○目黒区教育委員会いじめ問題対策委員会規則

平成29年6月27日

目黒区教育委員会規則第11号

目黒区教育委員会いじめ問題対策委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区いじめ防止対策推進条例(平成29年目黒区条例第19号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、目黒区教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、教育委員会及び区立学校におけるいじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、答申する。

2 対策委員会は、教育委員会及び区立学校のいじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。

3 対策委員会は、区立学校において、重大事態が発生した場合には、法第28条第1項に規定する組織として同項に規定する調査を行い、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第4条 対策委員会は、学識経験者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等で構成される委員6人以内をもって組織する。

2 対策委員会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 対策委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選により定める。

2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集)

第7条 対策委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決数)

第8条 対策委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の公開)

第9条 対策委員会の会議は、公開とする。ただし、対策委員会が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(意見聴取等)

第10条 対策委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(委員の責務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局教育指導課が担当する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

目黒区教育委員会いじめ問題対策委員会規則

平成29年6月27日 教育委員会規則第11号

(平成29年7月1日施行)