○浄化槽法施行細則

平成12年3月

目黒区規則第12号

浄化槽法施行細則

(題名改正〔平成18年規則42号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年規則163号・18年42号〕)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(一部改正〔平成18年規則42号〕)

(浄化槽の設置又は変更の計画についての勧告書)

第3条 区長は、法第5条第2項の規定により浄化槽の設置又は変更の計画について必要な勧告をするときは、浄化槽改善勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。

(設置後等の水質検査についての勧告書及び措置命令書)

第4条 区長は、法第7条の2第2項の規定により法第7条第1項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をするときは、浄化槽水質検査勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第7条の2第3項の規定により前項の勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、浄化槽水質検査措置命令書(別記第3号様式)により行うものとする。

(追加〔平成17年規則144号〕、一部改正〔平成18年規則42号〕)

(浄化槽使用開始報告書等)

第5条 法第10条の2第1項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、浄化槽使用開始報告書(別記第4号様式)によるものとする。

2 法第10条の2第2項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、技術管理者変更報告書(別記第5号様式)によるものとする。

3 法第10条の2第3項の規定により新たに浄化槽管理者になった者が提出する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(別記第6号様式)によるものとする。

(追加〔平成18年規則42号〕)

(保守点検又は清掃についての勧告書、改善命令書等)

第6条 区長は、法第12条第1項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な勧告をするときは、勧告書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第12条第2項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置又は当該浄化槽の使用の停止を命ずるときは、改善命令書(別記第8号様式)又は浄化槽使用停止命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則42号〕)

(定期検査についての勧告書及び措置命令書)

第7条 区長は、法第12条の2第2項の規定により法第11条第1項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をするときは、浄化槽水質定期検査勧告書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第12条の2第3項の規定により前項の勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、浄化槽水質定期検査措置命令書(別記第11号様式)により行うものとする。

(全部改正〔平成17年規則144号〕、一部改正〔平成18年規則42号〕)

(許可申請書等)

第8条 法第35条第3項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者が提出する申請書は、別記第12号様式によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、省令第10条第2項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類とする。

(1) 印鑑証明書

(2) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図

(3) 営業所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び当該営業所の案内図

(4) 従業員名簿(法人である場合には、その役員を含む。)

(5) その他区長が必要と認める書類

(一部改正〔平成18年規則42号〕)

(許可証等)

第9条 法第35条第4項の規定による許可の処分をした場合の通知は、許可証(別記第13号様式)により行うものとする。

2 法第35条第4項の規定による不許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

3 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一部改正〔平成18年規則42号〕)

(許可証の再交付申請)

第10条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに区長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の届出は、許可証再交付申請書(別記第15号様式)により行わなければならない。

(一部改正〔平成18年規則42号〕)

(記載事項の変更の届)

第11条 法第37条の規定による変更の届出は、許可申請記載事項変更届(別記第16号様式)により行わなければならない。

2 前項の届出が次の各号に掲げる変更であるときは、当該各号に掲げる書類を前項の許可申請記載事項変更届に添付しなければならない。

(1) 省令第10条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人である場合には、登記事項証明書)

(2) 省令第10条第1項第2号に掲げる事項の変更 第8条第2項第3号に定める書類

(3) 第8条第2項第2号に掲げる器具の収納場所の変更 第8条第2項第2号に定める書類

(4) 第8条第2項第4号に掲げる従業員名簿の変更 第8条第2項第4号に定める書類並びにその変更が法人の役員である場合には、登記事項証明書及び省令第10条第2項第3号に定める書類

(一部改正〔平成17年規則21号・18年42号〕)

(廃業等の届)

第12条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(別記第17号様式)により行わなければならない。

(一部改正〔平成18年規則42号〕)

(指示書、許可取消書及び事業停止命令書)

第13条 区長は、法第41条第1項の規定により浄化槽の清掃について必要な指示をするときは、指示書(別記第18号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第41条第2項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(別記第19号様式)又は事業停止命令書(別記第20号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則42号〕)

(許可証の返納)

第14条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき又は浄化槽清掃業を廃止したときは、直ちに区長に許可証を返納しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則42号〕)

(維持管理状況等の報告)

第15条 浄化槽管理者は、法第53条第1項の規定により、その管理に係る処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員をいう。)が201人以上500人以下の浄化槽については6月に1回、501人以上の浄化槽については3月に1回、その維持管理状況を浄化槽維持管理状況報告書(別記第21号様式)により区長に報告しなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、法第53条第1項の規定により、毎年1回、浄化槽の清掃に関する実績を区長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則42号〕)

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

(一部改正〔平成18年規則42号〕)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則(昭和60年9月東京都規則第152号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事が行った処分その他の行為又は東京都知事に対して行った申請その他の行為で施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により区長が行った処分その他の行為又は区長に対して行った申請その他の行為とみなす。

3 施行日前に都規則の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項でこの規則の施行の際現に当該手続がされていないものであって施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、この規則の相当規定により区長に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で当該手続がされていないものとみなす。

(一部改正〔平成18年規則42号〕)

(平成12年12月15日規則第163号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年10月1日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の目黒区浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則別記第31号様式(裏)の規定により作成した証明書は、この規則による改正後の目黒区浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則別記第31号様式(裏)の規定により作成し、交付された証明書とみなす。

(平成16年12月1日規則第96号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月28日規則第12号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の目黒区浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則別記第3号様式、別記第4号様式、別記第7号様式、別記第8号様式、別記第13号様式、別記第14号様式、別記第18号様式、別記第24号様式及び別記第25号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成17年3月7日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第21条のうち目黒区浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則別記第6号様式の改正規定中「能力」を「行為能力」に改める部分は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日から施行する。

(平成16年法律第147号の施行の日=平成17年4月1日)

2 (前略)第21条の規定による改正前の目黒区浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則別記第6号様式及び別記第15号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(平成17年12月1日規則第144号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。

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(追加〔平成17年規則144号〕、一部改正〔平成18年規則42号〕)

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(追加〔平成17年規則144号〕、一部改正〔平成18年規則42号・28年21号〕)

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(追加〔平成18年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成18年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成18年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(一部改正〔平成18年規則42号〕)

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(一部改正〔平成17年規則12号・18年42号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則12号・18年42号・28年21号〕)

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(全部改正〔平成17年規則144号〕、一部改正〔平成18年規則42号〕)

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(追加〔平成17年規則144号〕、一部改正〔平成18年規則42号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則21号・18年42号〕)

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(一部改正〔平成17年規則12号・18年42号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則12号・18年42号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成18年規則42号〕)

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(一部改正〔平成18年規則42号〕)

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(一部改正〔平成16年規則96号・18年42号〕)

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(一部改正〔平成18年規則42号〕)

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(一部改正〔平成17年規則12号・18年42号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則12号・18年42号・28年21号〕)

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(一部改正〔平成18年規則42号〕)

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浄化槽法施行細則

平成12年3月 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第16章 街づくり/第6節 環境・ごみ・リサイクル
沿革情報
平成12年3月 規則第12号
平成12年12月15日 規則第163号
平成13年10月1日 規則第74号
平成16年12月1日 規則第96号
平成17年2月28日 規則第12号
平成17年3月7日 規則第21号
平成17年12月1日 規則第144号
平成18年3月31日 規則第42号
平成28年3月18日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第5号