○目黒区子ども・子育て応援基金条例

平成29年9月29日

目黒区条例第33号

目黒区子ども・子育て応援基金条例

(設置)

第1条 目黒区における子どもの健やかな成長に資するため、目黒区子ども・子育て応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、区長が子どもの健やかな成長のため必要があると認める場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

目黒区子ども・子育て応援基金条例

平成29年9月29日 条例第33号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8章 務/第3節
沿革情報
平成29年9月29日 条例第33号