○目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例

平成27年3月10日

目黒区条例第13号

目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで若しくは附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第3号イ(1)に規定する目黒区が定める額又は法附則第6条第4項に規定する額(以下「利用者負担額」という。)及び目黒区が実施する保育事業に係る保育料(以下「利用者負担額等」という。)の額に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)において使用する用語の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間 保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とするものをいう。

(3) 所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額(別に定める法令の規定を適用しないで計算した額とする。)をいう。

(4) ひとり親等世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育の利用に係る教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯

 次に掲げる者が属する世帯

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受け、又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けた者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給対象となる障害児

(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の障害基礎年金等の支給を受けている者

 及びに掲げる世帯のほか、区長が特に困窮していると認めた世帯

(一部改正〔平成28年条例24号・令和元年14号・3年29号〕)

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額のうち特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育及び特定利用地域型保育に係るものは、次の各号に掲げる保育の利用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 保育標準時間 別表第1の1に定める額

(2) 保育短時間 別表第1の2に定める額

2 前項の規定にかかわらず、特定被監護者等が2人以上ある世帯における当該特定被監護者等のうち、最年長者以外の満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)が受けた特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育に係る利用者負担額は、無料とする。

(一部改正〔平成28年条例24号・30年31号・令和元年14号・3年29号・5年43号〕)

第4条 利用者負担額のうち特定教育・保育(教育に限る。)及び特別利用教育に係るもの並びに特別利用保育及び特別利用地域型保育に係るものは、無料とする。

(一部改正〔平成28年条例14号・24号・29年24号・30年31号・令和元年14号〕)

(利用者負担額の減免)

第5条 区長は、特別の事情があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔令和元年条例14号〕)

(区立保育所時間外保育料)

第6条 目黒区立保育所条例(昭和40年6月目黒区条例第25号)第2条の2第2号に規定する事業の利用に係る保育料(以下「区立保育所時間外保育料」という。)の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(一部改正〔令和元年条例14号〕)

(区立保育所一時預かり保育料)

第7条 目黒区立保育所条例第2条の2第3号に規定する事業の利用に係る保育料(以下「区立保育所一時預かり保育料」という。)の額は、別表第3に定めるとおりとする。

(一部改正〔令和元年条例14号〕)

(区立こども園時間外保育料)

第8条 目黒区立こども園条例(平成24年9月目黒区条例第41号)第3条第3号に規定する事業の利用に係る保育料(以下「区立こども園時間外保育料」という。)の額は、別表第4に定めるとおりとする。

(一部改正〔令和元年条例14号〕)

(区立こども園一時預かり保育料)

第9条 目黒区立こども園条例第3条第4号に規定する事業の利用に係る保育料(以下「区立こども園一時預かり保育料」という。)の額は、別表第5に定めるとおりとする。

(一部改正〔令和元年条例14号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、利用者負担額等に関し必要な事項は、区長又は目黒区教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。

(一部改正〔令和元年条例14号〕)

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(目黒区保育所入所条例の廃止)

第2条 目黒区保育所入所条例(昭和62年3月目黒区条例第4号)は、廃止する。

(目黒区保育所入所条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日前に行った保育の実施及び通常の保育時間を超えて行う保育に係る前条の規定による廃止前の目黒区保育所入所条例(次条において「旧保育所入所条例」という。)の規定による保育料及び延長保育料の徴収については、なお従前の例による。

(保育所の入所児に係る利用者負担額等の経過措置)

第4条 この条例の施行の際、現に保育所に入所している保育認定子どもに係る平成27年4月から同年8月までの月分の利用者負担額及び区立保育所時間外保育料(区立保育所延長保育料(月単位)に限る。)については、当該保育認定子どもの世帯が同年3月31日に属していた旧保育所入所条例別表第1の階層区分をこの条例別表第1の1又は2及び別表第4の階層区分とみなして、この条例の規定を適用する。

(区立こども園の在園児に係る利用者負担額の経過措置)

第5条 この条例の施行の際、現に区立こども園に在園している保育認定子どものうち、付則第9条の規定による改正前の目黒区立こども園条例第10条第2項第1号イ又は第2号イの規定により保育料が減額されているものの利用者負担額は、この条例の規定に基づく利用者負担額が当該減額されている保育料の額を超える場合には、平成27年4月から平成28年3月までの月分に限り、当該減額されている保育料の額とする。

(目黒区立保育所条例の一部改正)

第6条 目黒区立保育所条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(目黒区立幼稚園条例の一部改正)

第7条 目黒区立幼稚園条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(目黒区立こども園条例の一部改正)

第9条 目黒区立こども園条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月9日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日条例第24号)

この条例は、平成28年9月1日から施行し、この条例による改正後の目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年6月30日条例第24号)

この条例は、平成29年9月1日から施行し、この条例による改正後の目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成30年6月29日条例第31号)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行し、この条例による改正後の目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例(以下「新条例」という。)別表第2及び別表第3の規定は、同年4月1日から適用する。

2 新条例第3条第2項、別表第1及び別表第4の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担額等について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額等については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例第3条第2項、第4条及び別表第1の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(目黒区立幼稚園条例の一部改正)

第3条 目黒区立幼稚園条例(昭和42年11月目黒区条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(目黒区立こども園条例の一部改正)

第5条 目黒区立こども園条例(平成24年9月目黒区条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第43号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例第3条第2項の規定は、令和5年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年12月7日条例第45号)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例別表第1の規定は、令和6年1月以後の月分の利用者負担額について適用し、令和5年12月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和5年条例45号〕)

1 保育標準時間

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額

(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯(以下「被保護世帯等」という。)並びに教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親である世帯(以下「里親世帯等」という。)

0

0

B

A階層を除き当該年度分の区市町村民税非課税世帯

0

0

C1

A階層を除き当該年度分の区市町村民税のうち均等割のみの世帯

ひとり親等世帯

950

0

ひとり親等世帯以外の世帯

1,900

0

C2

A階層を除き当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が0円以外の世帯

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が30,000円未満の世帯

ひとり親等世帯

1,150

0

ひとり親等世帯以外の世帯

2,300

0

C3

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が30,000円以上45,000円未満の世帯

ひとり親等世帯

1,500

0

ひとり親等世帯以外の世帯

3,000

0

D1

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が45,000円以上60,000円未満の世帯

ひとり親等世帯

3,350

0

ひとり親等世帯以外の世帯

6,700

0

D2

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が60,000円以上75,000円未満の世帯

ひとり親等世帯

4,150

0

ひとり親等世帯以外の世帯

8,300

0

D3

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が75,000円以上90,000円未満の世帯

ひとり親等世帯(当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が77,101円未満のものに限る。)

4,700

0

ひとり親等世帯(当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が77,101円以上のものに限る。)及びひとり親等世帯以外の世帯

9,400

0

D4

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が90,000円以上125,000円未満の世帯

15,600

0

D5

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が125,000円以上160,000円未満の世帯

19,500

0

D6

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円以上195,000円未満の世帯

21,900

0

D7

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が195,000円以上220,000円未満の世帯

24,600

0

D8

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円以上245,000円未満の世帯

26,800

0

D9

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が245,000円以上270,000円未満の世帯

29,400

0

D10

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が270,000円以上295,000円未満の世帯

31,700

0

D11

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が295,000円以上320,000円未満の世帯

34,200

0

D12

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円以上345,000円未満の世帯

36,700

0

D13

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が345,000円以上360,000円未満の世帯

39,300

0

D14

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が360,000円以上375,000円未満の世帯

41,700

0

D15

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が375,000円以上390,000円未満の世帯

44,000

0

D16

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が390,000円以上405,000円未満の世帯

45,600

0

D17

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が405,000円以上420,000円未満の世帯

47,500

0

D18

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が420,000円以上470,000円未満の世帯

52,400

0

D19

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が470,000円以上520,000円未満の世帯

58,900

0

D20

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が520,000円以上570,000円未満の世帯

65,900

0

D21

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が570,000円以上735,000円未満の世帯

71,900

0

D22

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が735,000円以上900,000円未満の世帯

73,800

0

D23

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が900,000円以上1,100,000円未満の世帯

75,000

0

D24

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,100,000円以上1,300,000円未満の世帯

76,300

0

D25

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,300,000円以上の世帯

77,500

0

2 保育短時間

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額

(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児



A

被保護世帯等及び里親世帯等

0

0

B

A階層を除き当該年度分の区市町村民税非課税世帯

0

0

C1

A階層を除き当該年度分の区市町村民税のうち均等割のみの世帯

ひとり親等世帯

950

0

ひとり親等世帯以外の世帯

1,900

0

C2

A階層を除き当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が0円以外の世帯

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が30,000円未満の世帯

ひとり親等世帯

1,150

0

ひとり親等世帯以外の世帯

2,300

0

C3

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が30,000円以上45,000円未満の世帯

ひとり親等世帯

1,500

0

ひとり親等世帯以外の世帯

3,000

0

D1

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が45,000円以上60,000円未満の世帯

ひとり親等世帯

3,300

0

ひとり親等世帯以外の世帯

6,600

0

D2

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が60,000円以上75,000円未満の世帯

ひとり親等世帯

4,100

0

ひとり親等世帯以外の世帯

8,200

0

D3

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が75,000円以上90,000円未満の世帯

ひとり親等世帯(当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が77,101円未満のものに限る。)

4,650

0

ひとり親等世帯(当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が77,101円以上のものに限る。)及びひとり親等世帯以外の世帯

9,300

0

D4

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が90,000円以上125,000円未満の世帯

15,400

0

D5

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が125,000円以上160,000円未満の世帯

19,200

0

D6

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円以上195,000円未満の世帯

21,600

0

D7

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が195,000円以上220,000円未満の世帯

24,200

0

D8

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円以上245,000円未満の世帯

26,500

0

D9

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が245,000円以上270,000円未満の世帯

28,900

0

D10

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が270,000円以上295,000円未満の世帯

31,200

0

D11

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が295,000円以上320,000円未満の世帯

33,700

0

D12

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円以上345,000円未満の世帯

36,100

0

D13

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が345,000円以上360,000円未満の世帯

38,600

0

D14

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が360,000円以上375,000円未満の世帯

41,000

0

D15

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が375,000円以上390,000円未満の世帯

43,400

0

D16

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が390,000円以上405,000円未満の世帯

44,800

0

D17

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が405,000円以上420,000円未満の世帯

46,700

0

D18

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が420,000円以上470,000円未満の世帯

51,500

0

D19

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が470,000円以上520,000円未満の世帯

58,000

0

D20

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が520,000円以上570,000円未満の世帯

64,800

0

D21

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が570,000円以上735,000円未満の世帯

70,700

0

D22

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が735,000円以上900,000円未満の世帯

72,500

0

D23

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が900,000円以上1,100,000円未満の世帯

73,800

0

D24

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,100,000円以上1,300,000円未満の世帯

75,100

0

D25

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,300,000円以上の世帯

76,200

0

1 年齢の区分は、特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育を利用した年度の初日の前日における教育・保育給付認定子どもの満年齢による。

2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

3 地方税法第323条の規定による区市町村民税の減額があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割の額とする。

4 4月から8月までの月分の利用者負担額に係るこの表の適用については、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

5 月の中途において特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、日割により計算した額とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、この限りでない。

別表第2(第6条関係)

(一部改正〔平成28年条例24号・30年31号・令和元年14号・3年18号〕)

1 区立保育所延長保育料(月単位)

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

区立保育所延長保育料(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児



A

被保護世帯等及び里親世帯等

0

0

0

B

A階層を除き当該年度分の区市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

A階層を除き当該年度分の区市町村民税のうち均等割のみの世帯

600

600

600

C2

A階層を除き当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が0円以外の世帯

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が30,000円未満の世帯

600

600

600

C3

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が30,000円以上45,000円未満の世帯

600

600

600

D1

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が45,000円以上60,000円未満の世帯

900

900

900

D2

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が60,000円以上75,000円未満の世帯

900

900

900

D3

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が75,000円以上90,000円未満の世帯

900

900

900

D4

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が90,000円以上125,000円未満の世帯

1,600

1,300

1,300

D5

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が125,000円以上160,000円未満の世帯

2,000

1,300

1,300

D6

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円以上195,000円未満の世帯

2,200

1,400

1,300

D7

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が195,000円以上220,000円未満の世帯

2,600

1,800

1,700

D8

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円以上245,000円未満の世帯

2,800

1,900

1,900

D9

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が245,000円以上270,000円未満の世帯

3,100

2,000

2,000

D10

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が270,000円以上295,000円未満の世帯

3,300

2,200

2,000

D11

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が295,000円以上320,000円未満の世帯

3,600

2,400

2,100

D12

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円以上345,000円未満の世帯

3,800

2,600

2,200

D13

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が345,000円以上360,000円未満の世帯

4,100

2,800

2,300

D14

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が360,000円以上375,000円未満の世帯

4,300

2,900

2,400

D15

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が375,000円以上390,000円未満の世帯

4,600

3,000

2,400

D16

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が390,000円以上405,000円未満の世帯

4,800

3,000

2,400

D17

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が405,000円以上420,000円未満の世帯

5,000

3,100

2,500

D18

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が420,000円以上470,000円未満の世帯

5,500

3,100

2,500

D19

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が470,000円以上520,000円未満の世帯

6,100

3,200

2,600

D20

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が520,000円以上570,000円未満の世帯

6,900

3,200

2,600

D21

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が570,000円以上735,000円未満の世帯

7,500

3,200

2,600

D22

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が735,000円以上900,000円未満の世帯

7,700

3,300

2,700

D23

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が900,000円以上1,100,000円未満の世帯

7,800

3,300

2,700

D24

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,100,000円以上1,300,000円未満の世帯

8,000

3,400

2,800

D25

当該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が1,300,000円以上の世帯

8,100

3,500

2,800

1 年齢の区分は、時間外保育を利用した年度の初日の前日における教育・保育給付認定子どもの満年齢による。

2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

3 地方税法第323条の規定による区市町村民税の減額があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割の額とする。

4 4月から8月までの月分の区立保育所延長保育料(月単位)に係るこの表の適用については、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

5 月の中途において時間外保育の利用を開始し、又は終了した場合の区立保育所延長保育料(月単位)は、これを1月として計算する。

2 区立保育所延長保育料(日単位)

区立保育所延長保育料(日単位)

1回当たり600円

3 区立保育所年末保育料

区立保育所年末保育料

1日当たり3,000円

別表第3(第7条関係)

(一部改正〔令和元年条例14号〕)

区立保育所一時預かり保育料

1日当たり1,200円

別表第4(第8条関係)

(一部改正〔令和元年条例14号〕)

区立こども園時間外保育料

1時間当たり400円を超えない範囲内で委員会が定める額

別表第5(第9条関係)

(一部改正〔令和元年条例14号〕)

区立こども園一時預かり保育料

1時間当たり400円を超えない範囲内で委員会が定める額

目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例

平成27年3月10日 条例第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12章 出産・子育て/第2節
沿革情報
平成27年3月10日 条例第13号
平成28年3月9日 条例第14号
平成28年7月1日 条例第24号
平成29年6月30日 条例第24号
平成30年6月29日 条例第31号
令和元年10月1日 条例第14号
令和3年7月1日 条例第18号
令和3年12月7日 条例第29号
令和5年9月29日 条例第43号
令和5年12月7日 条例第45号