○目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月7日

目黒区条例第31号

目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

(基本理念)

第3条 目黒区(以下「区」という。)は、法の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることにより、区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図るものとする。

(区民及び事業者への支援)

第4条 区は、区民及び事業者(区の区域内において事業活動を行う法人その他の団体及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)に対し、前条に規定する基本理念を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要な支援を行うものとする。

(個人情報保護管理責任者の設置)

第5条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。

(個人情報ファイル簿以外の帳簿の作成及び公表)

第6条 実施機関は、法第75条第1項の規定により作成し、公表しなければならないとされている個人情報ファイル簿のほか、実施機関が保有している法第74条第2項第6号及び第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定める事項を記載した帳簿を作成し、公表するものとする。

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第6号及び第9号に掲げる個人情報ファイルを除く。)については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を第1項に規定する帳簿に記載し、又は個人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載しないことができる。

(開示請求書等の記載事項)

第7条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

2 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

3 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第8条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(法第90条第1項各号に該当しない保有個人情報の訂正請求及び利用停止請求等)

第9条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(法第90条第1項各号に該当しないものに限る。次項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができる。

2 何人も、自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置(以下「利用停止」という。)を請求することができる。

3 第1項の規定による訂正の請求については、法第90条第1項の規定による訂正請求とみなして、法に定める保有個人情報の訂正に関する手続の規定を適用する。

4 第2項の規定による利用停止の請求については、法第98条第1項の規定による利用停止請求とみなして、法に定める保有個人情報の利用停止に関する手続の規定を適用する。

5 第7条第2項及び次条の規定の適用については、第3項の規定により訂正請求とみなして適用する場合を含むものとする。

6 第7条第3項及び第11条の規定の適用については、第4項の規定により利用停止請求とみなして適用する場合を含むものとする。

7 実施機関に対し、訂正請求を行うときは、法第90条第3項の規定は適用しない。

8 実施機関に対し、利用停止請求を行うときは、法第98条第3項の規定は適用しない。

(訂正決定等の期限)

第10条 訂正決定等は、訂正請求があった日から19日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第11条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から19日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審議会への諮問)

第12条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例(昭和63年10月目黒区条例第17号)第1条に規定する目黒区情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 区の地域特性に応じた個人情報の保護に関する施策を実施しようとする場合

(3) 実施機関における保有個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(手数料等)

第13条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(実施状況の報告及び公表)

第14条 区長は、毎年1回、実施機関における保有個人情報の取扱いに関する事務の実施状況について取りまとめ、審議会に報告するとともに、公表するものとする。

(個人情報専門委員)

第15条 区長は、個人情報の保護に関する相談について、公正かつ簡易迅速な処理を図るため、目黒区個人情報専門委員(以下「専門委員」という。)を置くことができる。

2 専門委員は、前項に規定する相談があった場合において、必要があると認めるときは、実施機関、区民及び事業者に対し、個人情報の保護に関する是正その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

3 専門委員は、個人情報の保護に関する専門的な識見を有する者のうちから、区長が選任する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(目黒区個人情報保護条例及び目黒区特定個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 目黒区個人情報保護条例(昭和63年10月目黒区条例第16号)

(2) 目黒区特定個人情報の保護に関する条例(平成27年9月目黒区条例第26号)

(目黒区個人情報保護条例及び目黒区特定個人情報の保護に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項第1号の規定による廃止前の目黒区個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第3条第2項、第12条の2第2項及び第12条の3に規定する責務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際、現に旧個人情報保護条例第2条第4号に規定する実施機関(以下この号及び付則第8項から第10項までにおいて「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行の際、現に旧個人情報保護条例第12条の2第1項の受託業務(以下「旧受託業務」という。)に従事している者若しくは指定管理者に係る公の施設の管理業務(以下「旧指定管理業務」という。)に従事している者又は施行日前において旧受託業務に従事していた者若しくは旧指定管理業務に従事していた者

(3) この条例の施行の際、現に旧個人情報保護条例第12条の3の業務(以下「旧業務」という。)に従事している者又は施行日前において旧業務に従事していた者

(一部改正〔令和5年条例2号〕)

4 この条例の施行の際、現に付則第2項第2号の規定による廃止前の目黒区特定個人情報の保護に関する条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第6条に規定する実施機関(以下この項において「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者は、旧特定個人情報保護条例第5条に規定する義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

5 施行日前に旧個人情報保護条例第18条から第21条までの規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、消去等及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧特定個人情報保護条例第8条から第11条までの規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正、消去等及び利用等の中止については、なお従前の例による。

7 施行日前に旧個人情報保護条例第27条第1項(旧特定個人情報保護条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により目黒区情報公開・個人情報保護審査会に諮問した場合の旧個人情報保護条例第27条第1項及び第3項、第27条の2並びに第27条の3の規定により準用される第24条の2第2項の規定(旧特定個人情報保護条例第19条において準用する場合を含む。)の適用については、なお従前の例による。

8 付則第3項各号に掲げる者(次項及び付則第10項において「職員等」という。)が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第3号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(追加〔令和5年条例2号〕)

9 職員等が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第3号イに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(追加〔令和5年条例2号〕)

10 職員等が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(追加〔令和5年条例2号〕)

11 旧個人情報保護条例第12条の2第1項に規定する受託者又は指定管理者である法人又は人の業務に関して、その法人の代表者又はその法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、付則第8項から前項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

(追加〔令和5年条例2号〕)

12 付則第8項から第10項までの規定は、区の区域外において当該各項の罪を犯した者にも適用する。

(追加〔令和5年条例2号〕)

13 この条例の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(追加〔令和5年条例2号〕)

(目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

14 目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例(昭和63年10月目黒区条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔令和5年条例2号〕)

(目黒区情報公開条例の一部改正)

15 目黒区情報公開条例(平成12年12月目黒区条例第58号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔令和5年条例2号〕)

(令和5年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月7日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 情報公開・行政手続/第1節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和4年12月7日 条例第31号
令和5年3月8日 条例第2号