○子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月1日

目黒区規則第36号

子ども・子育て支援法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(一部改正〔令和2年規則45号〕)

(府令第1条の5第10号の市町村が認める事由)

第3条 府令第1条の5第10号の市町村が認める事由は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 死亡、離別、行方不明又は拘禁等の状態にあること。

(2) その他特に区長が認める状態にあること。

(一部改正〔令和2年規則45号〕)

(府令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間)

第4条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、2か月とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、効力発生日から当該育児休業の期間の末日までの範囲内で区長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が適当と認める期間とする。

(一部改正〔令和2年規則45号・5年62号〕)

(府令第28条の5第4号ロ及び第6号の市町村が定める期間)

第5条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、2か月とする。

2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合 効力発生日から当該育児休業の期間の末日までの範囲内で区長が適当と認める期間

(2) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して区長が適当と認める期間

(追加〔令和2年規則45号〕、一部改正〔令和5年規則62号〕)

この規則は、法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(令和2年7月31日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月1日 規則第36号

(令和5年9月29日施行)