○目黒区公契約条例施行規則

平成29年12月7日

目黒区規則第56号

目黒区公契約条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区公契約条例(平成29年12月目黒区条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 条例第3条第2号に規定する規則で定める業務委託契約は、施設の総合的な管理又は給食調理に係るものとする。

2 条例第3条第3号に規定する規則で定める協定は、別表に掲げる施設に係るものとする。

(公表)

第3条 条例第18条の規定による公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公契約の件名及び締結日

(2) 受注者及び受注関係者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(3) 公契約の解除の理由及び年月日

(4) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第4条 目黒区公契約審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者につき区長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 事業者

(3) 労働者等

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 審議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第8条 審議会は、第4条の規定により委嘱された同条各号に掲げる委員各1人以上を含む4人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の責務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、総務部契約課が担当する。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第4条から第11条までの規定は、同年2月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月2日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和2年規則9号・4年14号・6年7号・30号〕)

目黒区公契約条例施行規則

平成29年12月7日 規則第56号

(令和6年4月2日施行)

体系情報
第8章 務/第1節 予算・会計・契約
沿革情報
平成29年12月7日 規則第56号
令和2年4月1日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第14号
令和6年4月1日 規則第7号
令和6年4月2日 規則第30号