○目黒区いじめ問題再調査委員会規則
平成29年6月30日
目黒区規則第38号
目黒区いじめ問題再調査委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒区いじめ防止対策推進条例(平成29年3月目黒区条例第18号。以下「条例」という。)第14条第3項の規定に基づき、目黒区いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、法律、心理、福祉又は医療に関する専門的な知識を有する者等で、条例第13条第2項に規定する調査を行った組織の構成員以外のもののうちから、区長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから区長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決数)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公開しないことができる。
(1) 目黒区情報公開条例(平成12年12月目黒区条例第58号)第7条に規定する不開示情報に係る調査審議をする場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合(前号に該当する場合を除く。)
(意見聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(調査結果の報告)
第9条 委員長は、調査が終了したときは、速やかにその結果を区長に報告しなければならない。
(委員の責務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、子育て支援部子育て支援課が担当する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。