○明和町自動車管理規則
平成6年7月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、明和町が所有する自動車及び二輪車(以下「町有自動車」という。)の適正な管理及び運用を図るため必要な事項を定め、もって町有自動車の効率的かつ安全な運行に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定めるもの
(2) 運転者 町有自動車を運転する者
(3) 車両管理者 政策室長の職にある者
(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定による安全運転管理者の職にある者
(5) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項の規定による副安全運転管理者の職にある者
(6) 運行管理者 町有自動車の配置及び配車を受けた各課等(議会、行政委員会を含む。以下同じ。)の事務の長にある者
(7) 整備管理者 車両管理係長の職にある者
(車両管理者の職務)
第3条 車両管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 町有自動車の配置及び運行の総括に関すること。
(2) 町有自動車の増車、廃車、更新計画に関すること。
(3) 町有自動車の整備の決定に関すること。
(4) 交通事故に関すること。
(5) 町有自動車台帳(別記様式第1号)の整備保管に関すること。
(6) その他の町有自動車の管理に関すること。
(安全運転管理者)
第4条 町有自動車の安全運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年令第60号。以下「府令」という。)第9条の9第1項、副安全運転管理者は、府令第9条の9第2項に定める資格を有する職員のうちから町長が指名する。
3 安全運転管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 運転者の過労防止に関すること。
(2) 運転者の教育、指導監督に関すること。
(3) 事故防止及び安全運転のための必要な対策に関すること。
(4) 運行前、終業点検等実施状況の確認及びその結果に対する指導に関すること。
4 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐する。
第5条 削除
(運行管理者)
第6条 運行管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 町有自動車の運行計画及び配車に関すること。
(2) 町有自動車の燃料及び油脂等の補給に関すること。
(3) 町有自動車及び運転者の状況を把握し、適切な指示を行うこと。
(4) 町有自動車が配置されている各課の運行管理者は、町有自動車の使用状況を町有自動車使用報告書(別記様式第2号)により、毎月末をもって翌月5日までに車両管理者に報告すること。
(5) その他町有自動車の管理に関すること。
(町有自動車の区分)
第7条 町有自動車の区分は、次のとおりとする。
(1) 専用車 町長等及び議会議長等が専ら乗用する自動車
(2) 特定車 専用車を除く各課に配置する町有自動車
(3) 共用車 専用車及び特定車以外の町有自動車
(使用手続)
第8条 自動車の使用手続きについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 専用車を使用する場合は、所属する課の運行管理者の承認を受け、使用しなければならない。
(3) 特定車を使用する者は、特定車の所属する各課の運行管理者の承認を受け、使用するものとする。
(運行)
第10条 運転者は、自動車の運行に当たっては、常に安全運転管理者又は、運行管理者の指示に従い、共用車にあっては、町有自動車配車(申込)票の記載内容によって運行しなければならない。
(運転従事者)
第11条 運転従事者は、運転免許証取得後1年以上経過している職員のうちから、運行管理者が指定した職員とする。
(運行前及び終業点検)
第12条 運転者は、町有自動車の運行前に必ず点検を行い、町有自動車運行前点検票(別記様式第5号)に記録し、その結果を運行管理者を経て安全運転管理者及び整備管理者に報告するものとする。運行中に異常を認めた場合もまた同様とする。
2 運転者は、運行終了後必ず清掃及び点検を行い、車両に異常のあるときはその結果を運行管理者を経て安全運転管理者及び整備管理者に報告し、翌日の運行に支障のないように努めなければならない。
(格納及び保管)
第13条 町有自動車は、運行中及び整備のためのほかは、所定の場所に格納するものとし、運転者は、運行終了後所定の場所に格納しなければならない。
2 公務の都合により所定の場所に格納出来ないときは、事前に格納場所を車両管理者又は、運行管理者に届け出て許可を得なければならない。
3 町有自動車の鍵は運行中及び整備のためのほかは、車両管理者又は町有自動車の配置されている各課の運行管理者が保管するものとする。
(運転の禁止)
第14条 運行管理者は、運転者が前日徹夜作業若しくは、深夜作業に従事し疲労度が激しいと認められ、若しくは病気等にて運行に支障があると認められるときは、運転をさせてはならない。
(整備)
第15条 運行管理者は、常に町有自動車の状況を把握し、異常が認められたときは、整備管理者と協議し整備をおこなうものとする。
2 運転中の故障の補修は、運転者の判断により行うことができる。ただし、補修の状況を帰庁後速やかに整備管理者及び運行管理者に報告するものとする。
3 整備管理者は、年度当初に当該年度の月別定期点検(車検)計画をたて、車両管理者の決裁を受け、これに基づき、定期点検整備を行うものとする。
4 整備管理者は、定期点検終了後定期点検整備記録簿を車両管理者に提出するものとする。
(報告)
第16条 運転者は、運行終了後その運行状況、燃料の補給状況及び修繕状況等を町有自動車運転日誌(別記様式第3号)に記入し、車両管理者又は運行管理者に報告しなければならない。
(給油)
第17条 運転者は、原則として車両管理者の定める給油伝票により、指定する給油所から給油を受けるものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長がさだめる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
2 明和村庁用自動車管理規程(昭和40年告示第1号)、明和村車両安全運転管理規程(昭和56年規程第1号)、明和村車両運転者服務規程(昭和56年規程第2号)、集中管理車両使用規程(平成3年4月1日実施)は廃止する。
附則(平成22年3月23日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の明和町自動車管理規則の規定によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の明和町自動車管理規則の規定によりされたその他の行為とみなす。




