○目黒区公契約条例施行規則
平成29年12月7日
目黒区規則第56号
目黒区公契約条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒区公契約条例(平成29年12月目黒区条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 条例第3条第2号に規定する規則で定める業務委託契約は、施設の総合的な管理又は給食調理に係るものとする。
(公表)
第3条 条例第18条の規定による公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 公契約の件名及び締結日
(2) 受注者及び受注関係者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(3) 公契約の解除の理由及び年月日
(4) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第4条 目黒区公契約審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者につき区長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 事業者
(3) 労働者等
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の責務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総務部契約課が担当する。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
付則(令和2年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年4月2日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和2年規則9号・4年14号・6年7号・30号〕)
1 | 目黒区母子生活支援施設条例(昭和40年3月目黒区条例第19号)に定める目黒区母子生活支援施設 |
2 | 目黒区中小企業センター条例(昭和49年3月目黒区条例第16号)に定める目黒区中小企業センター |
3 | 目黒区立体育施設条例(昭和49年3月目黒区条例第21号)に定める目黒区立体育施設 |
4 | 目黒区立公園条例(昭和51年4月目黒区条例第22号)に定める目黒区立碑文谷公園 |
5 | 目黒区立特別養護老人ホーム条例(平成元年12月目黒区条例第37号)に定める目黒区立特別養護老人ホーム |
6 | 目黒区高齢者センター条例(平成4年12月目黒区条例第58号)に定める目黒区高齢者センター |
7 | 目黒区営住宅条例(平成9年11月目黒区条例第53号)に定める目黒区営住宅 |
8 | 目黒区心身障害者センター条例(平成12年9月目黒区条例第48号)に定める目黒区心身障害者センター |
9 | 目黒区東が丘障害福祉施設条例(平成18年3月目黒区条例第31号)に定める目黒区東が丘障害福祉施設 |
10 | 目黒区立福祉工房条例(平成19年3月目黒区条例第19号)に定める目黒区立福祉工房 |