○町長の職務を代理する職員の指定の告示
昭和41年9月27日
告示第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり指定する。
総務課長の職にある職員
前文(平成19年3月30日告示第18号抄)
平成19年4月1日から施行する。
○町長の職務を代理する職員の指定の告示
昭和41年9月27日
告示第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり指定する。
総務課長の職にある職員
前文(平成19年3月30日告示第18号抄)
平成19年4月1日から施行する。
昭和41年9月27日 告示第11号
(平成19年4月1日施行)
| ◆ | 昭和41年9月27日 | 告示第11号 |
| ◇ | 平成19年3月30日 | 告示第18号 |