○目黒区議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成30年11月28日

目黒区条例第35号

目黒区議会の議決に付すべき事件に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めることによって、議会の機能強化を図るとともに、区民の視点に立った区政の推進に寄与することを目的とする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を策定し、変更し又は廃止すること。

(2) 友好都市協定を締結し、又は解除すること。

この条例は、公布の日から施行する。

目黒区議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成30年11月28日 条例第35号

(平成30年11月28日施行)

体系情報
第4章 区議会・教育委員会・選挙・監査/第1節 区議会
沿革情報
平成30年11月28日 条例第35号