○町長の職務を代理する職員の指定の告示

昭和41年9月27日

告示第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり指定する。

総務課長の職にある職員

(平成19年3月30日告示第18号抄)

平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の指定の告示

昭和41年9月27日 告示第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和41年9月27日 告示第11号
平成19年3月30日 告示第18号