○自家用車による出張について

昭和45年4月1日

達第1号

最近自家用車を所有する職員の増加に伴ない、これらの自家用車を用いて出張する職員もこれに比例して多くなっているように見受けられるが、交通事情や道路状況が悪化しつつある現在、事故の発生を未然に防止し、円滑なる事務の推進を図るため今般、自家用車による出張について、次のとおり定め、直ちに実施することとしたから、今後における出張について遺憾のないよう万全を期せられたく通知する。

1 自家用車(原付自転車以上のものをいう。以下同じ。)を使用しての出張の承認については、旅行命令権者が行なうものとし、この場合は、旅行命令伝票の備考欄に「自家用車使用承認」と記載するとともに、旅行命令権者の認印を押印するものとする。

2 自家用車を自ら運転する職員のほか、あらかじめ、当該自家用車に同乗する予定の職員の取扱いについても1に準じてその手続を行なうものとする。

3 自家用車を使用しての出張の承認は、原則として県内旅行に限るものとする。ただし、県外にあっても比較的近距離の地にあっては、必要に応じ旅行命令権者の判断により例外として認めても差支えないものとする。

4 自家用車を使用しての出張における旅費の計算については、現行の普通旅費計算又は日額旅費計算によるものとし、これは従来とかわりないものである。

自家用車による出張について

昭和45年4月1日 達第1号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年4月1日 達第1号