○明和町功労者表彰規程
昭和46年11月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、広く町民の模範とすべき功労者を表彰して、地方自治、産業、文化の振興、民生の安定を図り町民福祉の増進に資することを目的とする。
(表彰を受けるもの)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものに対して行う。
(1) 地方自治、教育文化、社会福祉、衛生、農林、商工及び土木事業等の発展に寄与して公衆の利益を図り功績顕著なる者
(2) 学術、芸術上の発明、改良、創作に関し著しい功績をあげた者
(3) 災害等に際し自己の危険をかえりみず被害の防除に努めて、公衆の利益を図り功績顕著なる者
(4) その他これに準ずる者
(町政功労者の表彰)
第3条 町政功労者に対する表彰は、次の各号の一に該当するものに対して行う。
(1) 12年以上明和町議会議員の職にあって功労顕著なる者
(2) 法令又は条例等に基づく町の非常勤の職員(前号に該当する者を除く。)にして、15年以上その職にあって功労顕著であると認められる者
(3) その他町長において特に町政に対し功労顕著であると認められる者
(在職年数の計算)
第4条 前条の規定による在職年数の計算は、中断することがあってもその前後の在職年数を通算する。
(表彰を行う者)
第5条 表彰は、町長が行う。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状と記念品を授与して行う。
2 第2条各号の一に該当するもので団体である場合は、賞状を授与する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月14日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月19日規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の明和町功労者表彰規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年10月6日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の明和町功労者表彰規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。