別記第15号様式)

20リットル相当排出用

有料ごみ処理券・小(別記第16号様式)

10リットル相当排出用

(一部改正〔平成20年規則15号〕)

(有料ごみ処理券の交付方法)

第42条 条例第54条第1項に規定する有料ごみ処理券の交付は、次の表の左欄に掲げる有料ごみ処理券の種別ごとに、同表中欄に掲げる額の廃棄物処理手数料を納付した者に同表右欄に掲げる枚数を一組として行うものとする。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、廃棄物処理手数料の納付額に応じ、同欄の枚数未満の有料ごみ処理券を交付することができるものとする。

有料ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料

一組の枚数

有料ごみ処理券・特大

3,045円

5枚

有料ごみ処理券・大

3,910円

10枚

有料ごみ処理券・中

1,740円

10枚

有料ごみ処理券・小

870円

10枚

(一部改正〔平成20年規則15号・25年23号・29年16号・令和5年18号〕)

(動物死体処理手数料の徴収方法)

第43条 条例第55条の動物死体処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、納入通知書により難い場合は、納入通知書を省略することができる。

(手数料の減免)

第44条 条例第56条の規定により区長が廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料を減額し、又は免除する者並びにその減額割合及び免除は、次のとおりとする。

(1) 暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害を受けた者

免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に掲げる保護を受けている者

免除

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者

免除

(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第1項の規定に基づく遺族基礎年金の支給を受けている者及び同法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の支給を受けている者

免除

(5) 条例第39条の規定に基づき動物の死体の届出をする者のうち、当該動物の所有者でないもの 免除(動物死体処理手数料に限る。)

(6) 火災等の災害を受けた者(第1号に掲げる者を除く。)

減額(9割以内)

(7) その他区長が特別の理由があると認める者

減額(5割以内)又は免除

(一部改正〔令和2年規則16号〕)

(減免申請手続)

第45条 前条の規定により廃棄物処理手数料又は動物死体手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請書(別記第17号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請について、前条の規定に適合する者と認め、廃棄物処理手数料又は動物死体手数料の減額又は免除を承認したときは、当該申請者に対し、手数料減免承認書(別記第18号様式)を交付しなければならない。

(督促状)

第46条 条例第57条第1項の規則で定める督促状は、別記第19号様式のとおりとする。

第4章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第47条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記第20号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 事業の区分

(4) 継続的な作業場所

(5) 運搬先

(6) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(7) 保管・積替えを行う場合には、保管・積替えを行う施設の設置場所

(8) 主たる事務所以外の事務所、事業場及び運搬車の車庫等の名称及び所在地

(9) 作業計画

(10) 従業員の数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者及び使用人(政令第4条の7に規定する使用人をいう。以下同じ。)(法人にあっては、役員及び使用人。以下この条、第54条及び第55条の2において同じ。)が、法第7条第5項第4号イからルまで及び条例第60条第1項第2号アからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(4) 印鑑証明書

(5) 保管・積替えを行う施設を設置する場合には、当該施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図及び案内図、当該施設の概況を示す書類並びに関係諸官庁の設置許可証の写し

(6) 運搬先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外の施設を運搬先とする場合に限る。)

(7) 運搬車の車庫、洗車設備、係船場等自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)並びに当該施設の配置図、写真及び付近の見取図

(8) 主たる事務所の案内図

(9) 自動車検査証の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し)

(10) 従業員名簿

(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(12) 排出事業者との一般廃棄物処理に係る委託契約書の写し又は委託を証明する書類

(13) その他区長が必要と認める書類及び図面

3 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号第9号から第11号まで及び第13号に掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

4 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記第21号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の区別

(4) 処分の方法

(5) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先

(6) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(7) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称及び所在地

(8) 作業計画

(9) 従業員の数

5 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者及び使用人が、法第7条第5項第4号イからルまで及び条例第60条第1項第2号アからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(4) 印鑑証明書

(5) 処分先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外の施設を処分先とする場合に限る。)

(6) 一般廃棄物の処理施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(7) 主たる事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(10) その他区長が必要と認める書類及び図面

6 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物処分業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

(一部改正〔平成15年規則101号・17年21号・18年41号・20年15号・84号・25年23号・令和2年16号〕)

第48条 削除

(削除〔平成18年規則41号〕)

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第49条 条例第60条第1項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の場合

 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又はその業務を行う役員(会計参与、監査役及び監事を除く。以下この条において同じ。)(許可の更新を申請する場合にあっては、役員又は使用人。次号において同じ。)

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、当該申請者又は使用人。次号において同じ。)

 一般廃棄物の運搬先を確保すること。

 その他特に区長が必要と認める事項

(2) 一般廃棄物処分業の場合

 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者又はその業務を行う役員

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者

 最終処分を業として行う者を除き、一般廃棄物の処分先を確保すること。

 その他特に区長が必要と認める事項

(一部改正〔平成18年規則41号・25年23号〕)

(許可証)

第50条 条例第60条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業にあっては一般廃棄物収集運搬業許可証(別記第22号様式)とし、一般廃棄物処分業にあっては一般廃棄物処分業許可証(別記第23号様式)とする。

(全部改正〔平成18年規則41号〕)

第51条 削除

(削除〔平成18年規則41号〕)

(業の変更の許可申請)

第52条 一般廃棄物収集運搬業者は、法第7条の2第1項の規定により第47条第1項第2号又は第3号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(別記第24号様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

2 第47条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

3 一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第1項の規定により第47条第4項第2号から第4号までに規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(別記第25号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定年月日

4 第47条第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

(一部改正〔平成18年規則41号〕)

(変更の承認申請)

第53条 一般廃棄物収集運搬業者が第47条第1項第5号から第7号までに規定する事項を変更しようとするとき又は一般廃棄物処分業者が同条第4項第5号若しくは第6号に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の承認を受けようとする者は、変更承認申請書(別記第26号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により承認をしたときは、変更承認書(別記第27号様式)を交付する。

(変更届)

第54条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げるいずれかの変更をしたときは、その変更をした日から10日以内に変更届(別記第28号様式)により区長に届け出なければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合

 第47条第1項第1号第8号又は第9号に規定する事項を変更したとき。

 第47条第1項第6号の運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の変更(その種類及び数量の変更を除く。)をし、又は同条第2項第9号に規定する自動車検査証(運搬船にあっては、船舶検査証書)の内容の変更をしたとき。

 使用人を変更し、又は使用人の氏名に変更があったとき。

 事業の一部を廃止したとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

(2) 一般廃棄物処分業者の場合

 第47条第4項第1号第7号又は第8号に規定する事項を変更したとき。

 使用人を変更し、又は使用人の氏名に変更があったとき。

 事業の一部を廃止したとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

2 一般廃棄物収集運搬業者は、第47条第1項第4号に規定する事項を変更したときは、その変更をした日の属する月の翌月の10日までに変更届によりまとめて区長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則41号・20年15号〕)

(業の廃止届)

第55条 法第7条の2第3項の規定による業の廃止の届出は、業の廃止届(別記第29号様式)により行うものとする。

(全部改正〔平成18年規則41号〕)

(欠格要件に係る届出)

第55条の2 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第7条第5項第4号ロからトまで若しくはリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあっては、同号イ又はチに係るものを除く。)又は条例第60条第1項第2号アからまでのいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日から2週間以内に欠格要件の届出書(別記第29号の2様式)により区長に届け出なければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又はこれらの者の法定代理人(法第7条第5項第4号リに規定する法定代理人をいう。)若しくは使用人が、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となった者に該当するに至ったときは、遅滞なく、欠格要件の届出書により区長に届け出なければならない。

(追加〔平成17年規則136号〕、一部改正〔平成18年規則41号・令和2年16号〕)

(事業の停止命令)

第56条 区長は、法第7条の3又は条例第64条の規定により事業の全部又は一部の停止を命じるときは、事業停止命令書(別記第30号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則101号・18年41号〕)

(許可の取消し)

第56条の2 区長は、法第7条の4又は条例第64条の2の規定により業の許可を取り消すときは、許可取消書(別記第31号様式)により行うものとする。

(追加〔平成15年規則101号〕、一部改正〔平成18年規則41号〕)

(許可証の再交付申請)

第57条 条例第65条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(別記第32号様式)により行わなければならない。

(許可証の返納)

第58条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可の期間が満了したとき、業を廃止したとき又は法第7条の4若しくは条例第64条の2の規定により業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を区長に返納しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則101号・18年41号・25年23号〕)

(実績報告)

第59条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第18条第1項の規定により、毎年1回、一般廃棄物の処理に関する実績を区長に報告しなければならない。

(帳簿等)

第60条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第7条第15項に規定する帳簿には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の5第1項の表に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合には、処理料金

(2) 一般廃棄物処分業者の場合には、処分料金

2 一般廃棄物収集運搬業者は、運搬車及び運行日ごとに次に掲げる事項を記載した運転日報を作成し、前項の帳簿に添付しなければならない。

(1) 自動車登録番号

(2) 収集時間

(3) 作業場所の名称及び所在地

(4) 収集量

(5) 処理施設への搬入状況(処理施設の名称、計量値及び搬入時間)

(一部改正〔平成15年規則101号・18年41号・25年23号〕)

(一般廃棄物再生利用業の指定申請)

第61条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業及び省令第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業の指定について必要な事項は、区長が別に定める。

第5章 雑則

(大規模な市街地開発事業)

第62条 条例第72条第1項の規則で定める大規模な市街地開発事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業であって、施行する土地の区域の面積が10ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が10ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(3) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)による工業団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(5) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(6) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第8号に掲げる一団地の住宅施設の整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(8) 都市計画法第11条第1項第9号に掲げる一団地の官公庁施設の整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(9) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(市街地開発事業に関する協議)

第63条 条例第72条第2項の規定による協議に当たっては、大規模な市街地開発事業に関する協議書(別記第33号様式)のほか、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を区長に提出するものとする。

(1) 市街地開発事業の概要

(2) 案内図

(3) 周辺概況図

(4) 事業の日程

(5) 施行の区域内の土地利用計画

(6) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の種類及び量

(7) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の処理方法

(8) 一般廃棄物の処理施設を設置する場合は、その処理施設の概要

2 前項の協議を開始する時期は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の種類ごとに、同表の右欄に掲げる時期とする。

(身分を示す証明書)

第64条 条例第74条第2項に規定する証明書は、別記第34号様式のとおりとする。

(廃棄物管理指導員)

第65条 条例第75条の廃棄物管理指導員は、省令第16条の規定に準ずる資格を有する職員のうちから、区長が任命する。

2 前項の廃棄物管理指導員が携帯する証明書は、別記第35号様式のとおりとする。

(委任)

第66条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成5年3月東京都規則第14号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事が行った許可等の処分その他の行為又は東京都知事に対して行った許可等の申請その他の行為で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により、区長が行った許可等の処分その他の行為又は区長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際現に都規則の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で当該手続がされていないものであって施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、この規則の相当規定により区長に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で当該手続がされていないものとみなす。

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

4 条例付則第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可手数料の減額及び免除は、次により行うものとする。

(1) 他の特別区に同時に許可を申請する場合で、目黒区における一般廃棄物の処理量がいずれかの当該他の特別区の一般廃棄物の処理量より少ない場合

免除

(2) 他の特別区で許可を受けている事業範囲及び許可期限で、許可を申請する場合

免除

(3) 前2号に準ずるものとして、区長が許可手数料を減額し、又は免除することが相当であると認める場合

減額又は免除

(平成13年3月30日規則第49号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月28日規則第11号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する規則別記第6号様式、別記第18号様式、別記第19号様式、別記第22号様式、別記第23号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成17年3月7日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条のうち目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する規則第47条第2項第2号及び第5項第2号の改正規定(中略)中「能力」を「行為能力」に改める部分は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日から施行する。

(平成16年法律第147号の施行の日=平成17年4月1日)

(平成17年7月1日規則第119号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第136号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第41号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する規則別記第20号様式、別記第21号様式、別記第24号様式、別記第25号様式及び別記第29号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成19年3月30日規則第20号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する規則別記第8号様式(表)、別記第26号様式、別記第28号様式、別記第29号様式及び別記第32号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成20年3月19日規則第15号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第16条の次に2条を加える改正規定は平成20年7月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 有料ごみ処理券を交付するための手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成20年12月1日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第40条、第42条、別表第1及び別記第13号様式から別記第16号様式までの改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第53号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和3年10月1日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する規則別記第11号様式及び別記第12号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(令和5年3月31日規則第18号)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する規則別記第2号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和6年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 粗大ごみの廃棄物処理手数料(第33条関係)

(全部改正〔令和5年規則18号〕)

種目

番号

品目

単価

電気、ガス及び石油器具

1

ミシン(卓上式のもの)

800円

2

ミシン(卓上式のものを除く。)

2,100円

3

電気洗濯機(一槽式のもの。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)であるものを除く。)

2,100円

4

電気洗濯機(二槽式のもの。ただし、特定家庭用機器廃棄物であるものを除く。)

1,300円

5

衣類乾燥機(特定家庭用機器廃棄物であるものを除く。)

1,300円

6

冷蔵庫(高さ80センチメートル未満のもの。ただし、特定家庭用機器廃棄物であるものを除く。)

1,300円

7

冷蔵庫(高さ80センチメートル以上のもの。ただし、特定家庭用機器廃棄物であるものを除く。)

3,000円

8

ガステーブル(ガスこんろ)

400円

9

電子レンジ

800円

10

食器洗い乾燥機

1,300円

11

湯沸器

800円

12

風呂釜

1,300円

13

ストーブ(ファンヒーター)

800円

14

ストーブ(ファンヒーターを除く。)

400円

15

エアコンディショナー室内機(特定家庭用機器廃棄物であるものを除く。)

800円

16

エアコンディショナー室外機(エアコンディショナー室内機と一体型のものを含み、特定家庭用機器廃棄物であるものを除く。)

2,100円

17

扇風機

400円

18

除湿機

400円

19

空気清浄機

400円

20

換気扇

400円

21

掃除機

400円

22

照明器具

400円

23

ステレオセット(幅が50センチメートル以下のもの)

400円

24

ステレオセット(幅が50センチメートルを超え90センチメートル以下のもの)

800円

25

ステレオセット(幅が90センチメートルを超えるもの)

2,100円

26

カラオケ演奏装置

2,100円

27

スピーカー(最大辺の長さが50センチメートル以下のもの)

400円

28

スピーカー(最大辺の長さが50センチメートルを超えるもの)

800円

29

オーディオ機器(単体のもの。カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。)

400円

30

テレビ受像機(20インチ未満のもの。ただし、特定家庭用機器廃棄物であるものを除く。)

800円

31

テレビ受像機(20インチ以上のもの。ただし、特定家庭用機器廃棄物であるものを除く。)

2,100円

32

ビデオ(DVD)デッキ

400円

33

こたつ(家具調でないもの)(こたつ板を除く。)

400円

34

こたつ(家具調のもの)

800円

家具及び寝具

1

こたつ板

400円

2

収納家具類(最小辺を除く2辺の長さの合計が140センチメートル以下のもの)

400円

3

収納家具類(最小辺を除く2辺の長さの合計が140センチメートルを超え200センチメートル以下のもの)

800円

4

収納家具類(最小辺を除く2辺の長さの合計が200センチメートルを超え270センチメートル以下のもの)

1,300円

5

収納家具類(最小辺を除く2辺の長さの合計が270センチメートルを超え360センチメートル以下のもの)

2,100円

6

収納家具類(最小辺を除く2辺の長さの合計が360センチメートルを超えるもの)

3,000円

7

テーブル(最大辺の長さが100センチメートル以下のもの。ただし、ガラス製天板のものを除く。)

400円

8

テーブル(最大辺の長さが100センチメートルを超え150センチメートル以下のもの。ただし、ガラス製天板のものを除く。)

800円

9

テーブル(最大辺の長さが150センチメートルを超えるもの。ただし、ガラス製天板のものを除く。)

1,300円

10

テーブル(ガラス製天板であって、最大辺の長さが100センチメートル以下のもの)

800円

11

テーブル(ガラス製天板であって、最大辺の長さが100センチメートルを超えるもの)

1,300円

12

応接用椅子(1人用のもの)

800円

13

応接用椅子(2人以上用のもの)

2,100円

14

椅子(応接用椅子を除く。)

400円

15

鏡台(ドレッサー)

1,300円

16

両袖机

3,000円

17

(両袖机を除く。)

1,300円

18

敷物(広さが2畳以下のもの。ただし、ウッドカーペットを除く。)

400円

19

敷物(広さが2畳を超えるもの。ただし、ウッドカーペットを除く。)

800円

20

敷物(ウッドカーペット)

2,100円

21

アコーディオンカーテン

800円

22

ブラインド

400円

23

ベッドマット

1,300円

24

シングルベッド(ベッドマットを除く。)

1,300円

25

ダブルベッド(ベッドマットを除く。)

2,100円

26

ベビーベッド

800円

27

布団(敷き布団又は掛け布団を2枚まで)

400円

オフィスオートメーション機器

1

プリンター(高さが20センチメートル以下のもの)

400円

2

プリンター(高さが20センチメートルを超え30センチメートル以下のもの)

800円

3

プリンター(高さが30センチメートルを超えるもの)

1,300円

4

ワードプロセッサー

400円

5

オフィスオートメーション機器(プリンター及びワードプロセッサーを除く。)

1,300円

趣味用品

1

オルガン

2,100円

2

スキー板(ストックを含む。)

400円

3

ゴルフ用具

400円

4

サーフボード

400円

5

健康器具(サイクリングマシーン(自転車を除く。))

1,300円

6

健康器具(ローイングマシーン)

800円

7

健康器具(ランニングマシーン)

2,100円

8

健康器具(ぶら下がり健康器)

800円

その他

1

スーツケース

400円

2

編み機

800円

3

米びつ

400円

4

浴槽

1,300円

5

洗面化粧台

1,300円

6

(発泡スチロール製のもの1畳)

800円

7

(発泡スチロール製のもの半畳)

400円

8

(発泡スチロール製でないもの1畳)

1,300円

9

(発泡スチロール製でないもの半畳)

800円

10

建具(アルミサッシ及びガラス戸)

800円

11

建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く。)

400円

12

物干し台(コンクリート付きのもの)

1,300円

13

物干し台(コンクリート付きでないもの)

400円

14

水槽(最大辺の長さが60センチメートル以下のもの)

400円

15

水槽(最大辺の長さが60センチメートルを超え100センチメートル以下のもの)

800円

16

水槽(最大辺の長さが100センチメートルを超え130センチメートル以下のもの)

1,300円

17

水槽(最大辺の長さが130センチメートルを超え150センチメートル以下のもの)

2,100円

18

水槽(最大辺の長さが150センチメートルを超えるもの)

3,000円

19

衣装箱

400円

20

自転車(タイヤの外径が16インチ以下のもの)

400円

21

自転車(タイヤの外径が16インチを超えるもの)

800円

22

電動自転車(バッテリーを除く。)

1,300円

23

脚立

400円

24

子供用遊具(ブランコ)

800円

25

子供用遊具(滑り台)

800円

26

子供用遊具(トランポリンであって、最大辺の長さが100センチメートル以下のもの)

400円

27

子供用遊具(トランポリンであって、最大辺の長さが100センチメートルを超えるもの)

800円

28

子供用遊具(ブランコ、滑り台及びトランポリンを除く。)

400円

29

ベビー用品(ベビーベッドを除く。)

400円

30

その他のもの(10キログラム以下のもの)

400円

31

その他のもの(10キログラムを超え20キログラム以下のもの)

800円

32

その他のもの(20キログラムを超え30キログラム以下のもの)

1,300円

33

その他のもの(30キログラムを超え50キログラム以下のもの)

2,100円

34

その他のもの(50キログラムを超えるもの)

3,000円

別表第2 大規模な市街地開発事業の協議開始時期(第63条関係)

対象事業の種類

協議開始時期

第62条第1号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

(1) 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく公告

(2) 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定に基づく認可の申請

第62条第2号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第3号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第4号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

(1) 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告

(2) 都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づく認可の申請

第62条第5号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第6号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

(1) 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告

(2) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項又は第37条第1項の規定に基づく認可の申請

第62条第7号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第8号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第9号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号・5年18号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔平成17年規則11号・28年21号〕)

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(全部改正〔令和5年規則18号〕)

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(追加〔令和5年規則18号〕)

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(一部改正〔平成19年規則20号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔平成25年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔令和3年規則60号〕)

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(全部改正〔令和3年規則60号〕)

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(全部改正〔令和5年規則18号〕)

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(全部改正〔令和5年規則18号〕)

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(全部改正〔令和5年規則18号〕)

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(全部改正〔令和5年規則18号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔平成17年規則11号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則11号・25年53号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成18年規則41号〕)

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(一部改正〔平成18年規則41号〕)

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(全部改正〔平成18年規則41号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕)

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(全部改正〔平成18年規則41号〕、一部改正〔平成28年規則21号〕)

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(一部改正〔平成18年規則41号〕)

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(一部改正〔平成18年規則41号〕)

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(一部改正〔平成19年規則20号・25年23号〕)

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(全部改正〔平成18年規則41号〕)

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(一部改正〔平成19年規則20号・25年23号〕)

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(一部改正〔平成18年規則41号・19年20号・25年23号〕)

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(追加〔平成17年規則136号〕)

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(一部改正〔平成17年規則11号・18年41号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則11号・18年41号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成19年規則20号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔平成26年規則18号〕)

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(一部改正〔平成26年規則18号〕)

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目黒区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正処理に関する規則

平成12年3月 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16章 街づくり/第6節 環境・ごみ・リサイクル
沿革情報
平成12年3月 規則第11号
平成13年3月30日 規則第49号
平成15年4月1日 規則第50号
平成15年10月1日 規則第77号
平成15年12月1日 規則第101号
平成17年2月28日 規則第11号
平成17年3月7日 規則第21号
平成17年7月1日 規則第119号
平成17年9月30日 規則第136号
平成18年3月31日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月19日 規則第15号
平成20年12月1日 規則第84号
平成21年4月1日 規則第29号
平成25年4月1日 規則第23号
平成25年12月27日 規則第53号
平成26年4月1日 規則第18号
平成28年3月18日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年10月1日 規則第60号
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年4月1日 規則第25号