○目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成19年3月

目黒区規則第11号

目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年3月目黒区条例第5号。以下「条例」という。)第7条及び条例第8条において準用する条例第7条の規定に基づき、目黒区国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び目黒区緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次の事項について保護本部の基本方針を審議策定する。

(1) 国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)全体にわたる目黒区の方針に関すること。

(2) 重要な武力攻撃災害の情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 現地対策本部の設置に関すること。

(4) 警報、避難の指示及び緊急通報に関すること。

(5) 退避の指示及び警戒区域の設定に関すること。

(6) 国、東京都その他の地方公共団体、公共機関等に対する応援の要請等に関すること。

(7) 自衛隊の部隊等の派遣の要請に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、重要な国民保護措置に関すること。

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次の者をもって構成する。

(1) 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第4条 副本部長は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 副区長

(2) 教育長

2 条例第4条第2項の規定により本部長の職務を代理する副本部長の順序は、前項に掲げる順序とする。

(本部員)

第5条 本部員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 目黒区組織規則(昭和40年3月目黒区規則第4号)第9条第1項に定める部長及び同条第2項に定める担当部長、福祉事務所長、保健所長、会計管理者、区議会事務局長、教育委員会事務局教育次長、選挙管理委員会事務局長並びに監査事務局長

(2) 総務部総務課長、危機管理部危機管理課長、危機管理部生活安全担当課長、危機管理部地域防災推進担当課長及び危機管理部防災課長

(3) 目黒区の区域を管轄する消防署長が指名する消防吏員

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、目黒区の職員のうちから本部員を指名することができる。

3 本部員に事故があるときは、あらかじめ本部員が指名する者がその職務を代理する。

(一部改正〔令和3年規則18号・4年34号〕)

(本部連絡員)

第6条 本部長室及び部並びに部相互間の連絡調整を図るため、本部長室に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、部に属すべき保護本部の職員のうちから当該部の部長が指名する。

(部)

第7条 部の名称、部長に充てる者及び分掌事務は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、本部長は、特に必要があると認めるときは、部の分掌事務の一部を変更し、又は部に新たな事務を臨時に分掌させることができる。

3 部に属すべき保護本部の職員は、区長が別に定める職員のうちから部長が命ずる。

4 前項に定めるもののほか、部の編成に関し必要な事項は別に定める。

(一部改正〔令和6年規則24号〕)

(現地対策本部)

第8条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要と認めるときは、被災地に近い場所に現地対策本部を設置する。

2 現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 武力攻撃災害及び復旧状況の情報分析に関すること。

(2) 本部長室等との連絡調整に関すること。

(3) 東京都及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 現地派遣職員の役割分担及び調整に関すること。

(5) 自衛隊の部隊等の派遣要請、退避の指示及び警戒区域の設定に係る意見の具申に関すること。

(6) 本部長の指示による国民保護措置の推進に関すること。

(7) 各種相談業務の実施に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、緊急を要する国民保護措置の実施に関すること。

(職務権限)

第9条 保護本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき、保護本部の事務を処理する。

(委任)

第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

(準用)

第11条 第2条から前条までの規定は、目黒区緊急対処事態対策本部について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の規定(会計管理者及び総務部生活安全課長に係る部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。

2 副本部長に充てる者は、この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間においては、第4条第1項の規定にかかわらず、助役、収入役及び教育長とする。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「前項に掲げる順序」とあるのは、「助役たる副本部長、収入役たる副本部長、教育長たる副本部長の順」とする。

(令和3年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(全部改正〔令和6年規則24号〕)

部名

(部長に充てる者)

分掌事務

国民保護本部事務局

(危機管理部長)

1 本部活動の統制に関すること。

2 本部長室の庶務に関すること。

3 関係機関等との連絡に関すること。

4 国の機関、東京都知事その他関係機関との協議、要請等の統括に関すること。

5 職員の動員及び配置に関すること。

6 警報、避難の指示及び緊急通報の内容の伝達及び通知に関すること。

7 武力攻撃災害の情報及び目黒区の区域内(以下「区内」という。)における被害状況、臨時的に発生した避難所等の情報の集約及び伝達に関すること。

8 各部との連絡調整に関すること。

9 備蓄物資の管理及び各避難所への物資の輸送の手配に関すること。

10 協定締結団体等への連絡及び応援要請に関すること。

国民保護企画情報部

(企画経営部長)

1 国民保護措置に係る企画、調査及び情報管理に関すること。

2 国民保護措置に係る予算に関すること。

3 武力攻撃災害に関する広報及び報道機関との連絡に関すること。

4 相談体制の調整及び統括に関すること。

5 総合庁舎への来庁者の相談に関すること。

6 コールセンターの設置及び運営に関すること。

7 安否情報の収集及び提供に関すること。

8 情報機器の運用管理(保全及び復旧を含む。)に関すること。

国民保護総務部

(総務部長)

1 施設及び用地の総合的な利用調整に関すること。

2 特殊標章等の交付及び許可に関すること。

3 総合庁舎の点検並びに来庁者の安全確保及び避難誘導に関すること。

4 帰宅困難者発生時における総合庁舎及び所管施設並びにその周辺での対応に関すること。

5 総合庁舎の施設の保全及び復旧に関すること。

6 コールセンターの運営の応援に関すること。

7 保護本部の職員の服務、給与、公務災害補償、健康管理等に関すること。

8 他の地方公共団体等からの応援職員の受入れに関すること。

9 国民保護措置に係る契約に関すること。

10 各避難施設の安全点検及び保全に関すること。

11 区有施設の応急危険度判定に関すること。

12 住家の被害認定調査の応援に関すること。

13 区有施設の修繕に関すること(他の部に属するものを除く。)

14 その他他の部に属しないこと。

国民保護区民生活部

(区民生活部長)

1 避難住民の誘導に関すること。

2 避難誘導する場合の警告及び指示に関すること。

3 給水拠点における給水に関すること。

4 給水拠点から各避難所、区有施設等への水の運搬に関すること。

5 広域避難場所の対応に関すること。

6 義援金の受領及び配分に関すること。

7 赤十字奉仕団、住区住民会議、町会及び自治会との連絡に関すること。

8 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

9 遺体の埋火葬に関すること。

10 遺体収容所の開設及び運営に関すること。

11 区内における被害の概況調査に関すること。

12 区内における被害状況、臨時的に発生した避難所等の情報の収集に関すること。

13 り災調査及びり災証明に関すること。

14 家屋の解体及び解体によるがれきの処理の受付に関すること。

15 全国避難者情報システムの登録に関すること。

16 被災者相談業務の実施に関すること。

17 帰宅困難者発生時における所管施設及びその周辺での対応に関すること。

18 商工業者及び金融機関等への協力依頼並びに中小企業者への支援に関すること。

19 商工業者等の被害状況の調査に関すること。

20 食料等生活物資の安定供給に係る商工業者への協力依頼に関すること。

21 外国人の支援に関すること。

22 国民保護措置に係る区民生活に関すること。

国民保護救護福祉部

(健康福祉部長)

1 避難住民の誘導に関すること。

2 避難誘導する場合の警告及び指示に関すること。

3 高齢者、障害者等の救護、安全確保及び支援に関すること。

4 所管施設における福祉避難所の開設及び運営並びに当該福祉避難所における物資の調達に関すること。

5 所管施設の被害状況の確認並びに指定管理者施設及び委託施設の被害状況等の情報収集に関すること。

6 要配慮者(要介護被保険者である高齢者及び障害者をいう。以下この項において同じ。)に対する支援の情報管理及び総合調整に関すること。

7 要配慮者の安否確認、避難支援、避難所における支援及び在宅生活の支援に関すること。

8 民生委員及び児童委員に対する要配慮者への対応の要請に関すること。

9 地域包括支援センターとの連絡調整に関すること。

10 介護事業者等との連絡調整に関すること。

11 福祉系ボランティアの受入れ、配置等に関すること。

12 救援物資の受領、配分及び輸送に関すること。

13 備蓄物資の輸送に関すること。

14 目黒区医師会その他医療機関等との連絡調整に関すること。

15 DMAT、保健師及び医療ボランティアの受入れ、配置等に関すること。

16 医療機関間における負傷者の受入れの調整に関すること。

17 動物の保護及び管理に関すること。

18 医薬品及び医療資器材の確保に関すること。

19 医療資源に関する情報の収集及び伝達並びに医療資源の配分の調整に関すること。

20 緊急医療救護所の開設及び運営に関すること。

21 緊急医療救護所から医療機関への負傷者の搬送及びその調整に関すること。

22 緊急医療救護所間における医療スタッフ及び医療資器材の供給及びその調整に関すること。

23 医療救護活動拠点の運営及び人員確保に関すること。

24 巡回保健活動に関すること。

25 巡回衛生活動に関すること。

26 感染症の予防及び発生対応に関すること。

27 食品、飲料水等の検査に関すること。

28 危険物質等による汚染拡大の防止措置に関すること。

29 赤十字標章等の使用に関する東京都知事に対する許可申請手続に関すること。

30 国民保護措置に係る保健、衛生及び福祉に関すること。

国民保護子育て支援部

(子育て支援部長)

1 避難住民の誘導に関すること。

2 避難誘導する場合の警告及び指示に関すること。

3 乳幼児、妊産婦等の救護、安全確保及び支援に関すること。

4 所管施設における福祉避難所の開設及び運営並びに当該福祉避難所における物資の調達に関すること。

5 所管施設の被害状況の確認並びに指定管理者施設及び委託施設の被害状況等の情報収集に関すること。

6 児童館及び保育所並びに学童保育クラブにおける応急保育体制に関すること。

7 保護者不明等の乳幼児の保護に関すること。

8 要配慮者(乳幼児、妊産婦及び障害児をいう。)に対する支援の情報管理及び総合調整に関すること。

9 要配慮者の支援に関する国民保護救護福祉部との連携及び協力に関すること。

10 国民保護措置に係る子どもの福祉に関すること。

国民保護都市整備部

(都市整備部長)

1 警戒区域への立入りの制限又は禁止及び警戒区域からの退去命令に関すること。

2 避難住民の誘導に関すること。

3 避難誘導する場合の警告及び指示に関すること。

4 家屋の解体及び解体によるがれきの処理等の統括に関すること。

5 家屋の解体並びに解体によるがれきの処理及び運搬に関すること。

6 家屋被害概況調査に関すること。

7 建築物(区有施設を除く。)の応急危険度判定に関すること。

8 住家の被害認定調査に関すること。

9 道路、橋りょう、河川等の点検、障害物の除去及び搬出並びに復旧に関すること。

10 遺体の搬送及び収容に関すること。

11 公園施設等の点検、障害物の除去及び搬出並びに復旧に関すること。

12 崖地及び擁壁の点検及び緊急措置に関すること。

13 水防活動、除雪活動等に関すること。

14 建築専門ボランティアの受入れ、配置等に関すること。

15 区営住宅等の被害状況の調査に関すること。

16 区営住宅等の補修及び復旧に関すること。

17 応急仮設住宅の募集及び管理運営に関すること。

18 区営住宅等の空き住戸に係る東京都への情報提供に関すること。

19 国民保護措置に係る都市整備に関すること。

国民保護環境清掃部

(環境清掃部長)

1 警戒区域への立入りの制限又は禁止及び警戒区域からの退去命令に関すること。

2 避難住民の誘導に関すること。

3 避難誘導する場合の警告及び指示に関すること。

4 危険物質等による汚染拡大の防止措置に関すること。

5 電力需給のひっ迫に伴う区有施設等の節電対応に関すること。

6 廃棄物及びし尿の運搬、収集及び一時集積に関すること。

7 がれきの最終処分の連絡調整に関すること。

8 動物の死体の運搬及び一時収容に関すること。

9 国民保護措置に係る環境保全及び清掃業務に関すること。

国民保護教育部

(教育委員会事務局教育次長)

1 避難住民の誘導に関すること。

2 避難誘導する場合の警告及び指示に関すること。

3 所管施設の緊急修繕等の対応に関すること。

4 区内にある東京都立の高等学校及び中等教育学校並びに私立の高等学校における地域避難所の開設及び運営並びに当該地域避難所における物資の調達に関すること。

5 国民保護措置に係る被災児童及び生徒の教育に関すること。

6 帰宅困難者発生時における所管施設及びその周辺での対応に関すること。

国民保護協力部

(会計管理者)

1 他の部の応援に関すること。

2 国民保護措置に必要な現金及び物品の出納に関すること。

3 区議会との連絡調整に関すること。

4 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

5 監査委員との連絡調整に関すること。

各部共通事項

区有施設における利用者の安全確保並びに施設の復旧及び再建に関すること。

備考 国民保護協力部にあっては、部長を補佐する者として次長を置き、区議会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をもって充てる。

目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成19年3月 規則第11号

(令和6年4月1日施行)