○目黒区議会の議決に付すべき事件に関する条例
平成30年11月28日
目黒区条例第35号
目黒区議会の議決に付すべき事件に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めることによって、議会の機能強化を図るとともに、区民の視点に立った区政の推進に寄与することを目的とする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を策定し、変更し又は廃止すること。
(2) 友好都市協定を締結し、又は解除すること。
付則
この条例は、公布の日から施行する。