○目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

平成30年3月9日

目黒区条例第5号

目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(周知等)

第3条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、法第3条第1項の届出をしようとする日の15日前までに、規則で定めるところにより届出住宅の周辺地域の住民に周知しなければならない。

2 住宅宿泊事業を営もうとする者は、法第3条第1項の届出の際に、前項の規定による周知をした旨を区長に報告しなければならない。

(閲覧)

第4条 区長は、法第3条第1項の届出を受けたときは、届出住宅の所在地その他の規則で定める事項を一般の閲覧に供するものとする。

(記録)

第5条 住宅宿泊事業者は、法第10条の規定による対応をしたときは、苦情の内容その他の規則で定める事項を記録し、当該記録を3年間保存しなければならない。

2 前項の規定は、住宅宿泊管理業者について準用する。この場合において、「法第10条」とあるのは、「法第36条において準用する法第10条」と読み替えるものとする。

(実施の制限)

第6条 法第18条の規定により定める区域は、目黒区全域とする。

2 法第18条の規定により前項に規定する区域において住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、日曜日の午後0時から金曜日の午前12時までとする。

(宿泊者の努力義務)

第7条 宿泊者は、届出住宅を利用するに当たって、当該届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に努めなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第3条及び次項の規定は、同年3月15日から施行する。

2 第3条の規定は、法附則第2条第1項の規定による届出をする者について準用する。この場合において、第3条第1項中「法第3条第1項の届出をしようとする日の15日前まで」とあるのは「平成30年5月30日まで」と、同条第2項中「法第3条第1項の届出の際」とあるのは「平成30年6月15日まで」と、「前項」とあるのは「付則第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。

目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

平成30年3月9日 条例第5号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第15章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月9日 条例第5号