○目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
平成18年3月
目黒区条例第5号
目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、目黒区国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び目黒区緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保護本部に国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)、国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員は、目黒区(以下「区」という。)の職員のうちから区長が任命する。
(組織)
第3条 保護本部に本部長室及び部を置く。
2 部に部長を置く。
3 本部長室及び部に属すべき保護本部の職員は、規則で定める。
(職務)
第4条 本部長は、保護本部の事務を総括し、保護本部の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
4 本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。
5 その他の保護本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。
(会議)
第5条 本部長は、保護本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、保護本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定により国の職員その他区の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(現地対策本部の職員等)
第6条 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の保護本部の職員のうちから本部長が指名する。
2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
付則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。