○明和町公告式条例

昭和30年3月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、明和町役場掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日条例第1号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に、従前の公告式により公布又は公表をされている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

明和町公告式条例

昭和30年3月1日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第1号
昭和41年3月10日 条例第2号
昭和44年9月20日 条例第11号
昭和48年5月31日 条例第13号
昭和49年9月19日 条例第21号
昭和52年12月26日 条例第20号
昭和54年3月10日 条例第3号
昭和59年5月25日 条例第10号
昭和63年10月11日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第15号
平成17年3月22日 条例第6号
平成20年9月22日 条例第25号
平成22年3月10日 条例第1号