○目黒区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月30日

目黒区条例第27号

目黒区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

(題名改正〔令和6年条例2号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年条例2号〕)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 別表の左欄に掲げる実施機関(区長及び教育委員会をいう。以下同じ。)は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 実施機関は、個人番号利用事務で規則で定めるものを処理するために必要な限度で、当該個人番号利用事務以外の個人番号利用事務につき自らが保有する特定個人情報で規則で定めるものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 前項本文の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、法令の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報が記載された書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(一部改正〔平成28年条例1号〕)

(特定個人情報の提供)

第4条 実施機関は、他の実施機関から個人番号利用事務で規則で定めるものを処理するために必要な特定個人情報で規則で定めるものの提供を求められたときは、当該他の実施機関に対し、当該事務を処理するために必要な限度で当該特定個人情報を提供することができる。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、法令の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報が記載された書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(追加〔令和6年条例2号〕)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和6年条例2号〕)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第42号で平成29年7月18日から施行)

(平成28年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成28年条例1号〕、一部改正〔平成28年条例19号・25号・令和3年26号・5年20号〕)

実施機関

事務

1 区長

目黒区児童育成手当条例(昭和46年10月目黒区条例第21号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 区長

目黒区心身障害者福祉手当条例(昭和49年10月目黒区条例第37号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 区長

目黒区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月目黒区条例第41号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 区長

目黒区子どもの医療費の助成に関する条例(平成4年12月目黒区条例第64号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 区長

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を現に受けている者又は生活に困窮する外国人に対する援護に関する事務であって規則で定めるもの

6 区長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の受給者に対する援護に関する事務であって規則で定めるもの

7 区長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給の対象となるサービスに係る利用者負担額又は同法による地域支援事業に係る利用料の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

8 区長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

9 区長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

10 区長

心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年3月東京都条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

11 区長

心身障害者等に対する福祉タクシー利用券の交付に関する事務であって規則で定めるもの

12 区長

心身障害者等に対する自動車の燃料費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

12の2 区長

私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

13 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学に必要な援助に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの

目黒区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月30日 条例第27号

(令和6年3月7日施行)

体系情報
第5章 情報公開・行政手続/第1節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成27年9月30日 条例第27号
平成28年3月9日 条例第1号
平成28年7月1日 条例第19号
平成28年9月30日 条例第25号
令和3年12月7日 条例第26号
令和5年9月29日 条例第20号
令和6年3月7日 条例第2号