○目黒区行政不服審査会条例

平成27年12月4日

目黒区条例第35号

目黒区行政不服審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同法第43条第1項の規定による諮問に応じて審査させるため、同法第81条第1項の規定により区長の付属機関として設置する目黒区行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(定足数)

第6条 審査会は、2人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員の責務)

第7条 委員は、いかなる場合においても、その職務の独立が損なわれることのないようにするとともに、公正かつ迅速に審査するように努めなければならない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 委員の委嘱その他これに必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

目黒区行政不服審査会条例

平成27年12月4日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5章 情報公開・行政手続/第2節 行政手続等
沿革情報
平成27年12月4日 条例第35号