○目黒区空家等対策審議会条例
平成30年3月
目黒区条例第11号
目黒区空家等対策審議会条例
(設置)
第1条 空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。)に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、区長の付属機関として、目黒区空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項について調査審議し、答申する。
(一部改正〔令和5年条例37号〕)
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき区長が委嘱し、又は任命する委員30人以内をもって組織する。
(1) 区内関係団体の構成員
(2) 区議会議員
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関又は東京都の職員
(5) その他区長が必要と認める者
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(定足数及び表決数)
第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(責務)
第8条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(専門部会)
第9条 審議会は、審議の効率的な運営を図るため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、審議会の委員のうちから審議会の会長が指名する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日条例第37号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和5年12月13日)