○教育委員会所管施設における目黒区集会施設予約システムの利用者登録関係事務の補助執行について
平成23年4月1日
目黒区目企政第1459号
教育委員会所管施設における目黒区集会施設予約システムの利用者登録関係事務の補助執行について
教育委員会所管施設における目黒区集会施設予約システムの利用者登録関係事務の補助執行について、目黒区教育委員会と協議が整ったので、下記により補助執行願います。
また、事務の執行に当たっては、関係する条例、規則及び通達を守り、適切に執行願います。
なお、教育委員会所管施設における目黒区集会施設予約システムの利用者登録関係事務の補助執行について(平成18年12月1日付け目企政第1098号)は、廃止します。
記
1 補助執行する事務
目黒区集会施設予約システムの利用者登録に関する規則(平成18年12月目黒区規則第93号)に定める利用者登録等に係る事務のうち、教育委員会が所管する施設に係る事務
2 対象となる施設
(1) 目黒区立社会教育館条例(昭和48年11月目黒区条例第20号)別表1に掲げる施設
(2) 目黒区青少年プラザ条例(平成4年3月目黒区条例第16号)別表1に掲げる施設
(3) 目黒区緑が丘文化会館条例(平成5年12月目黒区条例第28号)別表1に掲げる施設
3 補助執行する職員及び事案の専決
生涯学習課長 区長部局の課長の専決事案と同等の事案に関すること。
施設長 区長部局の施設長の専決事案と同等の事案に関すること。
4 補助執行の始期
平成23年4月1日
以上