○目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程

令和5年3月23日

目黒区監査委員告示第6号

目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月目黒区条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、目黒区監査委員(以下「監査委員」という。)が保有する保有個人情報について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報保護管理責任者)

第2条 個人情報保護管理責任者は、目黒区監査事務局長をもって充てる。

2 個人情報保護管理責任者は、その所管する事務に係る保有個人情報の適正な管理及び安全保護に関する事務をつかさどる。

(保有個人情報の利用及び提供の記録等)

第3条 個人情報保護管理責任者は、その所管する事務に係る保有個人情報について、利用目的以外の目的のための利用又は提供があった場合は、目的外利用・外部提供記録票(別記第1号様式)を作成する。

(個人情報ファイル簿以外の帳簿の公表)

第4条 条例第6条第1項の規定による個人情報ファイル簿以外の帳簿の公表は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第21条第5項の規定の例により行うものとする。

(開示等の手続に係る様式)

第5条 次の表の左欄に掲げる書面は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

法第77条第1項に規定する書面

別記第2号様式

法第91条第1項及び第99条第1項に規定する書面並びに条例第9条第1項及び第2項の規定による請求に係る書面

別記第3号様式

法第82条第1項及び第2項、第93条第1項及び第2項並びに第101条第1項及び第2項に規定する書面

別記第4号様式

法第86条第1項の規定による通知に係る書面

別記第5号様式

法第86条第2項に規定する書面

別記第6号様式

法第86条第1項及び第2項に規定する意見書

別記第7号様式

法第86条第3項に規定する書面

別記第8号様式

法第87条第3項の規定による申出に係る書面

別記第9号様式

条例第8条第2項第10条第2項及び第11条第2項に規定する書面

別記第10号様式

条例第8条第3項第10条第3項及び第11条第3項に規定する書面

別記第11号様式

(開示の実施)

第6条 保有個人情報の開示は、目黒区監査事務局において行うものとする。

第7条 法第82条第1項の規定により開示の決定の通知を受けた者が当該決定に係る保有個人情報の開示(郵送による開示を除く。)を受けるときは、職員の立会いの下に行わなければならない。

2 前項の場合において、閲覧又は視聴の方法により保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有個人情報の記録を丁寧に取り扱うものとし、汚損し、破損し、又は抜き取ってはならない。

3 監査委員は、前2項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対しては、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

第8条 法第87条第1項の規定により監査委員が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音ディスク及びビデオディスク 視聴(監査委員が現に保有する専用機器により再生ができる場合に限る。)又は光ディスク等に複写したものの交付

(2) 前号に該当しない電磁的記録 用紙に印刷したものの閲覧若しくは写しの交付(監査委員が現に保有するプログラムにより印刷することができる場合に限る。)又は視聴(監査委員が現に保有する専用機器により再生ができる場合に限る。)若しくは光ディスク等に複写したものの交付

(保有個人情報の写しの交付部数)

第9条 法第87条第1項の規定により写しの交付を行う場合の部数は、開示請求1件につき1部とする。

(保有個人情報の写しの交付に要する費用の納付)

第10条 条例第13条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第14条の規定による実施状況の公表は、年度ごとに次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用又は提供の状況

(2) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求並びにこれらの請求に対する可否の決定の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、監査委員が必要があると認める事項

(委任)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(目黒区個人情報保護条例施行規程の廃止)

2 目黒区個人情報保護条例施行規程(平成17年3月目黒区監査委員告示第7号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程

令和5年3月23日 監査委員告示第6号

(令和5年4月1日施行)