○明和町の執務時間を定める規則
平成元年4月20日
規則第9号
明和町の執務時間は、明和町の休日を定める条例(平成元年明和村条例第12号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成4年7月8日規則第12号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第26号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。