○目黒区いじめ問題再調査委員会規則

平成29年6月30日

目黒区規則第38号

目黒区いじめ問題再調査委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区いじめ防止対策推進条例(平成29年3月目黒区条例第18号。以下「条例」という。)第14条第3項の規定に基づき、目黒区いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、法律、心理、福祉又は医療に関する専門的な知識を有する者等で、条例第13条第2項に規定する調査を行った組織の構成員以外のもののうちから、区長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、条例第14条第2項に規定する調査(第9条において「調査」という。)が終わるまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから区長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決数)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公開しないことができる。

(1) 目黒区情報公開条例(平成12年12月目黒区条例第58号)第7条に規定する不開示情報に係る調査審議をする場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合(前号に該当する場合を除く。)

(意見聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(調査結果の報告)

第9条 委員長は、調査が終了したときは、速やかにその結果を区長に報告しなければならない。

(委員の責務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、子育て支援部子育て支援課が担当する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

目黒区いじめ問題再調査委員会規則

平成29年6月30日 規則第38号

(平成29年7月1日施行)