○目黒区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
平成28年4月1日
目黒区規則第35号
目黒区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(複数建築物に係る計画認定申請等)
第1条の2 法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(以下「計画認定申請」という。)及び法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(以下「計画変更認定申請」という。)(以下「計画認定申請等」という。)のうち、申請建築物及び他の建築物(以下これらを「複数建築物」という。)に係る計画認定申請等をしようとする者は、当該申請建築物を所管する所管行政庁に申請するものとする。
(追加〔令和2年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
建築物の区分 | 機関 |
住宅部分を有する建築物 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関 |
非住宅部分を有する建築物 | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録性能判定機関」という。) |
住宅部分及び非住宅部分を有する建築物 | 住宅品確法第5条第1項の登録及び法第15条第1項の登録を受けた者 |
(一部改正〔令和2年規則4号・3年29号〕)
(計画書等に添付する図書)
第3条 省令第1条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、手数料額計算書(別記第1号様式)とする。
2 省令第23条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す次に掲げる書類を有する場合は、当該書類
ア 登録性能判定機関による技術的審査適合証
イ 住宅品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1に規定する断熱等性能等級(以下「断熱等性能等級」という。)の等級4及び同表に規定する一次エネルギー消費量等級(以下「一次エネルギー消費量等級」という。)の等級5に適合している場合に限る。ただし、法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5に適合している場合に限る。)の写し
3 省令第23条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第1号の書類を添付する場合において、同条第1項の表に掲げる図書のうち区長が不要と認めるものとする。
4 目黒区手数料条例(平成12年3月目黒区条例第8号。以下「手数料条例」という。)別表の3の3の項及び5の項に規定する区長が定める書類は、第2項第1号ア又はイに掲げるものとする。
(一部改正〔平成29年規則25号・令和2年4号・3年29号〕)
第4条 省令第30条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す次に掲げる書類を有する場合は、当該書類
ア 登録性能判定機関による技術的審査適合証
イ 適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証(以下この号において「検査済証」という。)の写し
ウ 省令第25条第2項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し
エ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し
オ 住宅品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5に適合している場合に限る。ただし、法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、一次エネルギー消費量等級の等級3、等級4又は等級5に適合している場合に限る。)の写し
(2) 手数料額計算書(別記第2号様式)
2 省令第30条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第1号の書類を添付する場合において、省令第23条第1項の表に掲げる図書のうち区長が不要と認めるものとする。
(一部改正〔平成29年規則25号〕)
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定)
第5条 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が当該計画認定申請又は計画変更認定申請に係る認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則29号〕)
(計画の通知)
第6条 法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(別記第3号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて、建築主事に行うものとする。
(一部改正〔令和3年規則29号〕)
(計画認定申請等の取下げ)
第7条 計画認定申請又は計画変更認定申請をした者は、区長が当該計画認定申請又は計画変更認定申請に係る認定をする前に、当該計画認定申請又は計画変更認定申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第4号様式)の正本及び副本を区長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第8条 区長は、計画認定申請又は計画変更認定申請について当該計画認定申請又は計画変更認定申請に係る認定をしないときは、認定しない旨の通知書(別記第6号様式)により当該計画認定申請又は計画変更認定申請をした者に通知するものとする。
(新築等の状況の報告)
第9条 認定建築主は、法第37条の規定により、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求められたときは、新築等状況報告書(別記第7号様式)に、報告内容を説明するための図書を添えて、区長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則29号〕)
(取りやめる旨の届出)
第10条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築を取りやめるときは、建築取りやめ届(別記第8号様式)の正本及び副本に、省令第25条第2項に規定する通知書(計画変更認定申請に係る認定を受けた者は、当該通知書及び省令第28条において準用する省令第25条第2項に規定する通知書)を添えて、区長に届け出なければならない。
2 前項に規定する建築取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。
(一部改正〔平成29年規則25号〕)
(1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(別記第9号様式)及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書の写し
(特定建築物等に係る報告)
第12条 建築主等は、法第17条第1項又は第21条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められたときは、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(別記第10号の2様式)により区長に報告しなければならない。
2 法第41条第2項の認定を受けた者は、法第43条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められたときは、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(別記第11号様式)により区長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則25号・令和3年29号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しの通知)
第13条 区長は、法第39条の規定による取消しを行ったときは、認定取消通知書(別記第12号様式)により認定建築主に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年規則29号〕)
(基準適合認定建築物に係る認定の取消しの通知)
第14条 区長は、法第42条の規定による取消しを行ったときは、認定取消通知書(別記第13号様式)により法第41条第2項の認定を受けた者に通知するものとする。
(一部改正〔令和3年規則29号〕)
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明)
第15条 省令第11条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明(以下「軽微変更証明」という。)の対象となる軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 建築物の用途の変更
(2) 法第12条第1項及び第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)又は法第12条第2項及び第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「計画変更適合性判定」という。)においてモデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イに規定する一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。)を用いる場合のモデル建築物(同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物及び同令第10条第1号イ(2)の年間熱負荷モデル建築物をいう。)の変更
(3) 適合性判定又は計画変更適合性判定に用いる評価方法の変更
(追加〔平成29年規則25号〕)
(追加〔平成29年規則25号〕)
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年3月31日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月6日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則別記第1号様式から別記第2号様式までの規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付 則(令和3年3月31日規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付 則(令和3年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和2年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
(全部改正〔令和2年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
(全部改正〔令和2年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
(全部改正〔令和2年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
(追加〔令和2年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
(追加〔令和2年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
(全部改正〔令和2年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
(一部改正〔令和3年規則29号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則29号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔令和3年規則5号〕)
(追加〔平成29年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(一部改正〔平成29年規則25号・令和3年5号〕)
(一部改正〔令和3年規則29号〕)
(一部改正〔令和3年規則29号〕)
(追加〔平成29年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)
(追加〔平成29年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(追加〔平成29年規則25号〕)
(追加〔平成29年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)
(追加〔平成29年規則25号〕)