○明和町議会事務局処務規程
昭和33年9月10日
告示第2号
第1条 事務局の所掌事務は、次の通りとする。
(1) 庶務に関するもの
(ア) 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)に関すること。
(イ) 文書、物件の収受、発送、保管に関すること。
(ウ) 公印の保管に関すること。
(エ) 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。
(オ) 議員の報酬、費用弁償に関すること。
(カ) 議会費の予算要求等に関すること。
(キ) 議長の秘書及び儀式、交際に関すること。
(ク) 慶弔に関すること。
(ケ) 議会の公報及び広報資料に関すること。
(コ) 図書室の整備、管理に関すること。
(サ) 議長会に関すること。
(シ) 職員の進退、身分、服務及び賞罰に関すること。
(ス) 物品の調達出納保管、及びその他用度に関すること。
(2) 議事に関するもの
(ア) 本会議に関すること。
(イ) 委員会に関すること。
(ウ) 議員協議会に関すること。
(エ) 公聴会に関すること。
(オ) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(カ) 議案、請願、陳情等の収受及び取扱いに関すること。
(キ) 議会における選挙に関すること。
(ク) 会議次第及び会議録、決議録の調整、保管に関すること。
(ケ) 議会の傍聴人に関すること。
(3) 調査に関するもの
(ア) 議員立法に伴う法規の調査、研究に関すること。
(イ) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
(ウ) 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。
(エ) 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。
(オ) 事業、事務の調査、検査に関すること。
(カ) 各種統計資料の作成に関すること。
(キ) 各種行政に関する世論、情報の収集整理に関すること。
(事務の分掌)
第2条 職員の事務の分掌は、議長の命をうけて事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。但し、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の決裁を受けなければならない。
(1) 所属職員の身分及び諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤及び早退、忌引等の許否に関すること。
(3) 各種統計資料の収集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 職名又は局名をもってする文書の往復をなすこと。
(6) その他軽易なる申請、照会、回答、及び通知等に関すること。
第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理、その他職員の服務について必要な事項は、明和町の諸規程を準用する。
附則
1 この規程は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。