○明和町の執務時間を定める規則

平成元年4月20日

規則第9号

明和町の執務時間は、明和町の休日を定める条例(平成元年明和村条例第12号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成4年7月8日規則第12号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第26号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

明和町の執務時間を定める規則

平成元年4月20日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成元年4月20日 規則第9号
平成4年7月8日 規則第12号
平成18年6月30日 規則第26号
平成21年3月23日 規則第3号