○目黒区空家等対策審議会条例施行規則

平成30年3月30日

目黒区規則第12号

目黒区空家等対策審議会条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、目黒区空家等対策審議会条例(平成30年3月目黒区条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条の規定により区長が委嘱し、又は任命する委員は、次のとおりとする。

(1) 区内関係団体の構成員 14人以内

(2) 区議会議員 2人以内

(3) 学識経験者 4人以内

(4) 関係行政機関又は東京都の職員 3人以内

(5) その他区長が必要と認める者 7人以内

(専門部会)

第3条 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長は会長が、副部会長は部会長が指名する。

3 部会長は、専門部会を招集し、議事を整理する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(関係者の意見聴取等)

第4条 目黒区空家等対策審議会(以下「審議会」という。)及び専門部会は、必要があると認めるときは、学識経験者その他関係者の意見を聴き、又は助言を受けることができる。

2 前項の規定による学識経験者その他関係者の招請は、審議会にあっては会長が、専門部会にあっては部会長が行う。

(委員の除斥)

第5条 審議会の委員は、直接の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 審議会及び専門部会の庶務は、都市整備部都市整備課が担当する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

目黒区空家等対策審議会条例施行規則

平成30年3月30日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2章 織/第2節 付属機関
沿革情報
平成30年3月30日 規則第12号