○明和町議会事務局設置条例

昭和33年9月10日

条例第12号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き明和町議会に事務局を置く。

第2条 明和町議会事務局(以下「事務局」という。)は、明和町議会に関する事務を処理する。

第3条 事務局に事務局長のほか職員を置き、その定数は別に条例で定める。

第4条 前条の職員は、議会議長(以下単に「議長」という。)がこれを命免する。

第5条 事務局長は、議長の命を受け、所属職員を指揮監督して議会に関する事務を掌理する。

2 事務局職員は、上司の命を受け事務に従事する。

第6条 事務局長に事故あるときは、上席の職員がその事務を代理する。

第7条 第3条の職員の給料、旅費、その他の給与については、明和町職員の例による。

第8条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。

明和町議会事務局設置条例

昭和33年9月10日 条例第12号

(昭和33年9月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年9月10日 条例第12号