○西小山駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成27年3月10日
目黒区条例第11号
西小山駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき建築物に関する制限を定めることにより、防災機能を確保するとともに適正かつ合理的な土地利用を図り、もって良好な市街地の形成に資することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、西小山駅前地区地区計画(平成27年1月目黒区告示第11号。以下「地区計画」という。)の区域について適用する。
(建築物の用途の制限)
第3条 地区計画の区域においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業の用途に供する建築物(地区計画の計画図(都市計画法(昭和43年法律第100号)第14条第1項に規定する計画図をいう。)(以下「計画図」という。)に表示する近隣商業地区A(以下「近隣商業地区A」という。)及び計画図に表示する近隣商業地区B(以下「近隣商業地区B」という。)に限る。)
(2) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用途に供する建築物(計画図に表示する商業地区(以下「商業地区」という。)、近隣商業地区A及び近隣商業地区Bに限る。)
(3) カラオケボックスその他これに類する用途に供する建築物(近隣商業地区A及び近隣商業地区Bに限る。)
(1) 計画図に表示する1号壁面線(以下「1号壁面線」という。)、計画図に表示する2号壁面線(以下「2号壁面線」という。)又は計画図に表示する3号壁面線(以下「3号壁面線」という。)のいずれかに面する敷地に建築する建築物 10分の36。ただし、当該敷地の法第52条第2項に規定する前面道路の幅員(以下「道路幅員」という。)が6メートルを超える場合は、当該道路幅員のメートルの数値に10分の6を乗じて得たもの
(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物 道路幅員のメートルの数値に10分の6を乗じて得たもの
(1) 1号壁面線又は2号壁面線のいずれかに面する敷地に建築する建築物 10分の36
(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物 道路幅員のメートルの数値に10分の6を乗じて得たもの
(1) 商業地区 50平方メートル
(2) 近隣商業地区A 55平方メートル
(3) 法第53条の2第1項第2号に掲げる公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地の場合
(4) 区長が市街地の環境を害するおそれがないと認めた建築物の敷地又は用途上若しくは構造上やむを得ないと認めた建築物の敷地の場合
(壁面の位置の制限)
第6条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱の面又は当該建築物に付属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものは、1号壁面線、2号壁面線又は3号壁面線を越えて建築してはならない。ただし、これらの壁面線の前面道路の路面の中心からの高さが2.5メートル以上の部分に設けるひさし、戸袋、開口部の外開き部分その他これらに類するものについては、この限りでない。
2 前項の規定による制限においては、1号壁面線、2号壁面線又は3号壁面線の位置は、それぞれ次に定める距離を後退した位置とする。
(1) 1号壁面線及び2号壁面線 道路中心線から3メートル
(2) 3号壁面線 道路境界線から2メートル
(1) 商業地区 30メートル
(2) 近隣商業地区A及び近隣商業地区B 20メートル
(3) 計画図に表示する住居地区(以下「住居地区」という。) 17メートル
(1) 商業地区
敷地面積(商業地区の区域内にある部分に限る。) | 高さ |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 36メートル |
3,000平方メートル以上 | 45メートル |
(2) 近隣商業地区A
敷地面積(近隣商業地区Aの区域外にある部分を含む。) | 高さ |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 24メートル |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 30メートル |
10,000平方メートル以上 | 40メートル |
(3) 近隣商業地区B
敷地面積(近隣商業地区Bの区域外にある部分を含む。) | 高さ |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 24メートル |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 30メートル |
10,000平方メートル以上 | 40メートル |
(4) 住居地区
敷地面積(住居地区の区域外にある部分を含む。) | 高さ |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 20.4メートル |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 25.5メートル |
10,000平方メートル以上 | 34メートル |
3 近隣商業地区Aの区域内の建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離(以下この項において「水平距離」という。)が8メートル以内の範囲にあっては水平距離のメートルの数値に100分の125を乗じて得たものに14メートルを加えたもの、水平距離が8メートルを超える範囲にあっては水平距離のメートルの数値から8メートルを減じたものに100分の60を乗じて得たものに24メートルを加えたものを超えてはならない。
(垣又は柵の構造の制限)
第8条 道路に面する垣又は柵の構造は、コンクリートブロック又はこれに類するものとしてはならない。ただし、垣又は柵のうち道路面からの高さが0.6メートル以下の部分又は幅が1.5メートル以内の門柱の袖壁については、この限りでない。
(建築物の敷地が計画図に表示する2以上の地区にわたる場合の措置)
第9条 建築物の敷地が計画図に表示する2以上の地区にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、次に定めるところによる。
(3) 第7条の規定の適用については、当該2以上の地区の区域内にそれぞれある建築物の各部分は、それぞれの地区の区域内にあるものとみなす。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えない場合
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合
(4) 用途の変更を伴わない増築又は改築の場合
(1) 増築又は改築に係る部分が第6条の規定に適合する場合
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
付則
この条例は、平成27年4月10日から施行する。